楽天は最高裁判決に対してコメントを発表

ケンコーコムとウェルネットが、一般用医薬品の通信販売規制に関連して国に対して起こした訴訟において1月11日、最高裁判所による判決が下された。楽天は同日、最高裁判決に対する同社のコメントを発表した。

今回の行政訴訟は、2009年6月に施行された改正薬事法の「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」に関して、一般用医薬品のインターネットなどでの郵便販売を認め、省令の無効などの確認を求めてケンコーコムとウェルネットの2社が起こしたもの。11日、最高裁判所は「第一類医薬品及び第二類医薬品の郵便等販売の権利を有することを確認する」とした二審判決を支持し、国側の上告を棄却した。

これにより、医薬品のネット販売が全面的に解禁される。楽天は今回の判決において、一般用医薬品の通信販売は、第1類・第2類医薬品を含めて、法令上一律に禁止されるものではないことが確認できた、とコメント。同社はこの省令の違法性について、2009年6月に改正薬事法が施行される前の段階から、厚生労働省主催の会議等で繰り返し主張してきたという。

また、消費者からの早い規制撤廃を求める署名が150万を超え、現在にいたるまで切実な声が寄せられていることから、この判決を歓迎するとしている。

同社は一般用医薬品の販売にあたり、薬剤師など専門家による充実した情報提供を通じた十分な安全性の確保が重要であると考えている。今回、日本オンラインドラッグ協会があらためて一般用医薬品の通信販売ガイドラインを提示。同社が運営する「楽天市場」は出店店舗がこのルールを踏まえ、購入者の安全を確保したうえで第1類・第2類医薬品の通信販売を行う環境を整えるという。

また、厚生労働省がこの判決を厳粛に受け止め、省令の違法無効状態解消のため、早期にこの判決の趣旨に従った省令の見直しを行うよう強く求める、としている。