勤めている会社から「解雇予告」をされたら、誰しも頭が真っ白になって冷静ではいられなくなってしまうでしょう。しかし、解雇に対する知識がなければ、会社の解雇が正当なものなのか、受け入れるべきかや、その後すべきことの検討が全くつきません。本記事では、そんな状況に置かれた方に向けて、「解雇予告」への対応や解雇の正当性について正しく判断できるよう、解雇予告についてくわしくご紹介します。

  • 「解雇予告」とは?

    「解雇予告」をされた時はどう対応すればいいのでしょうか

「解雇予告」とは?

「解雇予告」とは雇用主が従業員を解雇する際に、最低でも30日前までに従業員に対して解雇することを知らせなければいけないという決まりのことをいいます。

雇用主側がこの「解雇予告」を怠ると、従業員が次の仕事を探すことができないまま失職することになってしまうため、労働基準法の第20条において雇用主は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)をその従業員に対して払わなくてはならないと定められています。

また、予告から解雇日までの日数が30日に満たない場合は、不足している日数分の平均賃金を、上記の例と同様に解雇予告手当として従業員に支払う必要があります。

「解雇通知」との違い

「解雇通知」と、「解雇予告通知」の違いは、1カ月前に解雇の予告として行われる通知かどうかという点にあります。しかし、その従業員が解雇されることを知らせるものという意味では、ほぼ同じものだと考えられています。

解雇予告をしない会社は罰せられる?

「解雇予告」をしない会社は、直ちに罰せられるということはありません。「解雇予告」を通知しないのであれば、上記でも説明した「解雇予告手当」を従業員に対して30日分支給する義務を負います。

この手当を支給すれば問題ありません。しかし、「解雇予告」をしない上にこの「解雇予告手当」も払わないという企業は、もちろん労働基準法違反となり、最悪「6カ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金」という罰則を負うことになります。

解雇予告が必要ない場合は?

人の人生を大きく左右してしまいかねない「解雇」。予告が必要でないケースは存在するのでしょうか? 「解雇予告」が必要ない場合は、労働基準法の第20条に定められており、大きく分けて2つあります。

まず1つ目に自然災害などやむを得ない事情によって、事業の継続自体が厳しくなってしまった場合。そして2つ目に、労働者自身に原因があって解雇せざるを得ない場合が挙げられます。

口頭での解雇予告は有効? 無効?

口頭での「解雇予告」は有効でしょうか? それとも無効でしょうか?

正解は、「口頭でも認められる」です。

法令上、解雇予告を書面で行わなければならないとなっていないので、口頭でも有効となります。

  • 「解雇予告」とは?

    「解雇予告」は絶対に必要ではありません

会社から「解雇予告」を告げられたら?

勤めている会社から突然「解雇予告」を通知されたら誰しもびっくりしてどう対応すればいいのかわからずパニックになってしまうのではないでしょうか。ここでは、「解雇予告」を受け入れるという選択肢と、受け入れないという選択肢の2パターンの対応をご紹介します。

「解雇予告」を受け入れる

まず1つ目は、「解雇予告」を受け入れるという選択肢を選んだ場合の対応方法です。

雇用主から「解雇予告」を口頭で告げられた場合は、解雇される理由を確認しましょう。「解雇理由書」という正式な書面を出してもらうことで、雇用主が自分を解雇する理由(就業規則に照らし合わせて、自分の行動のどの点がいけなかったのかなど)が明確にわかるので、正当な解雇であるかどうかを判断することができます。

また、退職後の失業手当てをもらう際に、自己都合退職であるのか、それとも会社都合退職であるかによって、もらえる手当ての金額や、もらえる期間に大きな違いが出ます。「解雇予告」をされて会社側から解雇を言い渡された場合は、必ず会社都合の解雇になっているかを確認しておきましょう。

「解雇予告」を受け入れない

2つ目は、「解雇予告」を受け入れないという選択肢を選んだ場合の対応方法です。

この場合には2つのステップがあります。まずは、上記の「解雇予告」を受け入れる場合と同様に「解雇理由書」を交付してもらい、解雇の正当性を確認することです。次に、書類を受け取ったらそれを持って、早い段階で専門の弁護士に相談しにいきましょう。

素人が自分の力でできることは限られていますし、自分だけで会社に何か主張をしても真剣に取り合ってもらえなかったり、会社にうまく言われ丸め込まれてしまったりすることもあります。早ければ早いほどさまざまな方向から手が打てるので、早めに相談にいきましょう。

  • 会社から「解雇予告」を告げられたら?

    「解雇予告」を受け入れるか受け入れないか、選択肢は2つです

「解雇予告手当」とは

さきほど少しご説明しましたが、「解雇予告」が解雇日の30日前までになされなかった場合(即日クビと言われた場合や、解雇日まで30日に満たない場合)、労働者は会社側に対して「解雇予告手当」を請求できます。

ここでは、実際の申請手順や確実にもらう方法、実際にいくらくらいもらえるのかなど、「解雇予告手当」に対する疑問をくわしく説明していきます。

解雇予告手当の計算方法

「解雇予告手当」として解雇される労働者が貰える1日の平均賃金を求める計算式は、

直近3カ月に会社から支払われた賃金の合計金額÷直近3カ月の暦日数

となっています。この計算式に基づいて、直近3カ月の1日平均賃金が算出され、その額のその額の30日分がもらえることになります。

さらに、解雇を告げられてから解雇日までの日数が規定の30日までに満たない場合は、上記で算出された金額に満たない日数を掛け算することで、全体としてもらえる金額を算出することができます。

解雇予告手当を確実にもらう方法

会社によっては悪質で、本来労働者に渡すべき「解雇予告手当」を支給しない会社も存在します。この「解雇予告手当」を確実にもらうために、自分でできることもあるので、くわしくみていきましょう。

「解雇予告手当」を確実にもらうためにやっておくべきことは主に3つあります。

解雇である正当な証拠を探す

まず1つ目に「解雇である正当な証拠をおさえておく」ことです。

この「解雇予告手当」を貰えるかもらえないかの判断材料となるのが、解雇であるか、解雇以外の退職であるかという点です。解雇でないと貰えないものなので、解雇通知書を交付してもらい、きちんと目に見える形で会社側から解雇を言い渡されたという証拠を残しておきましょう。

内容証明郵便を送る

2つ目に、「内容証明郵便を送る」ことです。

内容証明とは郵便局が郵便物の文書の内容や差出人、名あて人を証明してくれるもので、裁判でも証拠として使用可能な公的な文書です。手当を確実にもらうためには、やはり解雇を言い渡されたという事実を、証拠を持つことによって明らかにしておく必要があります。

労働基準監督署へ申告

3つ目は、「労働基準監督署へ申告する」ことです。

これは、会社が悪質でいつまで経っても「解雇予告手当」が支給されない場合にとる方法です。従業員の労働全般を監督しているのが労働基準監督署なので、労働基準監督署に「解雇予告手当」がきちんと支給されていないことを報告することで、会社側に直接指導が入り手当てを受け取れるようになります。

解雇予告手当の支払日はいつ?

解雇予告手当の支払日は下記の2パターンに大別できます。

【解雇をする当日に解雇を言い渡すケース】→解雇の日に解雇予告手当を支払う

【解雇をする日より前に解雇を言い渡すケース】→解雇を言い渡した日に解雇予告手当を支払う

もらえない場合もあり?

会社都合の解雇であっても「解雇予告手当」がもらえないというケースが2つあります。1つ目は、大きな自然災害などの不可抗力により事業の存続が厳しくなってしまった場合、もう1つが、解雇の理由が従業員自身にある場合、ただしいずれの場合も、労働基準監督署の認定を受ける必要があります。

これら2つの場合に関しては、「解雇予告手当」は受け取れないので注意しましょう。

  • 「解雇予告」が30日前までになされなかったら「解雇予告手当」がもらえる

    「解雇予告手当」が必ずもらえるよう、証拠を残すことは大切です


突然勤めている会社から「解雇予告」をされたら、ショックで何をどうしていいのかわからなくなってしまう方が多いかもしれません。しかし、「解雇予告」について知識をつけることで、自分の立場を明確にしたり解雇の正当性など確認したりすることができます。「解雇予告」を受け入れるか、受け入れないかによっても取るべき行動は変わってきますが、どのような場合においても、まずは、「会社都合での退職になる」ということを記した書面を証拠としてもらっておくといいでしょう。