東京証券取引所は16日、コスモ証券に対し、取引参加者規程第34条第1項第8号の規定に基づき、処分(戒告)を行ったと発表した。また、取引参加者規程第19条の規定に基づき、業務改善報告書の提出を請求したこともあわせて発表した。
東京証券取引所によると、コスモ証券は、投資信託の主力商品として、2008年11月以降、ブル型・ベア型の投資信託の取扱いを開始。2009年3月以降は、これに替わり、毎月分配型投資信託の4銘柄の販売に注力していたが、「主力商品に係る営業に関して、コンプライアンスよりも収益(手数料など)を優先する考えのもと、法令違反その他の不適当な勧誘行為が業務組織を通して多数行われ、それが看過されているなどといった状況が認められた」(東京証券取引所)という。