個人事業主の方のなかには、将来は法人化をしたいと考える方も多いでしょう。法人化には節税や社会的な信用などのメリットがありますが、いつ実行するとよいのでしょうか。この記事では法人化を検討するのに最適なタイミング、法人化のメリット・デメリットや手続き方法をわかりやすく解説します。

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個人事業主が法人化をするメリット

個人事業主が会社など法人を設立することを、「法人化」または「法人成り」といいます。法人化することには、以下のようなメリットがあります。

税負担を抑えられる

個人の所得税は所得が増えるほど増加します。最大の場合は最大で45%に達するため、高所得者層ほど負担が重くなります。

これに対して、法人税は最大でも23.4%です。規模の小さな法人では15%であり、個人の所得税よりも税率が低くなっています。

ビジネスの規模が大きくなるほど、法人化をしたほうが税負担を抑えられるのです。

経費として計上できる範囲が広くなる

法人化すると、役員報酬や退職金など、個人事業主では認められなかった経費を計上できるようになります。接待交際費や旅費交通費も、会社の支出であると明確に判別できるようになるため、計上しやすくなるメリットも。

法人化をして、会社専用のクレジットカードを利用すれば、個人用の支出と混同することはなくなります。法人用カードは個人事業主用のカードよりも上限額が高く、大きな支払いもしやすくなります。

取引先や金融機関などからの信用度が高まる

一般的に、個人事業主よりも法人の経営者のほうが、社会的な信用力が高まります。取引先や金融機関は、取引や融資の際に信用力を重視することもあり、法人であることが有利になります。

個人事業主とは契約をしないと決めている会社もあります。法人化をすることにより、より取引の規模が大きくなり、ビジネスの成長につながるのは大きなメリットです。

責任が有限になる

法人の場合、経営者個人は「有限責任」となります。もし会社が倒産しても、出資した金額分を超える部分に関しては、経営者自身が責任を追う必要はありません。

仮に1,000万円を出資した会社が倒産すると、1,000万円までは出資者に対して返済義務がありますが、それを超える分の返済はしなくて済みます。

これに対して、個人事業主は「無限責任」です、事業が失敗して背負った借金はすべて自分が返済する必要があります。

優秀な人材を調達しやすくなる

法人化をしたほうが、人材の調達・確保の面でも有利になります。社会的な信用力の高さにより、人材が求人に応募しやすくなるためです。

法人であれば、従業員には安定した雇用環境、社会保険など福利厚生制度が用意されるケースが多く、安心して働けます。法人であることで採用できた優秀な人材により、事業の成長や新規事業の立ち上げにつながることもあります。

社会保険に加入できる

法人化すると、健康保険や厚生年金に加入する必要があります。社会保険への加入が義務になることで、デメリットではないかと捉える人もいるかもしれません。

しかし、国民年金や国民健康保険と比較すると補償が手厚いため、安心感があります。また、社会保険加入を希望する労働者も多いため、人材確保の面でもメリットがあります。

個人事業主が法人化をするとよい年収の目安

法人化をするかどうか、判断するには主に3つの基準があります。いずれかに該当した場合は検討しましょう。

所得が800万円を超えるとき

所得税は、所得が695万円から899万9,000円なら税率は23%ですが、900万円以上になると33%、最高で45%になります。

一方で法人税は原則として23.2%です。このため、事業所得がおよそ800万円に達すると、法人化をしたほうが税負担を抑えられます。

課税売上高が1,000万円を超えるとき

2つ目の判断基準は、課税売上高が1,000万円を超えるときです。その理由は、消費税にあります。

年間の課税売上高が1,000万円を超える場合、その2年後には消費税課税事業者になるため、消費税を納税しなくてはなりません。

ただし、法人化することにより、2年間は消費税の免除措置を受けられます。消費税の負担を軽減するためにも、法人化は有効な手段です。

事業拡大や大幅な資金調達を検討しているとき

所得や売上高の数字が必ずしも明確でなくとも、規模の拡大を検討しているときも法人化に向いているタイミングです。大幅な資金調達が必要な場合も、法人化を検討するとよいでしょう。

個人事業主よりも会社として融資を申し込むほうが、多くの額の融資を引き出せる可能性があります。

個人事業主が法人化をするデメリット

個人事業主でも、あえて法人化をしない方も多くいます。その理由として以下が挙げられます。

会社設立の費用がかかる

法人化をするには、定款の認証費用や登録免許税などを支払わなくてはなりません。株式会社の設立ではおよそ20万円~30万円、合同会社ではおよそ10万~20万円程度かかります。

また、会社の設立は手続きが複雑で手間がかかるため、税理士などに依頼する方も多いです。依頼をすれば当然数十万円程度の報酬を支払う必要があります。

小規模の事業者にとってこれらの費用負担は重く、法人化のメリットに見合わないと判断するケースは多く見られます。

経理・会計の手続きの負担が増える

確定申告は比較的容易で、個人でも十分に申告手続きが可能です。しかし法人化をすると、法人税や法人事業税など、いくつもの税金の申告が必要になります。

法人では利益や所得の計算方法が複雑になります。簿記や税務の知識がないと難しく、事業の片手間に行うのは現実的ではありません。

決算や法人税などの申告書の作成も税理士に依頼するケースが多く、顧問の費用が発生します。

社会保険料の負担が増える

社会保険料は会社側と労働者側が半分ずつ負担することになります。法人化をすれば、従業員の社会保険料を負担しなくてはなりません。

社会保険料の金額は、役員報酬や給与が高いほど増加します。この結果、節税効果が薄くなってしまうケースもあります。

赤字でも税金を支払う必要がある

法人住民税は、赤字でも支払い義務があります。法人税は法人割と均等割があり、均等割は原則として支払う必要があるためです。

所得に応じて変動する法人税割は、赤字であれば0円ですが、均等割は0円にはなりません。自治体により異なりますが、最低でも年額7万円は納付しなくてはなりません。

法人化に必要な手続き・流れ

法人化は以下の流れで進めていきます。準備するものが非常に多く、時間がかかるため、効率的に進めましょう。

会社の形態を決める

会社の形態として、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4つがあり、どれにするかを決めます。このなかでもっとも選ばれているのは株式会社と合同会社です。

株式会社は外部からの出資を得やすいこと、合同会社は設立費用が少なくて済むことがメリットです。

基本事項を決める

形態を決めたら、次に会社の基本事項を決めていきます。具体的には以下のような内容です。

  • 商号(会社名)
  • 会社の目的および事業内容
  • 本店(本社)の所在地
  • 株主・役員構成・報酬額
  • 資本金の額

商号は会社名であり、ルールが定められています。有名企業の名前などを商号に付けることはできず、使用できる文字や符号にも制限があります。商標権の問題もあるため、商号は慎重に決めましょう。

会社の目的や、どのような事業を推進するのかを明確に決める必要があります。ビジネスの範囲が広がる可能性もあるため、狭い範囲にしないほうがよいでしょう。

本店所在地は、自宅、賃貸事務所、レンタルオフィスなどを指定するケースが多く見られます。法人設立後も、本店移転登記をすることにより変更できます。

株式会社の場合、株主構成や役員数も決めなくてはなりません。株の所有状況は重要で、株主名簿を添付する必要があります。

資本金は、会社設立に必要な最低限の出資額です。1円でも設立可能ですが、社会的信用度を考えると、初期費用および3ヶ月分の運転資金に該当する額を用意しておきたいところです。

会社用の印鑑を用意する

会社の設立では、代表者印(実印)、銀行印、角印、ゴム印が必要になります。オンラインで登録申請を行う場合、印鑑の提出は任意です。

ただし、契約などで印鑑は必要になる場面が多いため、用意しておくことをおすすめします。

定款を作成する

定款とは、会社の概要を文章としてまとめたもので、会社の基本ルールのようなものです。商号・所在地を始め、決まり事も記載され、法人における憲法のような存在ともいえます。

定款には必ず記載しなければならない事項、任意的に記載できる事項があります。会社設立を専門家に任せることもできますが、会社設立後も大きく関係する文章のため、自身でも理解しておくことが大切です。

定款の認証を受ける

株式会社の場合は、作成した定款について承認を受けなくてはなりません。公証役場にて、法令に基づいて定款が作成された都の証明を受けることになります。

電子定款も認められているため、PDFファイルを送信して認証を受けることも可能です。印紙代が不要のため、会社設立費用の節約にもなります。

資本金を払い込む

発起人、あるいは出資者全員が、いずれか1人の銀行口座に出資金を払い込みます。払い込みは定款の認証の前後どちらでも問題ありません。

このとき払い込んだお金が、会社の資本金となります。

登記申請をする

最後に、会社設立の登記申請を行います。登記申請書を作成し、定款・資本金の払込証明書など必要書類を添付して、法務局に提出しましょう。

法務局に登記申請書を提出した日が、原則として会社の設立日となります。登記申請が許可されると、登記完了証を受け取れます。