2019年4月1日より、いよいよ働き方改革関連法が施行されます。それにともない、「年間5日以上の有給休暇取得義務化」がスタート。本稿では、弁護士にその内容を解説してもらいます。この機会に、改めて有給休暇の基本ルールを見直すとともに、4月から変更されるポイントをしっかりと把握しておきましょう。

  • 有給休暇

「有給休暇」の定義とは?

労働基準法39条により、「使用者は労働者に対し、毎年一定の有給の休暇を付与する」ことが定められています。この法律上の制度により労働者に付与される休暇を「年次有給休暇」と言います(以下、年次有給休暇を「有給休暇」と言います)。

これまでの制度から変更される点

申請する側からすれば、自ら時期を指定して会社に有給を申し入れるのはなかなか言い出しにくいという場合も多いでしょう。となると、有給取得そのものに対して消極的になってしまうのも無理はありません。

そこで改正法により、2019年4月1日から、すべての企業において「年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については、使用者が時季を指定して取得させる」ことが必要となりました。

有給休暇を取得するための条件

有給休暇は、業種、業態にかかわらず、また、正社員、有期雇用、パートタイム労働者などの区分なく、所定の要件を満たしたすべての労働者に対して、労働基準法に定められた日数を与えなければなりません。

通常の労働者については、「6カ月間継続して勤務したこと」「全労働日の8割以上出勤したこと」を要件として、10日の有給休暇が付与されます 。

  • パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数

    原則となる付与日数

ただし、パートタイム労働者のうち、所定労働日数が少ない労働者(具体的には、週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下または所定労働日数が年216日以下の労働者)は、所定労働日数に応じた有給休暇が付与されます。

  • 原則となる付与日数

    パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数

例えば、「週所定労働日数が4日で、3年6カ月間継続して勤務しているパートタイム労働者」、「週所定労働日数が3日で、5年6カ月間継続して勤務しているパートタイム労働者」については、10日の有給休暇を付与しなければなりません。

有給休暇の要件となる「出勤」ですが、法律で認められた育児介護休業や産前産後休業については、「出勤」したものと見なされます。

このように、10日間の有給休暇は原則として「6カ月間継続して勤務したこと」「全労働日の8割以上出勤したこと」を要件として付与されることになりますが、就業規則などで「6カ月より短い期間であっても年10日以上の有給休暇を労働者に付与している」という場合は、時季指定をしなければなりません。

例えば、入社時に10日の有給休暇を付与する定めのある企業は、改正法が適用される2019年4月1日入社の労働者に対し、年5日について有給取得の時季を指定しなければなりません。

改正法による指定義務の対象外となるケース

使用者による有給休暇の時季指定は、既に5日以上の有給休暇を請求・取得している労働者については適用されません。

労働者が自ら有給休暇を請求・取得している日や、労使協定で計画的に取得日を定めて付与した有給休暇の日については、年5日からその日数を控除して指定することになります。

有給取得義務に反した場合、誰がどんな罰則を受ける?

違反した使用者及び事業主である会社に対し30万円以下の罰金刑が科せられます。

有給休暇の消化期限と繰り越しについて

年次有給休暇は、発生した日から2年間で時効により消滅します。したがって、翌年度までの有給休暇の繰り越しは認められることになります。

消化できなかった有給休暇は買い取り可能?

有給休暇の本来の趣旨である「休むこと」を妨げてしまうため、買い取りは法律違反となります。ただし、退職時に結果的に残ってしまった年次有給休暇に対して、残日数に応じた金銭を給付することは差し支えありません。

企業から指定された有給取得時季は変更できる?

時季指定にあたって、使用者は労働者の意見を聴取しなければならず、できる限り労働者の希望に沿った取得時期となるように聴取した意見を尊重しなければなりません。

したがって、労働者から取得日の変更申し出があった場合は、使用者は再度意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った時季を再指定することが望ましいです。また、あくまでも私見ですが、事業の正常な運営を妨げる事由が発生した場合などに、使用者が再度意見を聴取し、労働者の希望に沿った時季を再指定することは許されると考えます。


有給休暇が取りづらいと感じていた人にとっては、今回の改正法適用は喜ばしいことかと思います。一方、仕事を優先するあまり有給休暇の取得を見送り続け、忙しいタイミングに無理矢理消化せざるを得なくなるといったケースが出てくることも考えられます。有給休暇に関する情報や自分が所属する企業の制度・就業規則などはしっかりと把握し、有給休暇を最大限に活用できるようにしておきたいですね。

監修者プロフィール : 中村 穂積 (なかむら ほずみ)

東京弁護士会所属。東京・横浜・千葉に拠点を置く弁護士法人『法律事務所オーセンス』にて勤務。知財・法務を得意とし、主に企業法務を数多く取り扱う。IT会社法務(上場会社)での勤務経験もあり、ビジネス感覚とコミュニケーション力は抜群。企業内研修をはじめとするセミナー・講演も、毎回好評を博している。