確定申告は、個人事業主の方や、給与以外の副業が年間20万円以上ある方などが、1年間に得た収入や使った経費などの情報を税務署に提出し、その年の納税額を確定させる一連の手続きのことです。そんな大切な手続きである確定申告の期限をうっかり忘れてしまった!という方に向けてその後の対処方法を解説していきます。
確定申告って何?
確定申告とは、原則として毎年2月16日から3月15日の間に1年間(1月1日〜12月31日)の収入から経費等を差し引き実際の所得を算出し、納める税金の額を確定させ、国(税務署)に申告することです。
申告方法は現在、e-tax(電子手続き)や郵送、税務署に直接持ち込むなどの方法があり、その年の所得がわかるものや、各種控除証明書、身分証などの必要な書類を事前にしっかりと準備しておく必要があります。
会社員やパート、アルバイトで働いている方は源泉徴収と年末調整を会社が行い、所得金額を確定してくれますが、いざ自身で行うとなると、書類の準備や、慣れていない手続きに時間がかかってしまうかもしれません。
確定申告を忘れた!
確定申告の手続きに慣れておらず、期限を忘れてしまっていたという方や、仕事が忙しくてうっかり申告期限が過ぎてしまったという方でも、できる限り忘れたことに気づいた時点で申告を行いましょう。
確定申告を行わなかった場合「無申告」、遅れて申告をした場合は「期限後申告」として取り扱われます。
どうすれば良い?
申告の期限が過ぎてしまったことに気づいた時、焦ってしまう方は少なくありません。 気づいた時点で、早めに対処をすることが大切です。
自分から税務署に申告
まずは税務署に連絡し、状況を説明し遅れて提出することを確認してください。なるべく早く自主的に申告を行うことによって、ペナルティを最小限に抑えられる可能性があります。
仮に確定申告の期限が過ぎてしまった場合でも受け付けてもらえますが、「ペナルティ」として、本来納めるべき税金に「無申告加算税」が加算されます。
上記のペナルティ、「無申告加算税」は2種類に分かれます。
1つ目は税務署から指摘を受ける前に自分から税務署に申告した場合は、無申告加算税率は5%になります。
2つ目は税務署からの指摘を受けた後、税務署に申告した場合は原則として納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える分は20%が加算税率になります。申告期限を過ぎてからでも申告はできますが、余分に税金を払わなくてはいけなくなります。
無申告の税額 | 50万円以下の部分 | 50万円超~300万円以下の部分 | 300万円超の部分 |
---|---|---|---|
基本割合 | 15% | 20% | 30% |
税務署調査の通知前に、自主的に期限後申告や修正をした場合 | 5% | 5% | 5% |
税務署調査の通知後に期限後申告をした場合 | 10% | 15% | 25% |
通知がきたら即対応
確定申告の期限が過ぎてしまったことで、税務署から指摘を受け、通知が来てしまった場合、上記の無申告加算税の他に、納税が遅れてしまった日数に応じた「延滞税」が加算されます。延滞税の計算は複雑ですが、国税庁のWEBサイトで確認、シミュレーションを行うことができます。
ただし、税務署の通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税の課税割合が5%まで軽減されることがあります。
また、期限後「1ヵ月以内に自主的に申告をしている」、「期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する」など、すべての要件を満たしているときは、無申告加算税は課されない場合もあります。通知が来てしまったら即対応をすることが大切です。
放置するとどうなる
確定申告をする義務があるにもかかわらず、申告をせず、放置してしまうとどのようなリスクが考えられるのか紹介します。
先に述べた「無申告加算税」や「延滞税」の他に、「所得税とともに住民税の徴収」が挙げられます。本来、確定申告をするとお住まいの市区町村から住民税の納付書が送られてきます。
しかし所得税の確定申告をしなかった場合、納付書が送られてこないので住民税の納付ができていないことになります。税務調査を受けた際に、所得税だけでなく、住民税もいっしょに徴収される可能性があります。なお、住民税についても納付期限を過ぎてしまうと、最大で納税額の14.6%の延滞税が課される可能性があります。 さらには税務当局からの差し押さえ、法的な訴訟などの措置を取られるケースもあります。
まとめ
確定申告をしなければいけないにもかかわらず、うっかり忘れていてそのまま放置をしてしまうと、税務署から厳しいペナルティを受け、本来支払うべき税金よりも多くの税金を支払わなくてはいけないことになるかもしれません。
ペナルティを受けたくないから仕方なくする、という考えではなく健全なお金のやりくりを行っていくことを目的に確定申告に臨みましょう。
この記事を執筆したファイナンシャルプランナー紹介
小峰一真(こみねかずま)
所属:マイホームFP株式会社