国家公務員給与の特例減額措置が2013年度末に終了することを受け、総務省はこのほど、地方公共団体に対し、地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて文書で通知した。
今年度の給与については、「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について」(2013年1月28 日付け総行給第1号。以下「2013年1月通知」)により、国家公務員の給与減額支給措置に準じて必要な措置を講じるよう要請しているとし、未対応の団体については速やかに必要な対応を行うよう求めている。
国家公務員の給与の改定および臨時特例に関する法律(2012年法律第2号。以下「給与改定・臨時特例法」)に基づき実施されている国家公務員の給与減額支給措置については、同法の規定通り2014年3月31日をもって終了することが決定されたことに伴い、2014年度の地方公務員給与に関して「減額要請を新たに行うことは予定していない」としている。
なお、国は現在、給与体系の抜本改革に取り組むとともに、定員の大幅な純減を目指すなどの行財政改革を推進している。これに伴い、地方公共団体においても、給与の適正化および適正な定員管理の推進などの行財政改革に積極的に取り組むよう促している。
既に国家公務員または民間の給与水準を上回っている地方公共団体に対しては、適正化を図るため必要な措置を講じるよう要求。仮に民間給与が高い地域であっても、公務としての近似性および財源負担の面から、各地域における国家公務員の給与水準との均衡に十分留意することとしている。
国家公務員においては、一般職の職員の給与に関する法律の改正(1950年法律第95号)により、2014年1月1日から55歳以上の職員は標準の勤務成績では昇給停止するなど昇給抑制措置が講じられる。これに伴い、地方公務員においても、高齢層職員の昇給抑制等について必要な措置を実施するよう要請している。また、経過措置額についても、2014年3月31日をもって国が全額廃止することを踏まえ、地方公共団体も必要な措置を講じることを求めている。
級別職務分類表に適合しない級への格付けを行っている場合や、その他実質的にこれと同一の結果となる級別職務分類表または給料表を定めている場合(いわゆる「わたり」を行っている場合)など、不適正な給与制度・運用については、速やかに見直しを図ることとしている。
このほか、諸手当の適正化、特に地域手当については、原則として国における地域手当の指定基準に基づいた支給地域および支給割合を超えないようにするよう要請している。