元国税職員さんきゅう倉田です。好きな詐欺師のセリフは「犯罪じゃないから大丈夫」です。前回に続き、国民生活センターに寄せられた身近なトラブルを紹介します。
CASE4 「何もしなくてももうかる」と言われFX自動売買システムを購入
質問
大学の先輩に呼び出され、「50万円のFX自動売買システムを購入すれば、何もしなくてももうかる」と勧誘された。お金がなく支払えないと断ったら、「みんな学生ローンで借りて支払っている。すぐに返済できるので問題ない」と言われたが、借金してでも購入しても大丈夫か。
借金をしてまで投資のためにお金を支払うことはやめましょう。「何もしなくとももうかる」ことはありません。ぼくも芸人になって、会社員から個人事業者に変わったことで、毎月30万円を稼ぐことがどれほど大変か知りました。
学生は、「何もしなくとももうかる」ことが普通だと思っているかもしれませんが、そういう事実は銀河系で確認されていません。確認された場合は、アメリカ政府が発表すると思いますが、人類の叡智はまだその段階にきていないようです。
アメリカが到達できていない場所に、あなたの先輩が到達することはありません。あなたの先輩にあなたを騙す意思がなかったとしても、あなたの先輩が善良な人間であったとしても、先輩の話が詐欺か詐欺でないか判断することとは無関係です。
善良な人間が騙され、善意であなたを勧誘することも往々にしてあるからです。その人の人柄や人間関係ではなく、合理的に考えて判断しましょう。
CASE5突然、アダルトサイトで「登録完了」になった!
質問
突然アダルトサイトにつながり、「登録完了」と表示され、30万円請求され、画面に電話番号が表示された。電話をした方がよいでしょうか。
類似の事例
「年齢確認」をクリックしたらサイトに登録された
「無料動画はコチラ」をタップしたらサイトに登録された
インターネット上の契約では、契約内容を確認できない場合、契約の取り消しを主張することができます。料金を請求されても支払う必要はありません。
ただし、裁判所から特別送達が届いた場合は、そのまま放置してはいけません。放置すると欠席裁判となり、基本的にアダルトサイト業者の請求がそのまま認められてしまいます。
大学生のころ、友人がこのようなワンクリック詐欺に引っかかり、1万円を振り込んでいました。支払う前は誰にも相談できず、とにかく恐ろしくて払ってしまったそうです。その後、支払ったにもかかわらず、業者から執拗に電話があり、しばらく怯えて暮らしていました。
一度支払うと、カモだと認識されて狙われます。身近な大人に相談すればよかったですね。
CASE6 エステの契約をしたが、途中で解約できるか
質問
有効期間3年、総額30万円の脱毛エステ15回分の契約をしました。サービスの利用を開始して3カ月がたちましたが、あまり効果が感じられないため、中途解約しようと思います。利用していない分の代金は返金してもらえるでしょうか。
エステの契約のうち、利用期間が1ケ月を超え、総額が5万円を超えるものは契約期間内であれば、理由を問わず、所定の費用を支払うことで中途解約ができ、支払い過ぎの金額は返金してもらうことができます。
ぼくは4年ほどひげ脱毛に通っていますが、あまり効果が現れません。ただ、まったく効果がないわけではないので、悩んでいます。少しでもヒゲが薄くなるのなら、通う価値があると考えることもできる。
一方で、1年でヒゲがなくなる人もいるのに、自分は通い続け、お金と時間を使い続けている。4年経っても終わらなかったため、いよいよ追加料金を支払うところまで来てしまいました。
効果が現れず、悩んでいる人は多いと思います。場合によっては返金を求めてもいいかもしれません。
特定継続的役務提供
特定商取引法は、7種類の継続的なサービスうち一定の条件を満たす契約を、特定継続的役務提供としています。特定継続的役務提供には中途解約時の取り扱いなどのルールが適用されます。
7種類の継続的なサービス
エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療
損をする若者が少しでも減ることを願っています。
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