傷病手当金を申請するとき、総支給額は手取りでいくらもらえるものなのか、事前に知りたいという人もいるでしょう。傷病手当金は計算式を使えば、自分で簡単に算出することができます。

この記事では、傷病手当金の計算方法について、例を交えながらわかりやすく解説します。

  • 傷病手当金の計算方法

    傷病手当金の計算方法についてくわしく解説します

傷病手当金とは

傷病手当金とは、業務外で生じた怪我や病気により、連続する3日間を含んだ4日以上休職する際に受け取れるお金のことです。

自分が加入している健康保険組合に申請して、承認されると支給日から最長1年6か月の期間に受給できる仕組みとなっています。休職中に勤務先からの給与が出ない代わりに受け取れる一時金で、給与の2/3程度の金額が支給されるのが一般的です。

傷病手当金の申請条件

傷病手当金を申請できる条件は、以下のとおりです。

1.業務外での事由による、療養が必要な病気や怪我であること

2.病気や怪我の治療・療養が原因で仕事ができないこと

3.連続する3日間を含めた4日以上仕事に行けないこと

4.病気や怪我が原因で働けず、休養中に給与の支払いがないこと

上記にあてはまる場合にのみ申請可能です。特に、休職を開始した初めの3日間は待機期間となり、傷病手当金は支給されません。休職4日目以降から1年6か月の範囲が支給対象期間となります。

傷病手当金の計算方法

傷病手当金の詳細な支給額をあらかじめ知りたい場合は、以下の計算式をもとに算出することができます。

支給開始前の12か月を対象にした標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日日給 × 2/3

「標準報酬月額」とは、健康保険料を算出する際のもととなる「ひと月あたりの報酬」のことで、実際の給与金額にもとづいて50等級に分かれています。

加入先の健康保険組合によっては都道府県ごとの保険料額が異なる場合がありますので、窓口やホームページなどで確認してみましょう。

傷病手当金を実際に計算してみよう

先ほど説明した傷病手当金の計算方法をもとに、以下のような例を用いて支給額を計算してみることにします。

・就労不能と認められた期間:令和3年10月1~15日の15日間

・支給開始日 : 令和3年10月4日(待機期間令和3年10月1~3日をのぞく)

・支給対象日数 : 令和3年10月4~15日の12日間

・令和2年11月~令和3年10月における12か月の間の標準報酬月額の平均 : 26万円

この例のような場合、計算式は以下のとおりです。

(1)標準報酬月額の平均を30日で割る

26万 ÷ 30 = 8,666.6666…7円(10円未満は四捨五入) → 8,670円

(2)2/3をかけて「支給日額」を算出

8,670円 × 2/3 = 5,780円

(3)「支給日額」に支給日数をかける

5,780円 × 12日 =69,360円

上記のケースでの傷病手当金の支給額は「69,360円」となります。こちらは支給額の調整が不要の場合です。支給額の調整が必要となる場合については、このあとくわしく説明していきます。

  • 支給金額は給料の2/3くらい

    ここまでは傷病手当金を計算方法について説明しました

傷病手当金の支給額は給与の2/3程度

傷病手当金で支給される金額は、「標準報酬月額」を基準に決定されます。しかし、自分で標準報酬月額の計算をするのは難しいので、だいたい給料(手取りではなく総支給額)の2/3くらいが目安になることを覚えておきましょう。

標準報酬月額の対象となる報酬には、基本給のほかに通勤手当や残業代、家族手当、住宅手当、役付手当、年4回以上支給される賞与なども含まれますので、給与明細を確認しておくことをおすすめします。

傷病手当金の支給額については、計算ツールや早見表を公開しているところもありますので、参考にするといいでしょう。

傷病手当金の支給開始日より前の被保険者期間が12か月未満の場合

今の会社に入社して間もないなど、傷病手当金の支給開始日より前の被保険者期間が12か月に満たないケースでは、先ほど説明した計算方法とは異なります。

計算式には、以下のAとBを比べて少ない方の金額をあてはめて算出します。

A : 被保険者の資格取得月から支給開始月までの各月の標準報酬月額を平均した額

B : 前年度の9月30日における健康保険加入先の全被保険者の標準報酬月額を平均した額

傷病手当金の支給額が調整される場合

傷病手当金の支給額が調整されるケースにおいて、下記のような場合は、支給額の全部、または一部が調整されます。

1. 一部でも給与が支払われている(手当などを含む)

2. 傷病手当金と同じ怪我や病気などで、「障害者厚生年金」または「障害手当金」を受給できる

3. 退職後に「老齢年金」等を受給できる

4. 労災保険から「休業補償給付金」を受給できる

5. 傷病手当金の申請期間中に「出産手当金」を受給する

以上の項目に該当するときは、申請時に別途書類の添付が必要です。申請書類をもらう際に申告し、何が必要になるのかを事前に確認しておくとスムーズに申請できます。

  • 傷病手当金の申請方法は?

    傷病手当金の計算が難しい場合は、計算ツールや早見表を参考にしましょう

傷病手当金の申請方法

傷病手当金の申請は、加入先の健康保険へ「傷病手当金支給申請書」の提出が必要です。記入書類の受け取り方法や受付場所は、健康保険の窓口やホームページから確認できます。

傷病手当金の申請に必要な書類

「傷病手当金支給申請書」を提出する際は、条件によってはさまざまな添付書類が必要です。

【支給開始日以前の12か月の間に事業所が変更になった方】

以前の勤務先の事業所名、所在地、事業所に在籍していた期間を確認できる書類

【障害厚生年金または老齢年金を受給している方】

年金証書のコピー、年金額改定通知書のコピー

【怪我の場合】

負傷原因届

【申請書にマイナンバーを記入した場合】

免許証などの本人確認書類、番号確認書類(マイナンバーカードのコピーなど)

必要に応じて、上記以外の添付書類を求められる場合もありますので、加入先の健康保険に確認しましょう。

傷病手当金の申請期限

傷病手当金の申請期限は、就労不能だった日ごとに翌日から2年以内となっています。

たとえば、就労不能となった日が令和3年10月4日のとき、令和5年10月3日までに申請しないと支給されません。申請を忘れないよう早めに準備しておきましょう。

  • 傷病手当金を受給していても必要な支払い

    傷病手当の申請時に必要な書類は、被保険者の置かれている状況によって異なります

傷病手当金を受給している期間でも必要な支払い

傷病手当金を受給している期間は、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料は、休職中であっても被保険者であることに変わりがないため、支払う義務があります。

また、住民税は前年度の所得にかかる税金ですので、前年度に収入があった際は、傷病手当金を受給している間も引き続き支払いが必要です。

社会保険料

社会保険料は、通常は給与から天引きされています。傷病手当金を受給中でも、原則的には休職前と同じ金額を支払わなくてはなりません。いくら支払う必要があるのかは、給与明細などで確認しましょう。

住民税、所得税

傷病手当金は非課税です。収入が傷病手当金のみの場合は、所得税は引かれません。ただし、家賃収入や株取引の配当金などの副収入があるケースでは課税対象となり、確定申告および所得税の支払いが必要となりますので注意しましょう。

住民税は、あらかじめ通知された金額を継続して支払う必要があります。

  • 傷病手当金は人それぞれ支給額が違う

    傷病手当金の受給期間中であっても、住民税や社会保険料の支払いは継続されます

傷病手当金の計算方法を知っておきましょう

傷病手当金の支給額は、決められた計算法にのっとって算出されるため、人によって金額が異なります。

傷病手当金は給与の2/3ほどで、条件によって調整されるため、給与明細の確認、もしくは健康保険の窓口・勤務先への確認が必要であることを覚えておきましょう。