子育て世代にとって大きな関心事であり、不安事でもある「教育費」。これからの貯蓄プランを立てる上でも影響を及ぼすことになるであろう大きな変化をご存じでしょうか。

2020年4月から「高等学校等就学支援金制度」が変わります。「私立高校の授業料が実質無料になる」とも言われていますが、世帯年収などの条件があり、誰にとってもメリットがあるわけではありません。その内容を、詳しく解説していきましょう。

  • 私立高校の授業料・実質無償化がスタート、どんな人が対象? ※画像はイメージ

実質無償化を実現する「高等学校等就学支援金」って何?

「高等学校等就学支援金」とは、高等学校等に通い、要件を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるための支援金を給付する制度です(現行制度は平成26年4月以降の入学者が対象)。経済的な負担を軽くすることで、教育の機会均等を目指しています。

対象は、公立・私立を問わず、高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1~3年生)などに在籍する生徒。

このうち、保護者等の「都道府県民税所得割額」と「市町村民税所得割額」の合算額が50万7,000円未満であれば適用され、モデル世帯の目安としては、年収約910万円未満世帯の生徒へ支給されています(※1)。

支給額は公立学校に通う場合で、年額11万8,000円(※2)。

さらに加算支給として、私立中等教育学校の後期課程、私立特別支援学校、国立・公立・私立高等専門学校、公立・私立専修学校、私立各種学校に通う場合では、月額9,900円を1.5~2.5倍した額が支給されます(※3)。

この制度によって既に国公立の学校では、支給額で授業料がまかなえるため、授業料が実質無料となっていました。

  • 「高等学校等就学支援金」の支給額

  • 「高等学校等就学支援金」の加算支給額

※1 両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安
※2 授業料が上記に達しない場合は、授業料を限度として就学支援金が支給される
※3 支給額は世帯の収入により変動

2020年4月から何が変わる?

2020年4月から変更されるのは、「年収590万円未満世帯の生徒(※4)」への支給上限額です。私立高校(全日制)であれば39万6,000円、私立高校(通信制)では29万7,000円、国公立の高等専門学校(1~3年)は23万4,600円まで引き上げられます。

そして、この上限額の引き上げは、在校生(2020年度よりも前に入学した生徒)にも適用されます。

年収590万円未満世帯の生徒(※4)に関しては、支給額で私立高校の平均的な授業料をまかなえることになり、私立高校でも実質無償化が実現されるというわけです。

その他の変更点としては、令和2年7月分以降の所得要件の判定基準が変わります。

これまでの都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額ではなく、「市町村民税の課税標準額×6%-市町村印税の調整控除の額」(政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じて計算する)という計算式により判定されます。

これによって、所得要件の判定がこれまでと変わる場合もあります。

※4 両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安

注意したい3つのポイント

1.制度の利用には手続きが必要

制度を利用するには、毎年手続きが必要です。学校経由で手続きを行うので、入学時の4月や7月の案内時に必ず確認するようにしてください。

2.授業料以外は無料にならない

「高等学校等就学支援金制度」は、あくまで授業料の支援制度です。

高校では授業料以外にも、教科書や教材費、学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費等も必要になります。

これらにかかる費用は家庭で準備する必要があります。

生活保護世帯、住民税所得割非課税世帯に関しては「高校生等奨学給付金」という授業料以外の教育費を支援する制度を利用することができます。

3.各都道府県の就学支援制度のチェックが必要

「高等学校等就学支援金制度」は国の制度ですが、都道府県でも独自の支援を行っている場合があります。

自治体によって、その内容は異なるので、お住まいの自治体がどのような支援を行っているのかを確認してみましょう

「私立授業料実質無償化」という言葉にはインパクトがありますが、対象とならないご家庭もあります。

まずは制度を正しく理解することが、お子さんの進路への選択肢を広げることにつながるのではないでしょうか。