ここ数年、台風による被害が頻発しており、それによる水害が深刻化しています。台風被害にも火災保険は有効ですが、浸水被害は「水災」がついていないと補償されません。水災をつけるべきかどうか、また水災の補償内容などについてお伝えしたいと思います。

  • 水害は火災保険の補償対象に入る?

    水害は火災保険の補償対象に入る?

火災保険の補償内容とは

まず、火災保険は大きく2種類あります。オールリスクタイプの「住宅総合保険」とリスクを限定した「住宅火災保険」です。住宅火災保険では水災は補償されません。一般的に推奨されているのは住宅総合保険ですが、住宅総合保険の中にも保険会社によって、プランが複数用意されていたり、補償を自分で組み合わせたりします。

そこで、まずは、住宅総合保険の補償内容を確認しておきましょう。住宅総合保険では火災はもちろん、風災、水災、水漏れ、盗難、破損等が補償されます。これらの災害すべてを補償対象とするプランもあれば、火災の補償のみ必須として、その他の補償は選択可能にしているプランもあり、プランの内容や選択範囲などは保険会社によってさまざまです。

また、水災については、家の形態にかかわらず、選択可能としている保険会社がある一方、戸建ては選択必須としている保険会社もあります。

なお、水災とは家が浸水した場合に補償されるイメージを持ちがちですが、浸水以外にも、台風、豪雨などを原因とする土砂崩れ、雪解けによる洪水などの損害に対しても補償の対象となります。

水災の補償対象となる被害とは

水災の補償対象となる損害の程度は、下記の通りです。

・床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水
・家や家財等保険の対象に再調達価格の30%以上の損害があった場合

たとえば、補償の対象が建物の場合は、川が氾濫し床上浸水がおきて、床と壁紙の張り替えが必要になったり、家財の場合は、床上浸水して家電が壊れたりした場合に補償されます。また、浸水はしなかったけれど、裏山が崩れたことにより、土砂が家の中に流れ込み、建物と家財に大きな被害を受け、保険金が支払われた事例があります。

そのほか、特約をつけられる保険会社もあります。たとえば、空調や冷暖房設備、太陽光発電、エネファームなど、特定の設備においては、水災の損害の程度にかかわらず補償する特約や、保険金支払額を減額させる ことで、保険料をおさえられる特約があります。

水災補償をつける? つけない?

水災の補償をつけるかどうかによって保険料は大きく変わります。たとえば、ある保険会社において東京都内の新築木造戸建て(H構造)、100平方メートルの自宅で保険金額を1,500万円、免責金額なしの1年契約とした場合、火災、風災、水漏れ、盗難の補償を選択すると保険料が約1万2,000円であるのに対し、これらの補償に水災を追加すると、保険料は約2万円にアップします。

もちろん、保険会社によって金額は異なりますが、水災は決して安い補償ではありません。さらに、補償の対象は建物だけでなく家財も必要ですから、建物と家財両方に補償をつけるとなると一気に金額はアップします。

そのため、水災をつけるかどうか、悩んでしまうかもしれません。水災が必要かどうかは、住んでいる物件、エリアの状況等によって必要性が異なります。まずはハザードマップで確認しましょう。ハザードマップで浸水の深さを知ることができます。

たとえば、新川と江戸川と東京湾に囲まれている江戸川区では、区の7割が海抜ゼロメートル地帯です。江戸川区のハザードマップを見ると、そのほとんどが水没。しかも、10mまで浸水すると予想されている地域もあります。10mだとマンションの3~4階まで浸水することになります。マンションだからといって安心できるとは限りません。

また、高台に住んでいて浸水の可能性が小さかったとしても、土砂崩れによる災害も想定されます。都市部であれば都市型水害としてマンホールから水が噴出して洪水になるリスクもあります。

2018年の近畿地方を襲った台風21号では、約1兆円 の保険金が支払われました。東日本大震災の地震保険による保険金支払額が約1兆2,000億円 です。地震保険と火災保険では、補償の内容が全く違いますから、金額を比較することはできませんが、台風で水害に遭うと、その損失額は高額になる可能性があることが分かります。

そして、損失額が高額になると、貯蓄でカバーはできませんし、貯蓄があったとしても、あっという間に底をついてしまうかもしれません。このような大きな被害額が予想される場合は、保険でカバーすべきといえます。

温暖化によって豪雨のリスクはさらに高まると予想されています。水災の補償は基本的につけておくべきといえるでしょう。まずは、ご自身の火災保険の内容を確認しましょう。保険の対象は建物と家財がありますが、持ち家の人は両方に入っていたほうが安心です。

水災補償がいらない場合とは

水災補償は基本的には必要と考えますが、マンションの高層階に住んでいるのであれば、水災被害の可能性は低いですから、補償は必要ないかもしれません。とはいえ、マンションの立地にもよります。やはりハザードマップで確認し、周辺に水害の要因となるものがないかチェックしておきましょう。

実際に被害に遭ったら

まずは被害状況の写真を撮っておきましょう。そして保険会社に連絡をします。証券が流されて紛失してしまったとしても問題ありません。契約内容は検索できます。

保険金請求に必要な書類は、

・保険金請求書
・修理見積書
・罹災証明書
・罹災物件写真

などです。罹災証明書は市区町村で発行してもらえます。税金や国民健康保険料の減免手続きなどにも必要ですから、取得しておきましょう。

書類を保険会社に送付したら、保険会社が保険金を算出します。支払われる保険金の確認と承認を行ったら、保険金を受け取ることになります。

支払われる保険金はいくら?

では、どの程度の保険金が支払われるのでしょうか。保険金は、下記の計算式によって決まります。

損害保険金=損害の額ー自己負担額

損害の額とは、修理費より算出します。保険の対象を事故直前の状態に戻すための必要な費用で、そのものにかかる修理費だけでなく、残存物取片付け費用なども含まれます。

自己負担額は、契約時に自分が「免責金額」として設定します。保険会社によって免責金額の設定は違いますが、0円(免責なし)、3万円、5万円、10万円、20万円といった選択肢があります。

水災で補償されない損害とは

水災で保険金が支払われるのは、台風や暴風雨、豪雨などによって損害が発生した場合です。地震が原因で津波が発生し浸水したとしても補償の対象外です。この場合は地震保険での補償になります。

また、台風で雨漏りしたとしても、雨漏りは原則補償の対象外です。なぜなら、雨漏りは一般的には建物の老朽化によって起こるものだからです。老朽化や経年劣化による損害は、補償の対象外です。ただし、暴風で屋根が破損して、そこから雨が吹き込んだ場合は、風災被害として補償の対象となります。

水害のリスクを考えた対策を

2019年10月、火災保険料が値上げされました。そして、同じ2019年10月に、保険料の参考とされる参考純率がさらに引き上げられることが発表されました。今後も保険料は値上げされる可能性があります。

それだけ、自然災害のリスクが増加しているということです。この機会にご自身の火災保険の内容を確認し、水害への対策をとっておきましょう。