配偶者の扶養に収まるようにパートで働こうとする時、気になるのが「収入の壁」です。特に、「103万円の壁」は多くの人が意識する壁でしょう。さて、最近この「103万円の壁」が、150万円に変わったという話を耳にしたことはありませんか。103万円の壁の意味や、それが150万円になり何がどう変わったのか、詳しく解説します。

  • 配偶者控除「103万円の壁」が150万円に変わったって本当?

    配偶者控除「103万円の壁」が150万円に変わったって本当?

「103万円の壁」とは?

まず、103万円の壁とはどのような意味なのでしょうか。夫が会社員、妻がパートで働くと仮定し、説明していきます。103万円の壁とは、妻のパート収入が年間103万円を超えると、超えた金額に対し、妻自身が所得税を納めなければならない収入のことです。

年収が103万円であれば、基礎控除38万円と給与所得控除65万円を差し引くとゼロととなり、課税される所得はありません。そのため、年収103万円を超えない範囲で働こうとするパート社員が多いのです。

また、それ以上に大きな意味を持つのが、年収が103万円を超えると、夫の会社から扶養手当が支給されなくなることです。仮に、毎月1万5,000円の扶養手当が出ているとすると、年間では18万円となります。妻の収入によっては、103万円を超えた金額に所得税がかかるよりも、扶養手当が出なくなることのほうが、家計には響いてしまいますね。

なお、扶養手当の支給要件や金額は、勤め先によって異なりますので、妻(または夫)がパートで働く場合は、確認しておきましょう。

「103万円の壁」が150万円へどう変わった?

実は、103万円の壁には、もう一つの意味があります。それは、妻の年収が103万円以下だった場合、納税者である夫の給与所得から、「配偶者控除」として38万円が差し引けるというものです。

また、妻の年収が103万円を超えて配偶者控除が適用されなくなっても、夫の税金が急に増えてしまわないように、「配偶者特別控除」として最大38万円が差し引ける制度もあります。

配偶者特別控除を受けるには、妻の年収が103万円超え141万円未満(所得だと38万円超え76万円未満)であり、納税者本人の年収が1,220万円以下(所得だと1,000万円以下)であることが要件で、妻の所得に応じて3~38万円の間で控除額が決まります。

しかし、この配偶者控除・配偶者特別控除の制度は、2018年1月に改正されています。それにより、配偶者控除の適用される年収が、103万円から150万円に変更されました。つまり、妻の年収が150万円までなら、夫の所得から配偶者控除として38万円を差し引くことができるのです。

ただし、改正後の配偶者控除には、これまでにはなかった夫の年収に要件が設けられ、年収1,120万円(所得だと900万円)からは段階的に控除の金額が減少し、年収1,220万円(所得だと1,000万円)超えになると控除額はゼロになります。

また、妻の年収が150万円を超えても、201万円までなら配偶者特別控除が受けられますが、控除額は36万円から段階的に減少していきます。配偶者控除の適用される妻の年収が引き上げられたことで、103万円を超えて働こうと考える人は多くなりそうですね。しかし、これまで解説してきたのは「税金の壁」であり、これとは別に「社会保険の壁」も存在しています。どのようなものがあるのか、確認してみましょう。

他にもある「収入の壁」

社会保険の壁には、「130万円の壁」の他に、2016年10月からは「106万円の壁」が新たに加わりました。130万円は、これを超えて働くと、パート社員が厚生年金や健康保険などの社会保険料を支払うようになる収入です。106万円の壁は、社会保険の適用範囲が拡大されたもので、以下の条件に全て当てはまるパート社員の場合、年収が106万円を超えると社会保険料の支払い義務が生じます。

・正社員(社会保険加入の従業員)が501人以上
・勤務時間は週20時間以上
・月給8万8,000円以上
・雇用期間が1年以上
・学生ではない
※2017年4月からは、従業員501人未満でも労使の合意があれば適用される

つまり、たとえば、正社員の数が501人に満たない事業所で働いている場合は、106万円の壁はなく、130万円を超えてから社会保険料を支払う必要があることになります。社会保険料を支払い、さらに、所得税や住民税などの税金も納めるとなると、手取り収入はぐっと下がります。しかし、妻が自分で社会保険料を支払うことで、老後の公的年金が増えたり、公的健康保険が充実したりと、メリットも受けられるのです。

なお、税金の壁としては、はじめに「100万円の壁」というものがあります。これは、住民税を納める必要がある年収です。住民税は、年間の総所得から給与所得控除65万円と基礎控除35万円ほど(自治体によって異なる)を差し引いて算出した所得に対してかかります。

収入の壁を正しく理解しよう

夫の扶養に入り、その範囲で働こうとすると、いくつもの収入の壁を考えなければなりません。税金と社会保険では年収の条件が異なりますし、多く働くことで手取り収入が減るなら、「一体いくらまで働くのが一番得なの?」と悩んでしまいますよね。

しかし、それらの壁を超えてたくさん働けば、その分世帯収入は増えますし、公的年金や公的健康保険が手厚くなります。収入の壁を正しく理解し、これからの働き方を考えてみましょう。