医療費控除の対象金額の計算法

さて、医療費控除を申請するためには、まず1年間に医療機関の窓口などで支払った医療費を計算することから始めます。自分が支払った金額から保険金などで補填される金額があれば差し引き、さらに10万円を引いて算出された金額が医療費控除の対象金額です。なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、この計算式に替え、総所得金額等の5%が対象金額となります。

支払った医療費は、自分の分を含め世帯全体分を合計することができます。ちなみに、ここでいう医療費とは「診療または治療の対価」および「治療または療養に必要な医薬品の購入の対価」。つまり、病気やケガで入院・通院したわけではなくても、治療目的なら薬局などで風邪薬や胃薬を買った場合でもいいのです。

「それでも年間10万円を超えるような医療費なんて払ってない」という人も多いでしょう。ただ、以下の条件に該当する場合は、医療費控除が利用できないか今一度確認してみましょう。

■本人または配偶者が妊娠・出産した

■介護保険制度の下、一定の施設・居宅サービスを受けている親の自己負担分を支払っている

■子供の視力矯正や歯科矯正にかかるお金を払った

例えば妊娠・出産に関しては、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用が対象になります。また、出産で入院するときに電車やバスの利用が困難でタクシーを利用した場合のタクシー代も対象です。なお、出産に限らず他の病気やケガで入院・通院する際の交通費も対象です(自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外)。

そのほか、歯科矯正でも大人が美容上行う矯正は対象外ですが、子供の歯列の悪さからくる身体への不具合などを避けるため、かみ合わせの矯正をする場合などは対象となります。

医療費控除の対象は意外と幅広い

このように医療費控除の対象は案外広いです。これらの対象項目を踏まえると、「結構な額の自己負担をしているな」と感じた人もいることでしょう。自分には関係ないと思わず、この1年を振り返り支払った医療費をチェックしてみましょう。

ただし、前述したように医療費控除の対象となる医療費は、あくまで治療や療養を目的とするもの。病気予防や健康増進のための支払いは、セルフメディケーション税制の適用を確認してみましょう。支払った医療費が美容目的の場合は、医療費控除とセルフメディケーションともに適用されないことには注意してくださいね。

※写真と本文は関係ありません

筆者プロフィール: 武田明日香(たけだ あすか)

エフピーウーマン所属、ファイナンシャルプランナー。日本テレビ「ZIP!」やTBSテレビ「あなたの損を取り戻せ 差がつく! トラベル! 」、「Saita」「andGIRL」等の雑誌、「web R25」「わたしのマネー術」等のウェブサイトなど幅広いメディアを通じ、お金とキャリアの両面から女性が豊かな人生を送るための知識を伝えている。お金の知識が身につく初心者向けマネーセミナー受付中(受講料無料)。