厚生労働省は4月25日、熊本地震の激甚災害指定に伴い、雇用保険の失業給付が受給できる特例措置が適用されると発表した。

厚生労働省、熊本地震が激甚災害指定で特例措置の適用を発表

雇用保険に6カ月以上加入等の要件を満たしている人が対象

特例措置は、激甚災害に指定された熊本地震で、事業所が休止・廃止により休業して賃金を受け取ることができない場合、実際に離職していなくても、失業給付が受給できるというもの。また、事業再開後の再雇用が予定されている場合でも、一時的に離職した人は失業給付を受給できる。

対象は「雇用保険に6カ月以上加入している」などの要件を満たしている人に限定する。受給手続きには、勤務先から発行された「雇用保険被保険者休業票」又は「雇用保険被保険者離職票」、運転免許証などが必要。ただし、これら確認書類がない場合でも手続きを行うことができるので、近くのハローワークに要相談とのこと。

ほかにも、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに行けないときは、行くことができる日に失業の認定日を変更することができる。また遠隔地への避難などで、居住地を管轄するハローワークに行くことができないときは、その他のハローワークで失業給付の手続きが可能となる。特例措置の適用期間は2017年4月13日まで。