離婚の際、子どもを引き取って親権者になったら、元のパートナーから養育費をもらっているケースが多いでしょう。しかしその後、別の相手と再婚したら、元のパートナーから「もう養育費は払わない」と言われるケースが多々あります。再婚によって養育費はもらえなくなってしまうのでしょうか?

実はこの場合、元のパートナーが養育費を払い続けなくてはいけないケースとそうでないケースとがあります。

今回は、再婚したら養育費をもらえなくなったり減額されたりする可能性があるのか、それはどういったケースなのか弁護士がご説明いたします。

再婚しても養育費は請求できる

離婚後、親権者が再婚したら、元のパートナーへ養育費を請求しても支払いを拒まれてしまうのでしょうか?

夫婦が離婚しても親子の関係はなくなりませんし、親権者が別の相手と再婚したからといって、元のパートナーに親としての義務がなくなるわけではありません。そもそも再婚相手は子どもにとっては「他人」であり、再婚相手が子どもを養育しなければならない義務があるわけではありません。

ですから、離婚後に親権者が別の相手と再婚しても、元のパートナー(子どもの親)には従前どおりの養育費支払い義務が残ります。公正証書や調停によって養育費の取り決めをしている場合、元のパートナーが支払いを怠れば、給料などの差し押さえも可能です。

ただし、例外的なケースもあります。再婚した相手に資力があり、養子縁組していないとはいえ、子が、事実上、再婚相手による扶養を受けており、元のパートナーに負担を求める必要性がほとんどない場合などは、公平の観点から元のパートナーの支払義務を軽減することもありうるのです。

養子縁組すると、基本的に請求できなくなる?

再婚相手と子どもが「養子縁組」すると、状況が変わります。養子縁組によって、再婚相手と子どもとの間に「法律上の親子関係」ができあがり、養親にも実親と同じように子どもへの扶養義務が認められるからです。

ここで問題になるのは、養親の扶養義務と離婚した元のパートナー(実親)の扶養義務のどちらが優先されるのか、という点です。

多数の裁判例では、養親の扶養義務が実親のそれに優先し、養親に資力がなかった際や、その他の理由で子どもに対し十分に扶養義務を履行できない際に、実親が扶養義務を負担すべき場合があるとされています。

養子制度の目的や未成熟子との養子縁組には子の養育を全面的に引き受けるという暗黙の合意が含まれていると考えられるからです。

ですので、再婚に伴い、再婚相手と子どもとの養子縁組をした場合は、養親が十分な扶養義務を履行できない場合を除き、元のパートナーは、養親の扶養義務が優先すると主張して、自身の支払義務の免除を主張することができるのです。

養子縁組しない方がよいのか? 養子縁組の効果とは?

子連れで再婚した場合、「養子縁組」するかどうかで、元のパートナーに養育費支払義務があると主張できるかどうかという点の結論に影響が出てきます。

そうすると「養子縁組をせずに養育費をもらい続けた方が得」と考える方もいらっしゃるでしょう。このような考え方は適切なのでしょうか? 養子縁組をすると他にもいろいろな効果が認められるので、確認しましょう。

(1) 親権が認められる

再婚しただけでは再婚相手は子どもの「親」ではないので、親権が認められません。学校や預貯金、保険などの手続きの際、「親権者の署名押印」などが必要なケースがありますが、親権者でない人は子どもの代理をすることができません。養子縁組をすると、養親として「親権者」になることができます。

(2) 法定相続人になる

養子縁組をすると、子どもは養親が死亡した際、法定相続人になります。

(3) 扶養義務が発生する

養子縁組をすると、親子にはお互いに扶養義務が発生します。養親である再婚相手は子どもを扶養しなければなりませんし、将来子どもが成人したときに養親が困窮していたら、子どもは養親を扶養する必要があります。

(4) 名字が同じになる

再婚しただけでは、子どもと再婚相手の名字は当然には同じになりません。母親の名字が代わっても、子どもの名字は以前のままです。変更するには家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」という手続きをしなければなりません。

養子縁組をしたら子ども養親(再婚相手)の戸籍に入るので、家族が全員同じ名字に揃えることが可能です。

まとめ

離婚時、いったん養育費の金額を取り決めても、その後のさまざまな事情によって変更される可能性があります。

親の再婚は、一般的に、子どもにとって大きくその環境が変わると言えます。そのような中、子どもをめぐる経済状態が不安定になることがないように、元のパートナーとどのような話し合いをしたらよいか、ご不安がありましたら早めに弁護士に相談されることをおすすめします。