交通事故の慰謝料はどのようなケースで発生し、どのくらい支払ってもらえるのでしょうか?
相場の金額と、相手の提示金額に納得できない場合の解決方法も押さえておきましょう。
今回は、交通事故の慰謝料の相場や請求方法、増額させる方法を解説します。
交通事故の慰謝料とは?
交通事故で請求できる「慰謝料」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか? 慰謝料はずばり精神的苦痛に対する損害賠償金です。
交通事故の中でも、人身事故に遭って怪我をしたり死亡したりすると、被害者は恐怖や苦痛、不安を感じ、多大な精神的苦痛を受けます。そこで、その精神的なショックを慰めるための賠償金として、慰謝料が必要となるのです。
物損事故や死亡事故の場合の慰謝料はどうなる?
物損事故では、慰謝料は一般的には認められていません。所有権侵害等の財産的損害については、その損害が賠償されることによって、精神的苦痛が慰謝されると考えられるからです。
ただ、財産的損害がてん補されるだけではなお慰謝されないような損害を被ったと認められる場合には、慰謝料が認められることがあります。 認められた事例としては、
- 霊園における墓石等に対する衝突事故により墓石が倒壊し、敬慕追慕の念の対象となる骨壺を露出する等した場合
- 乗用車が代替性のない芸術作品である被害者の陶芸作品を損壊した場合
- 長年大事にしていた犬のペットが死亡した場合
等があります。
また死亡事故の場合、「被害者が即死したら精神的苦痛を受ける時間がないのでは? 」と思われる方もいるかもしれませんが、被害者は死亡の瞬間に強い精神的苦痛を受けて慰謝料が発生し、それがそのまま相続人に相続されると考えられています。
交通事故で請求できる慰謝料の種類
交通事故で発生する慰謝料について、もう少し細かくみていきましょう。実は交通事故で請求できる慰謝料には3種類があります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
それぞれがどのようなものか、みていきましょう。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故によって負傷したときに認められる慰謝料です。
入通院治療を受けた期間の長さに応じて支払われるので「入通院慰謝料」といいますが、怪我をすると認められるので傷害慰謝料とも呼ばれます。
入通院慰謝料は、基本的に被害者が受傷すれば発生するので、後遺障害が残らなくても支払ってもらえます。 ただし入院治療や通院治療を受けた場合に限って認められるので、受傷しても病院に行かなかったら支払いを受けられません。
また入通院した期間の分を計算されるので、治療期間が長いケースの方が高額になります。 入院と通院を比べると、入院した人の方が重傷と考えられるので、同じ治療期間であれば、通院期間より入院期間の方が、慰謝料は高額になります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故によって「後遺障害」が残った場合にのみ支払われる慰謝料です。
後遺障害とは、交通事故後治療を受けても完治せずに後遺症が残ってしまい、そのことについて正式に「後遺障害認定」を受けた場合の身体や精神の障害です。
後遺障害が残ると、被害者は一生その症状を抱えて生きて行かなければならず、多大な精神的苦痛を受けることになるので、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」が支払われます。
ひと言で交通事故の後遺障害と言ってもケースによってさまざまですから、後遺障害慰謝料の金額は、残った後遺障害の内容によって大きく異なります。当然重い症状が残った場合に慰謝料の金額も高額になります。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、その名の通り、事故で被害者が死亡したときに支払われる慰謝料です。
被害者に家族がいて、被害者の収入によって生活していたケースでは、被害者の死亡によって家族も大きな精神的苦痛を受けるので、死亡慰謝料は、家族がいた人の方が高額になる傾向にあります。
慰謝料はどのようにして計算される?
実際に交通事故が発生したとき、上記の3種類の慰謝料はどのようにして計算されるのでしょうか。
実は、交通事故の慰謝料算定基準には3種類があり、どの算定を採用するかで慰謝料の金額が大きく異なってきます。 どのような基準があるのか、以下でご紹介します。
自賠責基準
1つ目の慰謝料算定基準は「自賠責基準」です。自賠責基準は、自賠責保険で保険金を計算する際に利用されています。
自賠責基準は、自賠法に基づく自賠責保険の支払基準であり、強制加入とされており、交通事故被害者に対する最低限の保障をするものであって、当然ながら、支払金額は最も低くなります。
任意保険などは「自賠責基準」があたかも正当な基準であるかのような説明をしてくることがありますが、自賠責基準は被害者がもともと持っている法的な権利としての慰謝料請求権の金額と比べて相当小さな金額となるので正当とは言えず、鵜呑みにすべきではありません。
任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が保険金を計算するために独自に定めている基準で、主に任意保険会社が被害者と示談交渉を進める際に利用されます。
交通事故のケースにおいては被害者が自分で示談交渉を行うこともあるので、その場合には任意保険基準を適用されて各種の慰謝料が計算されています。
任意保険基準は、自賠責基準よりは多少高めになっていることが多いですが、被害者に保障された法的な権利としての慰謝料の金額と比べると、かなり低くなります。 つまり、任意保険会社から提示された慰謝料の金額で納得してしまったら、被害者にとっては損になる可能性が高まるということです。
弁護士基準
3つ目の基準は弁護士基準です。 これは、法的な根拠を持った正当な基準であり、裁判によって慰謝料を請求するときにも採用されています。 金額的にも3つの基準の中でもっとも高額です。
弁護士が示談交渉に対応すると、当然のように弁護士基準が適用されるので、被害者が自分で示談交渉を進めるよりも大幅に示談金が増額されます。
入通院慰謝料の基本的な相場
入通院慰謝料は、どのように計算されるのか、それぞれの慰謝料算定基準を比較してみましょう。
自賠責基準
自賠責基準の場合、入通院慰謝料は1日につき4,300円が認められ、対象となる日数は、支払基準においては「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内」とされ、実務上、「治療期間」と「実入通院日数×2」を比較して、期間の少なくなる方とされています。
自賠責の入通院慰謝料の対象となる日数は、以下の小さい方の数字です。
- 治療期間(入通院した期間)
- 実際に入通院した日数×2
自賠責基準では、実際に通院した日数が少なくなると、入通院慰謝料が減額されてしまいます。 また、自賠責の入通院慰謝料計算の際には、以下のようなルールも適用されます。
- 同じ日に2つ以上の病院にかかった場合の治療日数は1日とする
- 骨折などによるギプスの装着期間は治療日数に含める
- 最終の診断書に「治癒見込」「継続」「転医」「中止」と記載されている場合、治療日数に7日加算する
たとえば6か月(180日)の総治療期間のうち、120日入通院した場合には、180日が基準とされるので、
- 180日×4,300円=77万4,000円
の入通院慰謝料が認められます。
6か月(180日)のうち、80日しか通院しなかった場合には、実通院日数である80日×2が採用されるので、入通院慰謝料の金額は、
- 160日×4,300円=68万8,000円
となります。
なお、自賠責保険では、傷害の損害賠償額は、慰謝料を含めて120万円が上限です(自賠法施行令2条1項3号イ)。
任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社に全社統一的な基準はなく、任意保険会社が独自に設けている基準です(新基準といいます)。
ただ、かつては任意保険会社も統一基準が用いられていましたので、ここでは統一基準当時の数字(旧基準といいます)をベースに説明します。
任意保険基準では、通院期間よりも入院期間の方が高額な入通院慰謝料を設定しているケースが多いのです。 金額的には、通院の場合に自賠責基準と同水準、入院すると自賠責基準より高くなる、というイメージです。
たとえば6か月(180日)の治療期間の場合、全期間通院なら64万3,000円、入院2か月・通院4か月なら89万5,000円の入通院慰謝料が認められます。
弁護士基準
弁護士基準で計算する場合にも、通院期間より入院期間の方が、入通院慰謝料の金額が上がります。
また弁護士基準の場合、軽傷の場合と通常程度の怪我の場合とで異なる基準が使われており、軽傷の場合には慰謝料が3分の2程度に減額されます。
さらに、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための目安とすることもあります。
計算例を挙げます。
通院6か月の場合
通常程度の怪我で通院6か月のケースでは、入通院慰謝料の相場は116万円となります。
入院2か月、通院4か月の場合
通常程度の怪我で入院2か月、その後通院4か月のケースでは、入通院慰謝料は165万円となります。
通院6か月(軽傷)だった場合
被害者が打撲などの軽傷やむち打ち症で他覚的な所見がない場合には、慰謝料は減額され、通院6か月のケースでは、入通院慰謝料は89万円となります。
このように、弁護士基準で計算すると、同じ6か月の治療期間でもケースによって入通院慰謝料が大きく変わってきますが、どのケースでも任意保険基準や自賠責基準よりは高額になります。
6か月の間に通院日数が80日だった場合
6か月の間に80日しか通院しなかった場合には、実際の通院期間と実通院日数を3.5倍した日数(280日分〔80×3.5〕)を比較して、少ない方の日数(6か月〔180日〕)の入通院慰謝料しか請求できません。
6か月の間に通院日数が45日だった場合
6か月の間に45日しか通院しなかった場合には、158日分(45×3.5)の入通院慰謝料しか請求できません。
通院期間5月と8日の場合は、5月分の通院慰謝料(79万円)に、その後の8日分の通院慰謝料を加算することになります。
この場合、通院6月(89万円)と5月(79万円)の差額(10万円)を30日で除して通院5月を超えて6月以内の場合の日額を出し(3,333円)、これに8日を乗じますので、入通院慰謝料は81万6,600円程度に減額されます(軽傷を前提として計算しています)。
なお、下記の比較表は、上記の5つの例によっています。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
通院6か月 | 77万4,000円 | 64万3,000円 | 116万0,000円 |
入院2か月、通院4か月 | 77万4,000円 | 89万5,000円 | 165万0,000円 |
軽傷 | 77万4,000円 | 64万3,000円 | 89万0,000円 |
通院日数が80日 | 68万8,000円 | 64万3,000円だが、適宜減額される可能性が高い | 116万0,000円(軽傷の場合には89万0,000円) |
通院日数が45日 | 38万7,000円 | 64万3,000円だが、適宜減額される可能性が高い | 81万6,600円 |
弁護士基準で計算する
慰謝料を計算するときに必ず「弁護士基準」を適用することも重要です。上記で比較した通り、同じ状況でも自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のどの基準を適用するかにより、慰謝料の金額が大幅に異なってくるからです。
弁護士基準を適用すると、ほとんどどのようなケースでも慰謝料が大きく増額されます。被害者が自分で示談交渉をすると任意保険基準を適用されるので、高い弁護士基準をあてはめるため、弁護士に示談交渉を依頼するのが得策と言えます。
下記の記事では、後遺障害慰謝料・死亡慰謝料についても、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準による慰謝料も比較して解説しているので、あわせてご参照ください。
交通事故の慰謝料交渉は弁護士に相談を
交通事故で恐ろしい目に遭って苦痛を伴う怪我をしたら、きちんと慰謝料を支払ってもらうべきです。ましてや後遺障害が残ったり被害者が不幸にも死亡してしまったりした場合には、どれだけお金を支払ってもらってもあがなうことはできないでしょう。
現在の法律の制度によると、弁護士に依頼すると弁護士基準が適用されて、慰謝料が大きく増額される仕組みになっています。不合理かもしれませんが、弁護士に依頼するかしないかだけで慰謝料の金額が大きく変わってくるのです。
人身事故の被害者の正当な権利を守るためには弁護士の力を頼る必要があります。交通事故に遭われたならば、まずは交通事故に力を入れて取り組んでいる弁護士を探してアドバイスを受けるところから始めてみて下さい。
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