期の変わり目、社内の部署編成にともなって起きる辞令。希望通りのポジションと場合もあれば、理不尽な思いをする場合もある。会社から出た辞令を断ることは可能なのか、また断って降格などになった場合、違法性はないのか、アディーレ法律事務所所属の岩沙好幸弁護士が解説する。

会社って突然辞令を出してもいいの?

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会社は、突然従業員に配置転換・出向や昇給・昇進を命じる辞令を出すことがあります。配置転換(配転)は長期間にわたって職務内容や勤務場所が変わること、出向は自分の会社に在籍したままで他の会社で勤務することをいいます。

さて、そもそも会社は自由に辞令を出すことができるのでしょうか。会社には入社時に締結する労働契約によって人事権が与えられています。そして、会社の就業規則には配転や出向を認める規定があるのが通常で、そのような規定は会社の必要に応じて定められているものですから、多くの場合において合理的なものであるといえます。そのため、原則として会社は人事権の発動として辞令を出すことができ、相談や面談をして個別的な同意を得る必要はありません。

ただし、労働契約に職務内容や勤務地が明確に限定されているにもかかわらず、それとは異なる内容の辞令を出す場合や、辞令が業務の必要がないのに出されたり、業務の必要はあるが辞令によって被る不利益が大きすぎるなど、辞令を出すのが権利の濫用となったりする場合は、無効な辞令となります。このような場合には、会社は辞令を出すことはできません。

なお、自分の会社を辞めて、他の会社で勤務することを命じる転籍辞令の場合には、他の会社と改めて労働契約を締結する必要がありますので、従業員の個別的な同意が必要となります。

会社の辞令って断れるの? 断ったらクビになる?

さて、会社の辞令が有効なものであれば、従わなければならないのが原則ですが、会社の辞令は絶対なのでしょうか。それでは会社の辞令は断ることができないのでしょうか。会社は辞令を断った従業員に対して懲戒処分を下すことがありますが、そのようなことは許されるのでしょうか。

まず、会社が従業員に懲戒処分を下すには、あらかじめ就業規則に懲戒処分の種別と事由を定めておく必要があります。懲戒処分の種別としては、けん責・戒告・減給・出勤停止・降格・懲戒解雇などがあります。懲戒処分の事由としては、経歴詐称・規律違反・勤務状況不良・業務命令違反や犯罪行為・兼職・兼業などがあります。懲戒処分の種別と事由が就業規則に定められていなければ、辞令を断ったとしても処分を下すことはできません。ですので、ご自身の会社の懲戒処分の事由は何が含まれているのかを確認しておくことが大切です。

次に、辞令拒否に対して下される処分は懲戒権の濫用とならないものに限ります。下される処分が辞令拒否に見合うものでなかったり、辞令を拒否した従業員間で処分内容に不平等があったり、処分をする際に社内での話し合いや当人の弁明を聞くなどの手続きがとられていなかった場合は、懲戒権の濫用として許されません。その意味では、会社の辞令といえども絶対とはいえないでしょう。

会社の転勤辞令を断った結果、子会社に出向に。それって事実上降格だよね? これってあり?

会社の転勤辞令を断った結果、子会社に出向させられることがあります。出向させるか否かは会社の裁量に委ねられているので有効な辞令となる可能性がありますが、出向させる目的や出向によって被る従業員の不利益などから権利の濫用といえる場合は、当該辞令は無効になるでしょう。

事実上会社の辞令は絶対的なものに近く、断ることが難しいというのが実情ですが、あまりにも理不尽な事例を出されているなと感じたら、一度弁護士などの専門家に相談してみてください。

岩沙 好幸(いわさ よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。 パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。 動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。

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