年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、1961年9月生まれの人の特別支給の老齢厚生年金について、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、1961年9月生まれの人の特別支給の老齢厚生年金についてです。

◆Q:1961年9月生まれですが、特別支給の老齢厚生年金をもらえますか?

「私は1961年9月生まれです。特別支給の老齢厚生年金は受けられますか?」(子徹さん)

◆A:相談者が女性でしたら、厚生年金の加入期間が1年以上ある等の特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、62歳から受け取れます。男性の場合は特別支給の老齢厚生年金はもらえません

老齢年金は、原則65歳から受給できますが、一定の要件を満たした人は65歳になる前に、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。

昭和60年の年金制度の改正によって、年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢の引き上げをスムーズにするため、生年月日に応じて段階的に年金を受け取れるように特別支給の老齢厚生年金制度は設けられました。

特別支給の老齢厚生年金の受給対象者は、次の要件を満たした人になります。

◇特別支給の老齢厚生年金の受給要件

・男性:昭和36年4月1日以前生まれ。

・女性:昭和41年4月1日以前生まれ。

・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。

・厚生年金保険等に1年以上加入していた。

・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。

◇特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

特別支給の老齢厚生年金は生年月日と性別によって、受給開始年齢が異なります。

生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢(日本年金機構ホームページより抜粋)

相談者は、1961年(昭和36年)9月生まれのことですので、厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていれば、画像の表のとおり、女性でしたら62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。男性の場合は特別支給の老齢厚生年金はもらえません。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文=All About 編集部