頭金はどうする?住宅購入時の税金負担回避策

確定申告の季節が近づいてきました。去年、住宅購入したという方もこれからの方も、税金の落とし穴には要注意です。

しっかりチェックして、後で慌てないように対策を採っておきましょう。

マイホーム購入額は、年収の5倍までに抑えるのが常識と言われています。

ただ年収5倍といっても、実際にその金額で住宅が買えるかというと・・・?実際問題として、むずかしいご家庭も多いのではないでしょうか。

そんなご家庭で考えることが多いのが、やはり両親からの援助。

ただ安易に援助を受けてしまうと、贈与税が発生する可能性もあります。

どんな援助を受けると贈与税が発生するのか、簡単にチェックしてみましょう。

■妻の両親から頭金を用意してもらう場合

住宅ローンを組むのは、収入が多い旦那様が名義ということが多いはずです。

奥さまの両親から頭金を用意してもらった場合には、贈与税がかかる場合があります。

生計をひとつにしていない奥さまの両親から援助を受けた場合は、贈与税の非課税枠は110万円しかありません。これをこえると贈与税がかかります。

■夫の両親から頭金を用意してもらった場合

住宅ローン名義が旦那様で、旦那様の両親から援助を受ける場合には「住宅取得等資金の贈与の非課税」の特例が受けられます。

ただし国の指定する省エネ住宅か、そうでないかで受けられる非課税枠には大きな差が!さらにマイホーム購入年度によっても、受けられる非課税枠に大きな差があります。

ちなみに現在の制度では省エネ住宅は平成24年は1,500万円、平成25年は1,200万円、それ以外の住宅は平成24年は1,000万円、平成25年は700万円です。

しかし、平成26年になると平成25年度分から、それぞれ200万ずつ非課税枠が下がります。

■夫婦それぞれの家族から援助を受けた場合

夫婦お互いの両親から援助を受ける場合は、マイホームの所有名義をそれぞれの出資比率で正確に持ち分とわけておかなければなりません。

たとえば旦那様のご両親が1000万、奥さまのご両親が500万の援助を受けて3,000万円の住宅を購入する場合。

その後の住宅ローンはどちらが負担するにせよ、1/3:1/6で名義をわけておく必要があります。

また住宅ローンを夫婦共働きで、2人で返済するような場合でも、それぞれの出資負担割合で登記名義をわけておかないと、後々贈与税の対象とみなされる場合があります。

頭金がいらない住宅プランも最近はありますが、いずれにせよ夫婦ふたりで共有している間は問題がありませんが、手放す時に大きな問題となることがあります。

どちらがどれだけ資金を負担するのか、なあなあにせず話し合いしておき、トラブルに発展しないような対策が必要です。