妊娠・出産を考えている働く女性にとっては、産前産後休業は気になるところ。

しかし、具体的に産前産後休業がどんな制度なのか、休暇中の給与や税金の支払いはどうなるのか、知らない人も多いのではないでしょうか。

この記事では、産前産後休業の制度について、くわしく解説していきます。

気になるお金の問題や、受け取れる手当や給付金についても紹介するので、産前産後休業が気になる方は要チェックです。

  • 産前産後休業とは?

    産前産後休業について、紹介していきます

産前産後休業とは?

一般的に「産休」とも呼ばれる産前産後休業は、出産前の産前休暇と出産後の産後休暇があります。

産前産後休業は法律で定められている

産前産後休業は、働く女性の母体保護を目的として、労働基準法で定められています。

正社員以外にも、契約社員、派遣社員、パートタイム労働者など、非正規社員も取得することができます。

育児休業(育休)との違い

育児休業は、子どもが原則1歳になるまでの期間の休みで、会社に申請すれば産後休暇の後、続けて休むことが可能な制度です。

保育園が見つからないといった事情がある場合には、子どもが1歳6か月になるまで育児休業を延長可能です。2歳まで、再延長もできます。

育児休業は、男性も取得できます。また、パパ・ママ育休プラス制度を使えば、原則子どもの1歳の誕生日前日までの育児休業が、1歳2か月になるまで延長できます。

夫婦の休暇時期を合わせたり、交代で取得したり、家庭や夫婦それぞれの状況に合わせて育児休暇を取得できます。

パパ休暇と呼ばれる、父親が育休を2回取得できる制度もあるので、育児休業に関しては女性だけではなく男性もさまざまな制度を利用できます。なお、令和4年4月から段階的に育児介護休業が改正されさらに制度を利用しやすくなります。

産前産後休業の期間

産前休暇は、出産予定日の6週間前から取得できます。双子の場合は、14週間前からです。産後休暇は、出産の翌日から8週間取得できます。

出産日が予定よりも早まった場合、産前休暇は短くなります。出産が予定日よりも遅れた場合は、出産日までは産前休暇となります。

労働者本人が希望すれば、産前休暇を取らずに働くことも可能。産後休暇について、原則として産後8週間は就業が禁止されています。ただし、産後6週間が経ってから、本人が希望の上で医師の許可があれば働くことができます。

  • 産前産後休業とは?

    産前産後休業を使って出産に備えましょう

早見表や自動計算ツールを使うと便利

「一体自分は、いつからいつまで産休が取れるの? 」「カレンダーで数えるのは面倒」という人もいるでしょう。

産前産後休業は、早見表や自動計算ツールがあります。

おすすめの早見表・自動計算ツール

・全国健康保険協会の早見表
出産予定日がわかれば、産前休暇の開始日と産後休暇の終了日が一目でわかります。 うるう年にも対応しているので便利です。

・一般財団法人女性労働協会の自動計算ツール
出産予定日を入力すれば、自動で産前産後休業、育児休業の期間を計算してくれます。

  • 早見表や自動計算ツールを使うと便利

    早見表や自動計算ツールで、産前産後休業や育児休業のスケジュールを確認しましょう

産前産後休業中の給与について

出産は、何かとお金もかかるもの。産前産後休業中の給料や税金など、気になるお金のことについて解説していきます。

産前産後休業中は有給? 無給?

労働基準法では、会社に対して産前産後休業中の給料の支払い義務について定められていません。そのため、産前産後休業中に有給となるか無給となるかは、会社によって異なります。

一部の企業では、有給のケースもありますが、一般的には産前産後休業中、給料の支給はないことが多いとされています。

産前産後休業中の社会保険料や税金の支払い

会社が、「産前産後休業取得者申出書」、「育児休業等取得者申出書」の届出をすることで、健康保険料と厚生年金保険料は免除されます。

なお、産前産後休業の間、給料の支給がない場合は所得税と雇用保険は発生しません。

住民税は、前年1年間の所得によって発生するため、支払う義務があります。納付方法は、自力で行うか、会社に建て替えてもらって後払いするかなど、会社によって異なります。産前産後休業中の住民税の支払い方法は、休みに入る前に早めに会社へ確認をしておくのがおすすめです。

  • 産前産後休業中の給与について

    お金の面でも損をしないように、事前に制度や手続きについて調べておきましょう

産前産後休業に関連する給付金や手当

産前産後休業に関連して、出産や育児のためにさまざまな経済的な援助の制度があります。

税金の免除だけでなく、こうした支援制度も知っておきましょう。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、妊娠4か月(85日)以上で出産(死産や流産なども含む)した場合、1児につき42万円が支給されます。対象は、健康保険加入者または健康保険の被扶養者です。

直接支払制度を使えば、医療機関に対して直接支払いが行われるため、自分はまとまったお金を払わずに済みます。自分の口座やクレジットカードの残高を気にする必要が減るので、一時的な出費を抑えたい時に便利です。

日本では、国民皆保険制度により全国民が公的な保険制度に加入しているので、出産する多くの人が出産育児一時金の支給を受けられます。

勤務先や自治体に問い合わせをして、申請してください。

出産手当金

出産手当金は、出産のため会社を休んだ時に受け取れる手当です。 勤務先の健康保険に加入している必要があり、市区町村が運営する国民健康保険からは支給されません。

おおよそ月給の日額の3分の2が1日につき支給されます。給与があった場合でも、3分の2未満の時は、差額が支給されます。支給期間は、原則として出産日以前42日と出産日後56日の期間です。

育児休業給付金

育児休業を取得した場合、育児休業給付金が支給されます。 育児休業を開始して6カ月までは、休業前の賃金の67%、6カ月経過後は50%が支給されます。

育児休業給付金をもらうためには

  • 雇用保険に加入している
  • 休業開始前の2年間に原則として給与が払われた期間が1年以上ある
  • 育児休業後に退職予定がない
  • 休業前賃金の80%以上の賃金をもらっていない

などの条件があります。

育児休業給付金の申請にあたっては、勤務先に問い合わせておきましょう。

  • 産前産後休業に関連する給付金や手当

    出産や育児では、もらえる手当や給付金の手続きを忘れずに

産前産後休業を取るには

実際に産前産後休業を取る時には、申請が必要です。実際、申請する時の流れやイメージをつかめるよう、解説していきます。

勤務先の会社への申請が必要

産前産後休業も育児休業も、届け出書類を提出する必要があります。フォーマットは勤務先によって異なります。

事前に人事課など該当の部署に確認しておきましょう。

産前産後休業の申請期日

産前と産後の休暇は、同時に申請します。出産予定日の6週間(42日)前から、会社に申請して取得可能です。

双子以上の場合には、14週間(98日)前から取得できます。

育児休業の申請期日

育児休業は、法律で申し出期限が休業開始予定日の1か月前までとなっています。

産前産後休業をとる人は、休む前や休み期間中に育児休業の申請を行わなければならないので、注意しましょう。

早めに申請方法や書類について確認しておきましょう

産前産後休業を使って出産育児に備えましょう

産前産後休業は、働く女性の母体保護を目的として労働基準法で定められている休みです。

産前産後休業は、事前に会社に申請する必要があります。産前産後休業制度の使い方や申請方法など、早めに勤務先のルールを確認しておきましょう。

また、産前産後休業中には、手当や給付金を受け取ることができます。安心して出産を迎えるためにも、事前に制度について知っておきましょう。

全国健康保険協会「産前産後期間一覧表」 一般財団法人女性労働協会「産休・育休はいつから?産前・産後休業、育児休業の自動計算