マイナンバーは国民一人ひとりに割り振られた番号です。自治体の証明書を発行する際や年末調整、確定申告の際などに記入を求められることがあります。さらにマイナンバーカードを申請し交付されれば、幅広いサービスに活用できます。
本記事では今さら聞けないマイナンバーについて、総おさらい。マイナンバーの確認方法やどんなときに必要になるかなどを紹介します。
マイナンバーとは
マイナンバーとは、日本に住民票がある全員に対して割り当てられた、1人1つの個人番号です。情報漏洩の恐れがあるなどといった重大なケースを除き、番号は一生涯変更されることはありません。
英語では「Individual Number(個人番号)」と表記されます。
マイナンバーの桁数は
マイナンバーは12桁あります。前述のとおり、マイナンバーは日本に住民票がある個人に割り振られた番号ですが、同様に法人にも割り振られています。
法人に割り振られた番号は法人番号で、13桁あります。法人番号は「法人マイナンバー」とも呼ばれ、株式会社や一定の規定を満たした機関や団体に発行されます。なお、個人事業主は該当しません。
マイナンバーは外国籍でも発行される場合がある
マイナンバーが付与されるのは、住民票が日本にある人です。外国籍の人であっても、日本国内に転入し、住民票がある人にはマイナンバーが付与されます。
マイナンバーができた目的
マイナンバー制度が発足した目的には、次のようなものがあります。
- 行政の効率化:情報の照合や入力などにかかる時間の削減
- 利便性の向上:添付書類の削減や行政手続きの簡素化
- 公平公正な社会の実現:所得状況などを把握することで、負担を不当に免れることや不正給付などを防止
引っ越しなどで住所が変わった場合でも、同じ番号を使うことで無駄を防ぎ、公平・公正な社会を目指すことが目的とされています。
マイナンバーカードとは?
マイナンバーを証明する書類としてよく用いられるのがマイナンバーカードです。ここからは、マイナンバーカードについて紹介します。
マイナンバーが記載されている
マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載されたICチップ付きのカードです。顔写真のほか住所、生年月日なども記載されています。行政が発行する身分証明書として、自治体の証明書の発行や確定申告などのサービスに活用できます。
顔写真が貼られている
マイナンバーカードの表面には顔写真が貼られています。写真は登録時に持参することになっており、以下の基準があります。
- 縦4.5cm×横3.5cm
- 6ヶ月以内に撮影
- 正面を向いて帽子をかぶっておらず背景がない
- 白黒でもOK
- 裏面に氏名と生年月日を記入したもの
ピンボケした写真や背景に影がある写真などは使用できませんので、申請の際には規格に合う写真を準備しましょう。
その他の個人情報も掲載
マイナンバーカードには氏名のほか、下記のような個人情報が掲載されています。
表面 | ・氏名 ・住所 ・生年月日 ・有効期限 ・電子証明書の有効期限記載欄 ・セキュリティコード ・臓器提供意思表示欄 |
裏面 | ・個人番号(マイナンバー) ・氏名 ・生年月日 |
身分証明書として使える
マイナンバーカードは国が発行する身分証明書のため、金融機関の本人確認の際にも使用できます。ただし注意が必要なのは、裏面に記載されたマイナンバーです。マイナンバーが記載された裏面は見せる必要はありません。本人確認を求める側も、マイナンバーを不当にコピーしたり、保管したりすることはできません。
身分証明書として使うときは専用のカードケースに入れたままで
マイナンバーカードは専用のカードケースに入った状態で交付されます。これは裏面のマイナンバーを隠す加工がされているもので、他人にのぞき見されるのを防ぐことができます。マイナンバーカードを身分証明書として使う際は、カードケースに入れた状態にしておきましょう。
不当に入手すれば罰せられる
マイナンバーは個人情報が集約されたもの。不当に入手したり他人に提供したりすると、厳しく罰せられます。
マイナンバーカードの申請には交付申請書が必要
マイナンバーカードの申請には、「個人番号通知書」および「通知カード」に同封された「交付申請書」が必要となります。なお、通知カードは簡易書留で届く用紙にマイナンバーが印刷されたものです。2020年5月に廃止されましたが、手元にある場合には引き続き、同封の交付申請書を使って申請ができます。
個人番号通知書もしくは交付申請書を紛失している場合には、住んでいる自治体からQRコード付きの交付申請書を取り寄せてオンラインで交付申請をするか、手書き用の交付申請書をダウンロードして記入し、郵送することもできます。
マイナンバーとはどれ? マイナンバーの確認方法
税務書類の提出などでマイナンバーの記入が必要になったとき、どうやって確認すればいいのでしょう。
マイナンバーカードを持っている場合
マイナンバーカードを持っているなら、カードの裏面で確認できます。交付の際は専用のカードケースに入った状態ですが、このカードケースにはのぞき見防止が目的でマイナンバーを隠す加工がされています。カードケースから取り出せば、マイナンバーが確認できます。
マイナンバーカードを持っていない場合
マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードおよび個人番号通知書でマイナンバーを確認できます。
通知カードを紛失した場合は?
通知カードを紛失した場合、再発行は行っていません。マイナンバーが記載された住民票の写しなどで確認します。
なお、マイナンバーカードを紛失した場合は、コールセンターへの連絡や警察に遺失届を出すといった手続きが必要となります。
マイナンバー入り住民票は窓口に身分証明書を持参すれば取得できる
通知カードもマイナンバーカードも手元にないときは、窓口でマイナンバーが記載された住民票の写しを申請・取得します。申請には身分証明書や手数料が必要です。事前に自治体のホームページで確認しましょう。
マイナンバーはどんな時に必要?
マイナンバーは活用の幅が徐々に広がっています。マイナンバーはどんな場面で使えるのか、具体的に見ていきましょう。
確定申告書など税務署への申告書類の作成
年末調整や確定申告などで控除を受けるためには、毎年さまざまな書類をそろえなければなりません。生命保険料控除や社会保険料控除など、書類をそろえるだけでも大変です。
保険会社や社会保険料などをマイナンバーで管理すると、税務書類の作成や税務署のチェックも簡単に済むことから、税務署関連の書類にマイナンバーが用いられています。アルバイトでも年末調整などに必要なので、税務署へマイナンバーを申告しなければなりません。
銀行や証券会社での手続き
銀行や証券会社での取り引き内容によっては、マイナンバーの届け出が義務づけられている場合があります。脱税の防止や利用者が確定申告を簡単にできるようにすることなどが目的です。
マイナンバーカードがあれば活用の幅が広がる
マイナンバーカードは日常生活の中で活用できるシーンが徐々に広がっています。下記のようなサービスを受けることができます。
- インターネットでの公的個人認証サービス
- コンビニでの公的証明書の交付サービス
- マイナンバーアプリを使ったネットでの公的手続き
- マイナポイントの取得
身近なところではコンビニで住民票を取得できるなど、条件さえそろえば受けられる便利なサービスがあります。
マイナンバーとは一人ひとり異なる個人番号! これからの公的な手続きに必須
マイナンバーは、日本に住民票がある一人ひとりに割り振られた個人番号のことで、12桁の数字からなっています。番号は基本的に途中で変わることはなく、引っ越しをしても同じ番号のままです。
マイナンバーは税務書類など、公的な書類や銀行への届け出などに記入が求められることがあります。さらにマイナンバーカードを作っておけば、コンビニで住民票などの証明書を取得することも可能に。
申請方法などは住んでいる自治体のサイトなどで確認し、いざという時に「マイナンバーが分からない!」とあたふたしないよう準備しておきましょう。