金融庁は21日、「共済事業の規制のあり方についての方針(案)」をとりまとめ、意見募集を開始したと発表した。

亀井静香金融担当大臣によると、2005年の保険業法改正により、零細な団体が共済事業を継続してやることができないような状況が全国的に発生。亀井大臣は、「互助という立場から大変な役割を果たしてくれている団体が事業継続ができないのはあってはならない」とし、そうした団体を救済する法案の作成を、金融庁に指示していた

亀井静香金融担当大臣

今回金融庁がまとめた、「共済事業の規制のあり方についての方針(案)」では、2005年の保険業法改正前から共済事業を行ってきた団体のうち、一定の要件に該当するものについて、現行の制度共済の例などを参考に、「保険業法の規制の特例を設け、当分の間、その実態に即した監督を行うこととする」としている。

対象は、2005年の保険業法改正時に共済事業を行っていた、一般社団法人または一般財団法人で、以下などの要件に該当する団体。該当する団体は、当分の間、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができるとしている。

  • 理事会を設置すること

  • 理事または監事のうちに、保険業法に基づく免許などの取消し、業務廃止命令、解任命令等の処分を受けて5年を経過しない者がいないこと

  • 特定保険業を的確に遂行するに足りる財産的基礎と人的構成を有すること

  • 特定保険業とその附帯業務など以外の業務が特定保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められないものであること

  • 保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること

認可を受けた場合も、その事業内容は、改正時に行っていたものに限る。立法形式は、2005年の改正保険業法を再度改正する形となる。

意見の提出期限は、2010年4月26日正午必着、郵送の場合も2010年4月26日必着。上記期限までに、電子メールまたは郵送で送付する。電話・ファクスによる意見は受け付けない。

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