「加入している保険の内容や保険料に応じて、節税効果があるって聞いたけど、どんな仕組みなの?」「保険に加入すると、実際どのくらい税金がお得になるの?」こういった疑問をお持ちの方は、多いのではないでしょうか。そこで今回は保険料控除の仕組みと、活用した場合の節税効果について解説をします。

保険料控除とは

保険料は、個人で加入している生命保険や地震保険の年間保険料に応じて、所得から控除されます。この制度を「保険料控除」といいます。

保険料控除は大きく、「生命保険料控除」と「地震保険料控除」に分かれます。どちらも、1月1日から12月31日までの間に、ご自身や一定の親族のために支払った保険料が対象です。該当する控除がある場合には、会社員の方はご勤務先で「年末調整」で行い、自営業の方も翌年2月~3月に「確定申告」で手続きをします。ここから、生命保険料控除と、地震保険料控除の仕組みと計算、各種手続きについて、解説をします。

生命保険料控除

生命保険料控除とは、保険料控除のうち支払った生命保険料に応じて、所得が控除される制度です。平成24年に改正されており、改正前の契約(契約日が平成23年12月31日以前の契約)と、改正後の契約(契約日が平成24年1月1日以降の契約)で異なります。改正前の契約は、「旧制度」、改正後の契約は「新制度」の対象です。

一般生命保険料控除

生存または死亡した場合に保険金が支払われる保険が対象です。
例)定期保険、終身保険、養老保険、学資保険、変額保険などの保険料

介護医療保険料控除(新制度のみ)

疾病または身体の障害等により保険金・給付金が支払われる保険が対象です。
例)医療保険、がん保険、介護保険などの保険料

個人年金保険料控除

「個人年金保険料税制適格特約」が付加された個人年金保険が対象です。個人年金保険料税制適格特約は、個人年金保険の保険料が個人年金保険料控除の対象となる契約を指します。具体的には、下記の要件を満たしている個人年金保険の契約です。

・年金の受取人が保険料を支払う本人またはその配偶者であること
・保険料を10年以上にわたって定期的に支払うこと
・60歳以降、10年以上の定期、または終身で年金を受け取る契約であること
・「個人年金保険料税制適格特約」を付加していること
・年金の受取人が被保険者と同一であること

加入中の保険が控除の対象になるのか、どの保険料控除に分類されるのかは、保険会社から契約者のご住所あてに発送される「保険料控除証明書」に記載されています。

旧制度と新制度の違いと注意点

生命保険料控除の「旧制度」と「新制度」の違いは、①「介護医療保険料控除」の枠が新設されたこと、②所得税の控除限度額の変更です。

保険料控除を最大限に活用した場合、「旧制度」と「新制度」で下記のような違いがあります。

<旧制度>
「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2枠
・所得税は、所得控除限度額100,000円(各50,000円)
・住民税は、所得控除限度額70,000円(各35,000円)

<新制度>
「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3枠
・所得税は、所得控除限度額120,000円(各40,000円)
・住民税は、所得控除限度額70,000円(各28,000円)

旧制度の契約(契約日が平成23年12月31日以前の契約)と、新制度の契約(契約日が平成24年1月1日以降の契約)をあわせて申告する場合は、新制度(所得税40,000円、住民税28,000円)の対象になります。

旧制度
(2011年12月31日までの契約)
新制度
(2012年1月1日以降の契約)
一般生命保険料控除 所得税5万円・住民税3.5万円 所得税4万円・住民税2.8万円
介護医療保険料控除 なし 所得税4万円・住民税2.8万円
個人年金保険料控除 所得税5万円・住民税3.5万円 所得税4万円・住民税2.8万円
※全体の控除限度額 所得税10万円・住民税7万円 所得税12万円・住民税7万円

※新制度では、各区分住民税は2.8万円ですが、全体上限は7万円となります。

各制度の生命保険料控除計算方法

「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」で支払った各保険料を、以下の計算式にあてはめます。

旧制度(平成23年12月31日以前の契約)
◆所得税控除額

年間の支払保険料の合計 控除額
25,000円以下 支払金額の全額
25,000円超 50,000円以下 支払金額×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払金額×1/4+25,000円
100,000円超  一律50,000円
※合計適用限度額は10万円

◆住民税控除額

年間の支払保険料の合計 控除額
15,000円以下 支払金額の全額
15,000円超 40,000円以下 支払金額×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払金額×1/4+17,500円
70,000円超  一律35,000円
※合計適用限度額は7万円

新制度(平成24年1月1日以降の契約)
◆所得税控除額

年間の支払保険料の合計 控除額
20,000円以下 支払金額の全額
20,000円超 40,000円以下 支払金額×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払金額×1/4+20,000円
80,000円超  一律40,000円
※合計適用限度額は12万円

◆住民税控除額

年間の支払保険料の合計 控除額
12,000円以下 支払金額の全額
12,000円超 32,000円以下 支払金額×1/2+6,000円
3,2000円超 56,000円以下 支払金額×1/4+14,000円
56,000円超  一律28,000円
※合計適用限度額は7万円

実際に、1年間で以下の保険料を払い込んでいる場合、保険料控除額はいくらになるでしょうか? すべて新制度の対象の契約として計算してみましょう。

一般生命保険料:10万円
介護医療保険料:4万円
個人年金保険料:8万円
所得税の控除額 合計112,500円
・一般生命保険料 40,000円(年間の支払保険料が80,000円超のため)
・介護医療保険料 30,000円(40,000円×1/4+20,000円)
・個人年金保険料 40,000円(年間の支払保険料が80,000円超のため)
所得税の控除は、合計110,000円です。
住民税の控除額 合計70,000円
一般生命保険料、個人年金保険料は年間の支払保険料が56,000円超のため、控除限度額は28,000円です。介護医療保険料の控除額は24,000円(40,000円×4分の1+14,000円)。3つを合計すると、8万円になりますが、住民税の所得控除の上限が7万円のため、控除額は7万円となります。

上記の条件で年収500万円の方の場合、以下のような税の軽減効果があります。
所得税の軽減効果 110,000円×20%=22,000円
住民税の軽減効果 70,000円×10%=7,000円

地震保険料控除

地震保険料控除とは、生命保険料控除と同様に所得控除の1つで、納税者本人や、本人と生計を一にする親族の住宅や家財を対象とした地震保険料が対象です。地震保険は損害保険の一種で単体では加入できず、火災保険とセットで加入します。

地震保険の控除額

地震保険の控除額を計算するには、下記のポイントがあります。
・控除の上限は、所得税が最高5万円、住民税が最高2万5千円
・複数年分の地震保険料をまとめて支払った場合でも、毎年控除が受けられる
・火災保険料は控除できない

計算は次のとおりです。
地震保険料控除額と上限

◆所得税控除額

年間の支払保険料の合計 控除額
50,000円以下 支払金額の全額
50,000円超  一律50,000円

◆住民税控除額

年間の支払保険料の合計 控除額
50,000円以下 支払金額×1/2
50,000円超  一律25,000円

保険料控除の申請手続きについて

保険料の控除を受けるためには、保険料控除証明書が必要となります。
保険料控除証明書は、保険料を支払ったことを証明する書類のことです。毎年10月上旬~11月末にかけて、保険会社から契約者のご登録住所宛てに発送されます(保険会社により発送時期は若干異なります)。保険料控除証明書は、会社員は「年末調整」の際に、自営業は「確定申告」の際に必要です。この証明書を手続きすることで、その年の所得税と翌年の住民税の税額が軽減されます。

まとめ

保険料控除は、会社員、自営業といった働き方に関係なく、活用できる所得控除のひとつです。保険料控除を最大限に活用するために、控除の仕組みや節税効果を理解することは欠かせません。ただし、同時に加入中の保険の保障内容や保険料が適切かどうかという点も非常に大事になりますので、詳しくはFPに相談してみましょう。

この記事を執筆したファイナンシャルプランナー

倉知洋平(くらちようへい)
所属:株式会社マネープランナーズ