平成31年10月に消費税が10%にアップします。住宅購入は高額な出費だけに、消費税増税分の金額は相当なものになります。

住まいを建設費2,000万円で建て替えたなら、200万円もの消費税がかかってしまいます。現在の消費税との差額は40万円です。

慌てて考えるのは問題だとは分かっていても、少しでも出費は抑えたいはずです。消費税と住まいの購入の関係を整理してみましょう。

請負契約書はいつまでに締結すればよい?

消費税は引き渡し時点での消費税率が適用されます。住まいを新築して8%消費税の適用を受けるには、平成31年10月の消費税増税前に引き渡しを受けなければなりません。

ただし、平成31年4月 1日までに請負契約が締結されたものに関しては、引き渡しが平成31年10月以降であっても8%の税率が適用されます。

土地には消費税はかからない! 消費税がかかるのは?

住まいに関する消費税はほんの少し注意が必要です。思わぬ出費に困らないように、住まいにかかる消費税をしっかり把握しておきましょう。

新築の建物には消費税がかかる

新築のマンションや建売住宅などの購入するケースを考えると、通常売買価格には「土地」の売買価格と「建物」の売買価格が合計されています。売買価格の内消費税の対象となるのは「建物」の価格部分のみです。

売買価格が4,000万円で、その内の建物価格が2,000万円とすると、消費税は10%の200万円です。

中古物件でも消費税が必要なケースがある

中古物件購入には原則、消費税はかかりません。ただしすべての中古物件が消費税の対象にならないわけではありません。

個人の所有している物件を不動産業者の仲介によって購入する場合は、確かに消費税はかかりませんが、物件の中には不動産業者(課税業者)が自ら所有している物件を販売するケースもあります。その場合は消費税がかかります。

仲介手数料には消費税がかかる

忘れてはならないのが、中古物件を不動産業者の仲介によって購入した場合です。仲介手数料も消費税の対象となります。仲介手数料は(売買価格×3%+6万円)×消費税となっています。売買価格を4,000万円とすると、仲介手数料そのものは(4,000万円×3%+6万円)=126万円となります。消費税はその10%の12.6万円です。ただし、上記の不動産業者(課税業者)から購入するケースは、消費税はかかりますが、仲介手数料はかかりません。

住まい給付金

住まい給付金とは、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。ローン減税は収入が多く所得税も多いと有利ですが、住まい給付金は収入の低い層に厚く給付されます。消費税がアップすると住まいの給付金もアップします。平成33年12までの制度です。

収入の目安が520万の方は消費税が8%の時の給付額はゼロですが、10%になると40万円も給付されます。住まいの持ち分比率に応じて給付されますので、夫婦それぞれ1/2ずつの持ち分であれば、夫の収入が520万とすると、1/2の20万円の給付となります。妻も同様に収入に応じて計算します。50歳以上であれば、住宅ローンを利用していなくても給付を受けることができます。

  • 住まいの給付金給付額 (C)佐藤章子

引き上げ後の購入でも大丈夫?

住まいの給付金がアップするだけでなく、消費税が上昇すると需要は減少し、価格がダウンする傾向にあります。また2020年のオリンピックに向けて現在建設コストは高めになっています。

なによりも大きな金額を投資する住まいの取得ですので、焦って購入するのは問題です。増税分を徹底節約で跳ね返し、資金計画をしっかり立てて、それに沿ったものであれば、慌てて購入するよりも安心でしょう。

確かに金額が大きいだけに2%の増税分は無視できない金額です。今までにじっくり計画を立てて準備してきたのであれば、是非とも増税前に購入しましょう。

また、まだ検討は不十分であっても、短期間に集中してエネルギーをかけることができ、決して供給側の主導とならずに適正価格で購入できるだけの情報収集が可能であれば、何も長引かせる必要はありません。集中して検討した結果、まだ時間が必要と分かった時点で、消費税増税後に持ち越せばよいだけです。

住まいの取得はエネルギーを必要とします。じっくり考えればいろいろ無駄も見えてきますし、自分たちに適した資金配分もわかってきます。大切なことはしっかり検討することであって、結果的に購入が増税後になってしまっても、その場合は、総合的に考えれば、決して無駄なお金とはならないはずです。

■著者プロフィール: 佐藤章子

一級建築士・ファイナンシャルプランナー(CFP(R)・一級FP技能士)。建設会社や住宅メーカーで設計・商品開発・不動産活用などに従事。2001年に住まいと暮らしのコンサルタント事務所を開業。技術面・経済面双方から住まいづくりをアドバイス。