飼い主のいない猫の譲渡の活動などを行うおおさかねこネット(大阪府大阪市)は、ペットに遺産を残す方法を紹介している。

今回、おおさかねこネットの許可を得た上で、同法人が運営するウェブページより、ペットに遺産を残す方法を転載形式で御紹介する。

(画像と本文は関係ありません)

ペットに遺産を残す方法

(転載ここから)

ペットを安心して人に託せるために今から準備できることについて、弁護士の先生からお話を伺いました。

●1 資産を残し、ペットのお世話を託すには法的にどんな方法がありますか?

遺言書を作ることをおすすめします。例えば、「誰々に、(住所地)で飼育中の黒猫雄1匹(10歳・個体名クロ)が天寿を全うするまで適切な世話を継続することを条件として、(預金・不動産等)を遺贈する」などです。このようにペットの世話を条件として遺産を渡すことを負担付き遺贈、といいます。

●2 どんな人(親族以外)にでも資産とペットを託せるのですか?

可能です。ですが、親族からその人に権利(遺留分といいます)が主張される危険があったり、相続税がかかる場合もありますので、遺言書を作る前に、弁護士、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

●3 託した方が、きちんと守ってくださるかどうかが気になりますが……。

負担付き遺贈は、相手の意思で放棄することができます。逆に条件を守らなくても遺贈は有効です。完全な安心を得ることは無理ですが、遺言書と別に相手と死因贈与契約を書面で作っておくなどの方法で安心感を増すことは考えられます。

●4 御相談に当たって、どんなことを調べたり決めたりする必要がありますか?

資料としては、資産リスト、親族関係図を、メモ程度で結構ですのでお作りいただくと、スムーズです。不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書、預金通帳、戸籍謄本などは、あればベターです。

遺言書を作る場合、ペットのことだけでなく、遺産全体をどうするかを考えておいていただく必要があります。完全に決まってなくても相談に来てもらって大丈夫ですが、御本人の希望が全くかたまっていないと、御相談いただいてもお役にたてない場合もあります。おおまかには考えておいてください。

●5 託す資産の最低金額などはあるのでしょうか? また資産の何割程度まで託すことができますか? また、一頭につき、幾らぐらいが適当な金額でしょうか。

託された人は、遺贈額の範囲でだけ義務を負えばいいことになりますので、渡す金額は、最低必要なフード・砂などの費用や平均的な必要医療費の合計額は下回らないようにしないと、ペットが、必要なケアが受けられないことになりかねません。ペットの年齢から、平均余命年数を考え、必要経費を算定する必要があります。

資産のうち、多い割合を渡すことにすると、親族(法定相続人)の意向によって、遺言書よりも減らされてしまう危険性(遺留分減殺)があったり、相続税がかかったりします。ケースバイケースですので御相談された方がよいです。

(協力:北本法律事務所 七堂弁護士)

(転載ここまで)

転載元

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活動内容

なお、おおさかねこネットの活動内容は、下記の通り。

・動物愛護精神の普及や啓発事業
・保護した「所有者不明猫=外猫」の新たな飼い主(里親)探しに関する事業
・里親会の定期開催
・保護した「所有者不明猫=のら猫/外猫」の不妊去勢手術費用の助成とそのための基金事業
・捕獲器の貸出及びアドバイス
・会誌等発行