インボイス制度の導入が、2023年10月1日以降に予定されています。これは税率や税額を表記した「適格請求書」の交付・保存が義務化される制度です。
この適格請求書を発行できるのは、税務署に届け出をした課税事業者のみ。しかし現在、免税事業者である個人事業主やフリーランスの方にも大きく関わってくる制度のため、きちんと把握しておくことが大切です。
今回はインボイスという言葉の意味から、インボイス制度の内容までをわかりやすく解説します。最後まで目を通していただき、今後予定されるインボイス制度に備えましょう。
インボイスの意味とは
インボイス(invoice)とは、直訳すると「送り状、請求書、納品書」です。外国との貿易取引において、売り手が買い手に向けて取引きの内容(品名や数量、価格など)を記載して渡す明細書を指します。
インボイスにはもう一つの意味があり、それは「税率や税額が記載された請求書」のこと。今回の記事でテーマとなるのは、こちらの意味のインボイスです。
インボイス制度では適格請求書と呼ばれる
上記にあるインボイスは、インボイス制度において「適格請求書」と呼ばれます。この記事では、インボイスと表記しています。
インボイスと請求書の違い
国内で売買を行う場合、売り手は買い手へ請求書を発行します。この請求書、現行の日本の法律では税率や税額の記載はなくてもよいとされています。いっぽうで、税率や税額を記載しなければならいのがインボイス。品目にどの税率がかかっているのか、税額はいくらなのかがひと目で明らかになります。
・請求書にはないが、インボイスに表記される項目
- 税率(8%、10%)
- 税額
- 事業者登録番号
事業者登録番号は、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」のみに発行されます。後ほど詳しく紹介します。
インボイスによって税率・税額が明確になる
インボイスには税率や税額が記載されていると紹介しました。日本は軽減税率の導入により、品目によって2種類の税率が混同しています。つまり、インボイスによってどの品目にどの税率が適用されているのか、また税額はいくらかが明確になるわけです。
インボイス制度とは
ここからは具体的に、インボイス制度について見ていきましょう。
政府は2023年10月1日より、段階的にインボイス制度を導入すると発表しています。このインボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」ですが、この記事ではインボイス制度と表記しています。
それではどのような制度なのでしょうか。
インボイスの交付・写しの保存が義務付けられる
インボイスとは前述のように、税率や税額が記載された請求書のことです。
インボイス制度では、売り手は買い手からインボイスを求められたときに、交付することが義務付けられます。反対に買い手は、交付されたインボイスは写しを保管しておかければなりません。
課税事業者が対象となる
インボイス制度の対象となるのは、適格請求書発行事業者として登録された課税事業者だけです。課税事業者とは、基準期間(1年間)における課税売上高が1000万円を超える事業者のことです。課税事業者は、消費税の納税が義務付けられています。
一方1,000万円以下の事業者のことは、免税事業者と呼びます。個人事業主やフリーランスで働く人に多く、原則、納税義務はありません。
インボイス制度で義務付けられる、インボイスの交付・写しの保存は、前者の課税事業者のみが対象となります。免税事業者はインボイスを交付することができないからです。
ただし、「自分は免税事業者だから関係ない」と早とちりしてしまうのは危険です。場合によっては、売り上げが大幅に落ちてしまうことも考えられますので、きちんと内容を理解することが大切です。
インボイス制度はなぜ導入されるの?
インボイス制度は、なぜ導入されることになったのでしょうか。その背景に、2019年から始まった軽減税率制度があります。
軽減税率制度で税率が混在することに
2019年10月から消費税が8%から10%に引き上げられましたが、低所得者への配慮として食料品や新聞など一部の品目は8%に据え置かれました。
つまり、請求書に記載される金額に消費税が含まれる場合、それが8%なのか10%なのか、容易に判別することがむずかしくなったわけです。
インボイスで税率や税額を正しく把握できる
課税事業者は、消費税を納税する義務がある、と前述しました。納税する際、課税事業者は仕入れの際に支払った消費税の金額を差し引くことができます。
例えば税率10%の場合、110円(100円+消費税10円)で仕入れたものを220円(200円+消費税20円)で売ったとします。この場合、消費税20円が納税対象となりますが、すでに仕入れの際に支払った10円は差し引かれ、実際は10円を納税すればよいことになります。
つまり、「だれに、どの税率で、いくら払って仕入れたのか」を把握しておく必要があります。その計算にインボイスは役立つのです。
インボイス制度による影響は?
インボイス制度によって影響を受けるのは、課税事業者だけではありません。免税事業者である個人事業主やフリーランスの方も大いに関係があります。それはなぜでしょうか。
課税事業者の場合
課税事業者はまず、適格請求書発行事業者に登録されなければなりません。これは税務署で行われるものです。
また、インボイス制度に見合う経理システムにするために、システム整備をすすめたり、取引先が課税事業者であるかどうか確認したりする必要があります。
取引先が課税事業者でなく免税事業者の場合、インボイスは交付されません。つまり、免税事業者へ払った消費税を証明することができないため、そのぶんも納税しなければならず、売り上げに損害を与えてしまいます。
免税事業者(個人事業主・フリーランス)の場合
年間の売り上げが1000万円以下の免税事業者は、消費税の納税が免除されています。しかし、インボイス制度が始まってからは状況は変わってきます。
インボイスを交付するためには、適格請求書発行事業者に認定されなければならず、そのためにはまず課税事業者になる必要があります。この手続きは税務署で行います。
課税事業者にならなくても問題はありませんが、その代わりに、「インボイスを交付できないのなら、取り引きをやめる」と取引先から言われてしまうリスクも負うことになります。しっかりと検討することが大切です。
インボイス制度で個人事業主・フリーランスがとるべき対応とは?
個人事業主やフリーランスの方の中には、消費税の納税義務のない免税事業者の方も多くいることでしょう。どうするべきなのでしょうか。
課税事業者になるのも手
今までと同じ取引先を確保したいなら、あえて課税事業者になるというのも手です。この場合、2023年(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」に登録申請することで、インボイスを交付することができるようになります。
ただし、課税事業者となったからには、消費税を納税する義務が生まれます。売り上げが落ちることが予想されるので、慎重に検討する必要があります。
もし2013年4月1日以降に「適格請求書発行事業者」に登録申請を行う場合は、事業者登録とともに「消費税課税事業者洗濯届出書」の提出も必須です。
また、前述のようにインボイス制度は課税事業者のみが対象です。取引先も自分と同じ免税事業者ならば、インボイスを請求されることはないため、無理して課税事業者になる必要もないわけです。
インボイス制度はいつから? 必要な準備は?
インボイス制度は2023年10月1日から開始されることが発表されています。
インボイス制度のスタートに向けて、具体的にどのような準備が必要になるのでしょうか。
適格請求書発行事業者に登録する
くり返しになりますが、インボイス制度を利用するには、適格請求書発行事業者に登録される必要があります。これは、課税事業者にしか申請を出すことができません。
申請先は税務署で、申請書は2021年10月1日から提出できます。インボイス制度がスタートする2023年10月1日までに登録されるには、原則として2023年3月31日までに申請書を提出する必要があります。
インボイス制度は段階的に実施される
個人事業主やフリーランスの方への影響なども鑑み、インボイス制度は段階的に実施される予定です。具体的には以下のスケジュールで、仕入れに係る消費税の割合が控除されます。
・2023年10月1日から2026年9月30日まで: 仕入れ税額相当額の80%
・2026年10月1日から2029年9月30日まで: 仕入れ税額相当額の50%
インボイス制度の適格請求書発行事業者登録申請書の書き方
適格請求書発行事業者登録申請書は、インボイス制度が開始される令和5年9月30日までに提出しなければなりません。
ここでは、適格請求書発行事業者登録申請書の書き方を解説します。
提出日と所轄税務署を記入
登録申請書の右上に提出日、続いて所轄税務署を記載していきます。
申請者情報を記入
個人事業主の方は、住所、納税地、氏名を記載します。法人の場合は、本店または主な事業所の所在地、名称、代表者氏名、法人番号を記載します。
事業者区分をチェック
この申請書を提出する時点での事業者区分にチェックを入れます。すでに課税事業者の方は「課税事業者」、まだ免税事業者の場合は「免税事業者」となります。
提出が申請期限に間に合わない場合
適格請求書発行事業者登録申請書は、原則として令和5年3月31日までに提出となっています。ただし、申請期限に間に合わない場合には「困難な事情」を記載する欄があり、令和5年9月30までの提出で令和5年10月1日からの登録が承認されます。
インボイス制度に向けて早めの準備を
インボイスとは、品目ごとに異なる税率や税額を明記した請求書のことです。売り手は買い手からこのインボイスの交付を請求された場合は、それに従わなければなりません。
ただし、このインボイスを交付できるのは、適格請求書発行事業者に登録された事業者のみ。そのため、免税事業者の個人事業主やフリーランスの方は、課税事業者になるかどうかを検討する必要があります。
インボイス制度は2023年10月1日からスタートすると発表されています。間際になって慌ててしまわないよう、今のうちから準備をすすめておきましょう。