車を持っていると、マイカーを手放す機会も生じてきます。子供が小さいときには移動手段として利用していた車も大きくなり使わなくなることもあるでしょう。また、都会へ転居して維持費の問題や、高齢になって運転に不安を覚えたからなど、マイカーを手放す機会は様々です。そんなとき、税金が戻ってくるケースがあることを知っていますか?

自動的に還付されるものばかりではありませんので、どのようなケースが対象となるのか把握しておきましょう。

  • 自動車税の「還付金」が受け取れる条件とは?

自動車に関する税金の種類

自動車税だけでなく、自動車の取得や維持に関しては様々な税金が課せられます。最初にどのようなものがあるかをまとめてみましょう。

下記の税金以外にも、車を持っていれば当然燃料となるガソリンも消費します。そしてこのガソリンにもガソリン税や石油税(+地球温暖化対策税)などが加わり、消費税もかかります。

・環境性能割
消費税が10%になった段階で廃止された「自動車取得税」の代わりに設けられた制度が「環境性能割」です。これは、環境に配慮した燃費性能の良い車ほど税率が低く設定されるというものです。

当初の1年間は1%分軽減される措置が講じられましたが、2020年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における税制措置により、2020年9月30日までとなっていた環境性能割の臨時的軽減措置が2021年3月31日まで延長になっています。

・消費税
車の購入にも当然ながら10%の消費税がかかります。

・自動車重量税
「自動車重量税」とは、新規登録時と車検時にまとめて支払う税金のことです。自動車の新規登録と車検の際に車検証の有効期間分をまとめて支払います。自家用乗用車の場合は車両の重さによって税額が変わり、軽自動車の場合は車両の重さに関わらず定額です。また2020年度の燃費基準を達成している場合は、その度合いによって減免措置があります。

・自動車税/軽自動車税
「自動車税/軽自動車税_」は、毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対して自動的にかかる税金で、自動車税は用途や総排気量により税額が決まります。

「自動車税」の還付の対象車種や必要な手続きは?

自動車税の還付金の対象となる車種は、乗用車の中でも「小型自動車」と「普通自動車」のみです。乗用車とは、人員を輸送することを用途とした車です。

トラックやダンプカーのような物資運搬用の車や、農耕用のトラクターなどは還付の対象に含まれません。また、排気量が660cc以下の車は「軽自動車」に分類されるため、条件の対象外となります。

軽自動車に対する税品の「軽自動車税」は自動車税と異なり、決められた税額を後から支払う形となります。つまり、その年の12か月分を先払いする自動車税と異なり、還付するような余剰金が発生しない仕組みなのです。

では、還付を受けるには手続きがいるのでしょうか。還付金を受け取るには「抹消登録」が条件となっています。廃車になった車には課税はされないため、抹消登録を行うと手続きをした以降の分が還付されます。

また車を売却する場合は、所有者が変わるだけで車自体は引き続き使用するので、還付を受けることはできません。売却先から還付相当額を受け取るか、それを含めた売却価格とするかは話し合いとなります。

さらに、住民税などの支払いが滞っているケースでは、還付を受けられない可能性があります。還付金は滞納分に充当されますが、充当した後に還付金が残ればその分は還付されます。

抹消登録を行うと、自動的に税務署へ情報が伝わるため還付金があれば受け取れます。ただし、地方税は独自の手続きのケースもありますので、登録抹消の際に確認ください。また、年度末の3月中に抹消登録の手続きをしないと翌年分の自動車税を払うことになるので注意が必要です。

その他の税金も還付される?

自動車税のほかにも、「自動車重量税」も還付を受けられます。還付金を受けとるには、所有者が車をディーラーや業者へ引き渡して解体処理を行い「永久抹消登録」を行う必要があります。

還付金額は「自動車重量税額」と「車検の残存期間」で決まるため、1か月以上車検が残っていることが条件です。「自動車重量税」については、軽自動車も抹消登録をすれば還付を受けられます。

税金ではありませんが、「自賠責保険」も抹消登録を行うと還付を受けることができます。還付金を受け取るには、契約中の保険会社に直接解約依頼が必要です。

ちなみに、抹消登録には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」あります。一時抹消登録とは「車の使用を一旦取りやめる」ことです。自動車登録リストから所有している車を削除すると「廃車」となります。ただし必要になれば車検を受けて再びナンバーを取得可能です。

永久抹消登録は、「車を解体処分して物理的に存在しない状態にすること」です。車両を解体後に通知される「移動報告番号」と「解体記録日」が届いた時点で、永久抹消登録が完了します。

一時抹消登録は、将来車が必要になった際に再度車を購入する必要がないというメリットがありますが、永久抹消は、重量税の還付金を得られるというメリットがあります。マイカーを購入する際や手放す際は家庭にとって何が最善なのかよく考えて行動しましょう。