住宅を購入する際にローンを利用したとき、一定の適用条件を満たしていれば国の制度である「住宅ローン控除(減税)」を利用することができます。今回は、住宅ローン控除を受けるための条件と申請方法、申請するときに必要な書類について説明します。

  • 住宅ローン控除(減税)の申請方法と必要書類について

    住宅ローン控除(減税)の申請方法と必要書類について

住宅ローン控除(減税)の条件と手続き

「住宅ローン控除」は「住宅ローン減税」ともいわれることもありますが、正式には「住宅借入金等特別控除」と呼びます。所定の住宅ローンを利用して住宅を新築したり取得したりするか増改築した場合に納めた所得税(場合によっては住民税も)が戻ってくる制度です。この住宅ローン控除を利用するためには下記のような一定の条件が必要です(※1)(※2)

住宅ローン控除の条件(抜粋)

  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 新築または住宅取得後6カ月以内に入居し、控除適用を受ける年の12月31日まで居住し住民票を移していること
  • 登記上の住宅の床面積が50m2以上あり、自己の居住用部分の床面積が建物の2分の1以上であること
  • 住宅ローンは返済期間が10年以上、かつ金融機関等からの借り入れで分割返済するものであること
  • 生計を一にしている親族等からの購入や贈与でないこと
  • 住宅ローン控除を受けようとする物件が中古住宅の場合、築年数等の追加条件あり
    (例 : 木造の場合は20年以下、耐火建築物の場合は25年以下等)

また、住宅ローン控除を受けるためには入居した翌年に確定申告が必要です。確定申告の時期は、給与所得者の場合と毎年確定申告を行っている人の場合とで違いがあります。

  • 会社員などの給与所得者
    確定申告の時期 : 入居した年の翌年1月4日から3月15日まで
  • 自営業者など確定申告を毎年行っている人
    確定申告の時期 : 入居した年の翌年2月16日~3月15日(一般の申告と併せて行います。ただし、還付請求の場合は1月から可能)(※3)

住宅ローン控除(減税)の申請方法と必要書類

住宅ローン控除を受けるための確定申告の際には、下記の書類が必要です。

1.確定申告書

税務署もしくは国税庁のサイトから入手します。確定申告書には「A」と「B」がありますが会社員は「A」自営業者は「B」の申告書を使用します(※4)。また、国税庁の「確定申告書作成コーナー」サイトを利用すればPCでの作成も可能です。

2.マイナンバーカードもしくは通知カード

確定申告書はマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードも通知カードもない場合は、住所地の役所でマイナンバー記載の住民票の写し、または住民票記載事項証明書を取得します(※5)

3.住宅借入金等特別控除額の計算明細書

住宅ローン控除の申込書の意味を持つ書類で、記入する内容は、対象住宅の価格や面積、住宅ローンの年末残高、住宅ローン控除額などです。証明書は、税務署もしくは国税庁のサイトで入手できます(※6)

4.源泉徴収票(給与所得者の場合)

勤務先から発行される住宅を購入した年の源泉徴収票が必要です。

5.土地・家屋の登記事項証明書

6.不動産売買契約書(住宅を購入した場合)や工事請負契約書(住宅を新築した場合・リフォームした場合等)のコピー

7.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
住宅ローンを借り入れた金融機関等から送付されます。

8.その他書類

認定長期優良住宅や認定低炭素住宅、一定の耐震基準を満たす中古住宅などは、それらを証明する書類のコピーが必要です。

確定申告書は管轄の税務署に提出しますが、郵送やe-Taxでの手続きも可能です。還付金が発生した場合は、手続完了後約1カ月から1カ月半で指定した口座に振り込まれます。

住宅ローン控除(減税)の2年目以降の手続きと必要書類

所得が給与所得のみである会社員の場合、住宅ローン控除を初めて利用する年に確定申告を行っていれば、2年目以降は勤務先での年末調整をすれば確定申告せずに控除を受けることができます。ただし、このためには下記の2つの書類を期限までに勤務先に提出することが必要です。

1.「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」

10~11月ごろ税務署から送られてきます。1枚につき1年分ですが、今後の控除期間分がまとめて送られてきます。この書類は次年度以降も使用するので、大切に保管しておきましょう。

2.「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

毎年金融機関から送られてきます。金融機関ごとに名称が異なる場合もあります。

住宅ローン控除の手続きが年末調整に間に合わなかったら?

もしも年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告の手続きを行うことで住宅ローン控除を利用することができます。自営業者など源泉徴収制度の対象ではない人は、確定申告の際に住宅ローン控除の申請時に必要な書類を添付して提出することになります(※7)

初年度は確定申告の準備を

住宅ローン控除を利用するためには、初年度に確定申告を行う必要があります。そして、申告には書類を作成するだけではなく、複数の添付書類をそろえることも大切です。申告を期限内に済ませるためにも、できるだけ早い時期から準備するようにしましょう。住宅ローン控除に関する詳細については、国税庁のHPや税務署等で必ず確認をするようにしてください。

参照 :
(※1)国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
(※2)国税庁「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
(※3)国税庁「【確定申告・還付申告】Q&A
(※4)国税庁「【申告書用紙】
(※5)国税庁「マイナンバー申告書への記載について
(※6)国税庁「令和元年分 住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)
(※7)国税庁「年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合