運転中の携帯操作はどこまでダメ?ながらスマホの罰則も解説

車の運転中は、ハンドルやアクセルの操作などに集中して安全運転をする義務があります。運転中に携帯電話(スマートフォン含む)を操作する「ながら運転(ながらスマホ)」はたいへん危険な行為であり、事故の原因となるため、2019年12月1日に罰則が強化されました。では、信号待ちのあいだや渋滞中に携帯電話を操作したり、運転中に食事をしたりするのも違反行為なのでしょうか。

この記事では、運転中の操作としてダメな行為や、ながら運転の罰則、ながら運転の罰則対象にならない行為について解説します。

運転中の操作としてダメな行為

車の運転中の「ながらスマホ」は、道路交通法で下記のように明確に禁止されています。

<道路交通法第71条5の5:携帯電話使用の禁止(抜粋)>

自動車、原動機付自転車又は自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

出典:e-Gov 法令検索「道路交通法」

わかりやすくまとめると、下記のとおりです。

<道路交通法で禁止されているながらスマホの該当行為>

車を運転中に携帯電話を持って通話すること

車を運転中に携帯電話の画面を注視すること

車を運転中にカーナビの画面を注視すること

運転中、スマホの画面や通話に意識が集中すると、周囲の歩行者や車に対する注意力が散漫になったり、他車との接触の危険に気づかなかったりするおそれがあります。

なお、ながらスマホにおける「注視」の具体的な秒数については明確な規定はなく、現場の警察官の判断によるとされています。ただし、ほんのわずかな時間でも視線を外すことが、重大な事故につながりかねません。
例えば、車は時速40kmで走行しているとき、1秒間に約11m進みます。約11mものあいだ脇見運転をすることは、道路交通法における「安全運転義務」に違反した行為といえるのです。

ながらスマホ(ながら運転)の罰則

ながらスマホについては、2019年12月に道路交通法が改正され、厳罰化されました。ながらスマホをした場合、下記のような罰則を科せられます。

ながらスマホによる罰則内容
内容 罰則 反則金 違反点数
携帯電話保持による通話・注視 6ヵ月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 普通車の場合は1万8,000円 3点
携帯電話保持や通話・注視が原因による事故 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 適用なし
(非反則行為となるため、罰則を適用)
6点
(免許停止処分)

なお、上記のながらスマホの罰則は、2024年11月から自転車も適用対象になりました。自転車の運転中に通話したり、自転車に取り付けた携帯電話の画面を注視したりする行為は、道路交通法で禁止されています。それまでは5万円以下の罰金だったのが厳罰化となったのは、携帯電話の画像を注視しながら運転して起きる事故の件数が、近年増加していることが背景にあります。

ちなみに、自転車で携帯電話に接続したイヤホンなどを着用し、安全運転に必要な音・声が聞こえない状態での運転も、5万円以下の罰金の対象です。

ながら運転による交通事故の発生傾向

携帯電話の通話や画面注視などを原因とするながら運転の交通事故件数は、現在も増加傾向にあります。
前述のとおり2019年12月に改正道路交通法施行で厳罰化されたものの、警察庁によれば、2024年中の携帯電話などを使用したことによる死亡・重傷事故件数は136件で、統計の残る2007年以降で過去最高でした。

携帯電話等使用による死亡・重傷事故件数の推移
H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6
画像目的 61
(18)
66
(20)
63
(17)
84
(24)
92
(21)
91
(25)
58
(10)
61
(13)
78
(18)
107
(23)
125
(31)
通話目的 18
(6)
19
(3)
8
(3)
13
(2)
15
(3)
14
(3)
8
(2)
16
(2)
10
(1)
15
(2)
11
(1)
合計 79
(24)
85
(23)
71
(20)
97
(26)
107
(24)
105
(28)
66
(12)
77
(15)
88
(19)
122
(25)
136
(32)

※()内は死亡事故件数
※第1当事者が自動車(乗用車、貨物車、特殊車)の件数で、携帯電話・スマートフォン等の使用が要因となって発生した事故を集計

出典:警察庁「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」

また、携帯電話を使用しながら運転したことで発生した事故の死亡事故の割合は、令和2年~6年の集計で、携帯電話を不使用の場合の0.71%に比べて2.63%と約3.7倍となっています。ながら運転の危険性が、極めて高いことが窺えるデータといえるでしょう。

ながら運転の罰則対象にならない行為

運転中に携帯電話などを使用する行為は道路交通法の罰則対象ですが、車に乗っているときの行為がすべて罰則対象になるわけではありません。ここでは、ながら運転の罰則対象にならない行為について解説します。

停車中の携帯電話・カーナビの通話・操作・画面の注視

車が信号待ちや渋滞などで停まっているときに、携帯電話で通話をしたり、カーナビの操作をしたりすることは、ただちに違反となるわけではなく、ながら運転の罰則対象になりません。これは前述の道路交通法において「自動車等が停止しているときを除き」と記載されていることが理由です。

ただし、停車中であっても、信号が変わって先行車が発進したことに気づかなかったり、歩行者の飛び出しなど急な事態に対応できなかったりといったリスクはあります。さらに、車が動き始めたあとも、メッセージの返信などのために携帯電話の操作や注視を継続してしまうこともあります。運転中はできる限り携帯電話などにふれないほうが安心といえるでしょう。

運転中の食事やメイク

運転中の食事やメイクといった行為については、道路交通法上の定義におけるながら運転にはあたりません。
ただ、行為そのものはながら運転にあたらないものの、食事をする際に片手で運転したり、メイク中に鏡を見たりといった行為は、ハンドル操作や周囲に対する安全確認などに影響を及ぼす可能性があります。このような状態は、下記の安全運転義務に抵触する可能性があるため、注意が必要です。

<道路交通法第70条:安全運転の義務>

車両等の運転者は、当該車両のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

出典:e-Gov 法令検索「道路交通法」

なお、安全運転義務違反に該当する行為としては、下記の具体例が挙げられます。

安全運転義務違反に該当する行為
運転行為 具体例
運転操作不適 ハンドル操作ミスやブレーキの踏み間違い
安全不確認 前後左右の安全確認を行わないこと
前方不注意 脇見運転、漫然運転
動静不注視 「前から走ってくる対向車は止まってくれるだろう」と存在を認識しながら注視を怠ること
安全速度違反 速度超過ではないものの、徐行が必要な状況で安全な速度で走らないこと
予測不適 「相手の速度を見誤った」など予測できることへの判断を誤って事故を起こすこと

ハンズフリー通話やイヤホンによる通話

ハンズフリー通話機能とは、車に搭載されたカーナビと携帯電話をBluetooth接続することにより、携帯電話を操作せずに通話できる機能です。道路交通法上には、運転中にハンズフリー通話機能を使うことに対する罰則はありません。
ただし、通話に夢中になって周囲の歩行者や車の動きに対する注意力や安全確認がおろそかになり、前述の安全運転義務違反になるおそれがある点には注意してください。

なお、車の運転中に、ハンズフリー通話をイヤホン着用の上で行った場合には、各都道府県の公安委員会が定めた道路交通規則において、安全運転義務違反に該当する可能性があります。

具体的には、下記のような道路交通規則の記載があります。

各自治体道路交通規則のイヤホン着用に関する内容
道路交通規則・条文名 内容
東京都道路交通規則第8条(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
大阪府道路交通規則第13条(4) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。

ながら運転による事故損害に備えて自動車保険に加入しよう

運転中の携帯電話による通話などのながら運転は、2019年から厳罰化された危険な運転行為です。しかし、厳罰化にもかかわらずながら運転は増加傾向にあります。携帯電話の画面を注視して脇見運転をしている車との事故が起きる可能性もゼロではありません。このようなもらい事故のリスクに対しては、自動車保険の加入や弁護士費用特約の付帯など、十分な備えが必要といえるでしょう。

なお、自動車保険の補償内容は、保険会社によって異なります。自分に合った補償内容を探すには、複数の保険会社に見積もりを依頼して、比較・検討してください。
難点としては、各保険会社のウェブサイトで見積もり依頼はできるものの、手間や時間がかかること。そこで、自動車保険の一括見積もりサービスを利用して、手軽に見積もりを依頼するのがおすすめです。

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