2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます。
成年年齢の引き下げによって、18歳になると自分で契約を結べるようになったり、様々な資格を取得できるようになったりなど、行動の幅が広がります。
その一方で、悪徳業者によって不当な契約を結ばされてしまうなど、トラブルに巻き込まれる可能性も高くなるので注意しましょう。
18歳になる子のいる親としては、成年年齢に達することでどのようなことが変わるのかを理解しておくことが重要です。
そこで今回は、成年年齢の引き下げによってどのようなことが変わるのか、押さえておくべきポイントを解説します。
2022年4月より成年年齢は18歳に
2022年4月1日から、成年年齢は18歳に引き下げられます。
日本における成年年齢(成年として扱われるようになる年齢)は、明治以来から20歳とされてきました。
しかし、18歳〜19歳の若者は、社会の中で様々な活動をしています。 成年年齢が18歳に引き下げられることで、若者の自己決定権を尊重しつつ、積極的な社会参加を促すべきとの考えが広まりました。
また、憲法改正の国民投票で投票できる年齢や、公職選挙法における選挙権の年齢が18歳と定められるなど、国政における重要事項について、18歳を大人として扱う政策が進められてきました。
こうした現状もあり、市民生活についてのルールである民法においても、大人として取り扱う年齢を18歳以上とすることが決まったのです。
民法において成年年齢を18歳に引き下げるのは、「民法の一部を改正する法律」という法規によるもので、2022年4月1日から施行されます。
なお、2000年代の前半に生まれた方は、以下のように生年月日によって成人になる日・成人になる年齢が異なります。
生年月日 | 成人になる日 | 成人になる年齢 |
---|---|---|
2002年4月1日以前 | 20歳になる誕生日 | 20歳 |
2002年4月2日~2003年4月1日 | 2022年4月1日 | 19歳 |
2003年4月2日~2004年4月1日 | 2022年4月1日 | 18歳 |
2004年4月2日以降 | 18歳の誕生日 | 18歳 |
参考)政府広報オンライン「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」
18歳でできるようになること
成年年齢の引き下げにより、18歳でできるようになることが従来よりも増えました。
そこで、18歳でできるようになることについて解説していきます。
一人で契約できるようになる
成年年齢になると、親の同意がなくても一人で契約ができるようになります。
契約の例としては以下のものがあります。
- スマートフォンや携帯電話を自分の名義で購入する
- 一人暮らしをするためにアパートなどの物件を借りる
- クレジットカードを作成する・高額商品の購入にローンを組む(審査を通過するかは別問題です)
未成年者が契約をする場合、親などの法定代理人の同意が必要であり、法定代理人の同意がない契約は、原則として取り消すことが可能です(未成年者取消権)。
成年になると、契約を結ぶかどうかは自分で自由に決めることができるので、法定代理人の同意なしで契約できるようになります。
ただし、成年になれば未成年者取消権は使えなくなってしまうので、結んだ契約に対しては、自分で責任を負わなければなりません。 契約できるようになったからといって、収入に見合わない高額な買い物をしたり、多額の借金をすれば、返済の責任も自分自身にのしかかります。
2022年4月1日以前に結んだ未成年による親の同意のない契約は施行後も取り消し可能
注意点として、2022年4月1日よりも前に19歳までの未成年者の方が親の同意を得ずにした契約は、施行後も取り消すことができます。
たとえば、19歳の方が教材の訪問販売の契約を2022年3月31日に締結した場合、親の同意がなければ、2022年4月1日以降も取り消すことが可能です。
様々な資格を取得できるようになる
成年になると様々な国家資格を取得できるようになります。
成年年齢の引き下げに伴い、18歳になると取得できる国家資格の一例は、以下の通りです。
- 公認会計士
- 行政書士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 社会保険労務士
資格を取得するには国家試験に合格する必要がありますが、18歳から取得できるようになることで、職業や進路について可能性の幅が広がると言えるでしょう。
親権
成年になると親などの親権に服さなくなります。
親権とは、子どもの利益のために監護や養育を行ったり、子どもの財産を管理したりする権限のことです。
未成年者の場合、親などの親権者の親権に服するため、進学や就職などの自分の進路については親権者の意向が重要になります。
18歳以上で進路の決定権は本人に
しかし、成年年齢の引き下げによって18歳で成年になった場合、以降は親の親権に服さなくなるので、進路などについて自分で決定できるようになるのです。
自分の進路について自由に決定できるようになる反面、自分で決めたことには責任を問われる場面も多くなることに留意が必要です。
婚姻
成年年齢の引き下げ後(2022年4月1日以降)は、婚姻できる年齢は男女ともに18歳になります。
成年年齢の引き下げ以前は、婚姻できる年齢は男性が18歳で女性が16歳でしたが、成年年齢の引き下げによって男性・女性どちらも18歳に統一されました。
結婚できる年齢=18歳で男女が統一に
婚姻できる年齢に男女差が設けられていた主な理由は、心身の発達に男女間で差異があると考えられていたためです。
しかし、社会や経済が複雑に進展した時代においては、婚姻できる年齢について性別で区別するのではなく、社会的・経済的な成熟度を重視すべきと考えられるようになりました。
そして、社会的・経済的な成熟度については、男女間に特段の違いはないと言えることから、婚姻できる年齢は男女関係なく18歳に統一されることになったのです。
なお、2022年4月1日の時点で16歳以上の女性については、成年年齢の引き下げに関係なく、18歳未満でも婚姻することができます。
自動車免許の取得
こちらは変更ではありませんが、普通自動車免許も、従来どおり18歳から取得が可能です。
厳密には、仮免許・免許の発行を受けられるのが18歳以上となります。 そのため、教習所によっては18歳になる前に入学し、仮免許発行の手前まで、学科・技能教習の受講を進められる場合があります。
ただし、中型自動車免許(満20歳以上)と大型自動車免許(満21歳以上)については、18歳では免許を取得できないので注意しましょう。
選挙の投票
18歳になると選挙で投票できるようになります。
選挙で投票できる権利を選挙権といいますが、平成27年に公職選挙法が改正されたことで、選挙権が付与される年齢が18歳に引き下げされたからです。
また、憲法改正の国民投票が実施される場合、18歳から国民投票ができます。
今後も18歳ではできないこと
成年年齢の引き下げによって、様々なことが18歳から可能になりました。
しかし、引き下げ以降も18歳ではできないことがあるので解説していきます。
飲酒・喫煙
18歳になっても飲酒や喫煙はできません。飲酒や喫煙が可能になるのは、従来通り20歳になってからです。
成年年齢の引き下げで18歳は大人になるのだからOKだろうとお考えの方もいるかもしれませんが、飲酒・喫煙は18歳では認められません。
健康面への影響・非行防止・青少年保護などの観点から、飲酒・喫煙については20歳からという決まりが維持されているのです。
公営競技
公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレースなど)は18歳になってもできません。
公営競技は競馬法や自転車競技法など、それぞれ法律が定められていますが、公営競技ができるのは20歳以上からと規定されています。
ギャンブル依存症や健康被害などの懸念があることから、公営競技が可能になるのは20歳になってからと、規定は据え置きとされます。
養子をとること
養子をとること(普通養子縁組)は、18歳になってもできません。
養子縁組をすると、養親(養子をとる人)と養子(養子になる人)の間に法的な親子関係が発生し、扶養義務や相続の権利などが発生します。
養子縁組で養親になれるのは20歳からなので、18歳になっても養親になることはできません。ただし、養子になることは18歳でも可能です。
18歳成人で想定されるリスク
18歳で民法における成人となった場合、様々なことが一人でできるようになる反面、思わぬ落とし穴に遭遇してしまうリスクもあります。
そこで、18歳成人の場合に想定されるリスクについて見ていきましょう。
18歳新成人は貸金業者・悪徳商法の格好の狙い目に
18歳になったばかりの新成人は、貸金業者や悪徳商法などの格好の狙い目になってしまう可能性があります。
成年年齢の引き下げによって、18歳になれば親の同意がなくても契約できるようになるからです。
成年年齢が引き下げられる前は、貸金業者や悪徳商法は18歳の消費者を基本的に狙いませんでした。
従来までは18歳で契約をした場合、親の同意がなければ、未成年者取消権により後から取り消すことができました。
そのため、18歳の消費者とせっかく契約を結んだとしても、後で取り消されてしまう可能性があったのです。
ところが、成年年齢の引き下げにより、18歳が未成年者取消権による保護から外れると、親の同意がないことを理由に取り消される心配がなくなります。
社会経験の浅さを狙われやすい新成年
加えて、18歳になったばかりの新成人であれば、基本的に社会経験に乏しいのが通常です。 成年となったばかりの18歳が、契約のこともよくわからないまま、不利な内容と気づかずに契約を結んでしまう可能性も高いといえます。
契約取り消しの心配もなく、社会経験の浅さを突けるため、18歳の新成人は貸金業者や悪徳商法にとっては格好の獲物になりやすいと懸念されています。
新成年に限った話ではありませんが、借金の借り入れやローン、商品・サービスの購入など、なんらかの契約を行う際は、契約の内容をよく精査する、慎重な対応が求められます。
簡単に契約できるネット社会が若者の落とし穴に
ネット社会では簡単に契約を締結できるので、18歳の新成人にとっては落とし穴にはまりやすい環境といえます。
インターネットでは個人情報やクレジットカードの情報などを入力するだけで、様々な契約を簡単に締結することができます。 近年はスマートフォンの普及やサブスクリプション型サービスの普及も手伝い、多種多様なサービスに、より気軽に決済・契約できる環境が整ってきました。
ネット社会は生活に便利な半面、悪徳商法などに引っかかって、おかしな契約を結んでしまいやすいというリスクがあります。
成年年齢の引き下げにより、締結した契約を取り消すことが難しくなるので、以下のようなインターネットでの契約トラブルに注意することが重要です。
- 悪質な業者による高額商品の販売
- 大金を吸い取られてしまうマルチ商法
- 詐欺のような商品・サービスの販売
若者の恋愛トラブルの責任も重く。刑事事件や損害賠償トラブルにも
若者は恋愛の機会も多いですが、別れ話のもつれなどでトラブルに発展してしまう可能性があります。
成年年齢の引き下げにより、恋愛がらみで起こしたトラブルの責任が重くなってしまう可能性もあるので、注意しましょう。
例えば、別れ話のもつれで交際相手に怪我をさせてしまうと、刑事事件の対象になる可能性があります。
民事の損害賠償も、18歳以上なら親ではなく本人の責任に
その他、交際相手に怪我をさせてしまった場合などは、刑事事件としての責任だけでなく、民事事件として民法の不法行為などの損害賠償の責任を問われる可能性があります。
不法行為の損害賠償については、未成年者の場合は親などの監督義務者に責任が発生することが裁判例で認められていました。
しかし、成年年齢の引き下げに伴って、18歳の成人による不法行為の損害賠償については、監督義務者ではなく本人が責任を問われることになります。
成年年齢の引き下げにともない、新成年は従来より早いタイミングで成年としての自覚を持ち、他人や社会と接していくことが求められます。
18歳の子がいる家庭における注意点
18歳の子がいる家庭においては、成年年齢の引き下げに伴う法的な変化に注意しなければなりません。
そこで、成年年齢の引き下げに関連して家庭においてどのような点に注意すべきかを解説します。
また、成年年齢の引き下げと関連性が高い事柄として、少年法の改正・成人式・養育費なども見ていきましょう。
契約の意味について話し合う
契約によるトラブルを防ぐには、契約の意味について家族で話し合うことが重要です。
未成年者が契約をするには親の同意が必要であり、親の同意なしで契約をした場合は、未成年者取消権によって契約を取り消すことができます。 未成年者取消権があることで、未成年者は不当な契約によるトラブルから保護されるのです。
成年年齢の引き下げ後は、18歳になると親の同意なしで契約できるようになる反面、未成年者取消権は行使できなくなってしまいます。
その結果、自分が結んだ契約については自分で責任を負わなければなりません。
10代の契約に関する知識・経験のなさがトラブルの原因に
知識や経験がないまま安易に契約を結んでしまうと、後でトラブルになる可能性があるので、契約をする前に慎重に検討することが重要です。
上記のポイントを踏まえて、契約の重要性について家族で十分に話し合っておきましょう。
成年年齢の引き下げに伴う契約について、法務省が高校生向けのパンフレットを提供しているので、家族で話し合う際に活用できます。 パンフレットは、下記のページよりダウンロードいただけます。
参考)法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」
トラブルが起こった場合の相談先を把握しておく
トラブルに巻き込まれた場合に備えて、あらかじめ相談先を把握しておきましょう。
成年になったばかりの18歳を標的にする悪徳業者に騙されて、不当な契約を結んでしまうなど、トラブルに巻き込まれる可能性があるからです。
トラブルが発生した場合の主な相談先として、以下を参考にしてください。
- 法テラス・サポートダイヤル(解決に役立つ法制度や相談機関などの情報を提供)
- 消費者ホットライン(消費者トラブルに関する窓口の案内)
- 司法書士総合相談センター(暮らしの中の法的トラブルについて相談)
少年法の適用範囲
成年年齢の引き下げと同じ2022年4月1日に少年法の改正も施行されるので、ポイントを確認しておきましょう。
改正される少年法のポイントは、以下のとおりです。
- 18歳〜19歳にも引き続き少年法が適用され、将来や更生のための法的保護が行われる
- ただし、罪を犯した18歳以上の少年(特定少年)の場合、一定の手続きについて、17歳以下とは異なる、20歳以上と原則同等の取り扱いが実施される場合がある
- 特定少年の犯罪で起訴された場合、実名や写真の報道が解禁される
18歳以上は引き続き少年法の保護の対象になるものの、一定の場合に実名や写真付きでの報道が認められるなど、従来よりも厳しい取り扱いがされるのがポイントです。
民法による成年年齢の引き下げとは異なりますが、少年法においても、18歳はある程度の責任が認められる年齢と判断されたことがうかがえます。
万が一犯罪に関わってしまった場合に、18歳は社会的責任を伴う立場にあることについて、一度家族で話し合っておくことは、安心できる生活のために有意義と言えるでしょう。
成人式も18歳からになる?
新成人が行う代表的な行事が成人式です。 毎年、日本各地の成人式の様子がテレビなどで中継され、成人となった若者が式の中で真剣な表情をしたり、仲間たちと楽しそうにはしゃいだりする姿を見ることができます。
従来の成人式は20歳の方を対象に実施されていましたが、成年年齢が引き下げられた場合、成人式の対象年齢も引き下げられて、18歳からになるのでしょうか。
成人式の対象年齢をどうするかは自治体の判断次第
実は、成人式をする年齢や時期については、法律による決まりはありません。
成人式の年齢や時期は、各自治体がそれぞれの判断で実施しています。多くの自治体では、20歳の方を対象に、毎年1月の成人の日の前後に行ってきました。
成年年齢が18歳に引き下げられた場合に、成人式も18歳の方を対象にするかどうかは、自治体の判断ということになります。
もし18歳の方を対象に、成人の日前後に成人式を実施した場合、高校3年生の1月という受験シーズンと重なってしまう問題もあるのです。
多くの自治体では、成人式を従来どおりに20歳を対象とし、引き続き成人の日前後に実施するとしているようです。 今後成年年齢の引き下げが社会に広く浸透していった場合、成人式の年齢や実施時期などに変化がある可能性もあります。
養育費の支払期間は取り決め次第
両親が離婚すると、子どもと離れて暮らす親が、子どもの養育費を支払っている場合があります。
養育費について、「子どもが成年に達するまで支払う」という抽象的な文言で記載されている場合、成人年齢の引き下げによって、支払期間が短くなるのではないかと心配になるかもしれません。
しかし、養育費は子供が未成熟であり、経済的に自立できない場合に支払われるものです。
子供が成年に達した場合でも、経済的に自立していなければ依然として養育費の支払義務があると考えることができます。
成年年齢が引き下げられたからといって、それだけを理由に、養育費の支払期間が18歳に達するまでとなるわけではありません。
また、取り決めが行われた時点の成年年齢が20歳であった場合、その後に成年年齢が引き下げられたとしても、取り決めをした時点で当事者が想定していた20歳まで、養育費を支払う義務があると解釈されるのが一般的です。
ただし、成年年齢が18歳に引き下げられることから、今後養育費について取り決めをする場合は、トラブルを防止するために「満20歳まで」など、支払時期が明確にわかる形で記載すべきと言えます。
まとめ
2022年4月1日から成年年齢が引き下げられることで、18歳になると自分だけで契約できるようになったり、様々な国家資格を取得できるようになったりします。
ただし、飲酒・喫煙・公営競技などは青少年保護の観点などから、20歳以上にならないとできません。
また、自分だけで契約できるようになることで、悪徳業者によって不当な契約を結ばされてしまうなどのトラブルの可能性もあります。
18歳になるお子さまがいる家庭では、成年年齢の引き下げによって様々な責任が伴うことを、家族で話し合うことが重要です。
万一、お子さまが法的なトラブルに巻き込まれた場合は、弁護士への相談もご検討ください。
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