連載コラム『サラリーマンが知っておきたいマネーテクニック』では、会社員が身につけておきたいマネーに関する知識やスキル・テクニック・ノウハウを、ファイナンシャルプランナーの中村宏氏が、独断も交えながらお伝えします。
サラリーマンの公的医療保障
サラリーマンの方は、給与や賞与から健康保険料が天引きされています。そのおかげで、自分や家族が病気やケガで治療、入院、手術をした場合の負担が軽減されます。
かぜなどで時折病院に行って診察・治療を受ける程度の方は、医療費の自己負担が3割(小学校入学前・70歳以上は2割、70歳以上の現役並み所得者は3割)だと言うことは知っているでしょう。しかし、健康保険の保障は、これだけではありません。「高額療養費制度」「傷病手当金」などもあります。
「高額療養費制度」とは?
1カ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が一定額を超えると、超えた額があとで戻ってくるという仕組みが「高額療養費制度」。自己負担が医療費の3割だとしても、医療費が100万円かかったら自己負担額は30万円もの大金になり、一般の家計では大きな負担です。高額療養費制度はこれを軽減するものです。
自己負担の限度額(70歳未満)は、以下の通りです。
たとえば、月収40万円の方が病気にかかって入院・手術をし、1カ月で100万円の医療費がかかったとしましょう。この時、自己負担は3割の30万円ですので、いったん病院に30万円を支払います。しかし自己負担限度額は、上の表の計算式にあてはめると、
8万100円+(100万円-26万7,000円)×1%=8万7,430円
になります。そのため、申請するとあとで差額の約21万円が戻ってきます。 なお、高額療養費制度の適用があらかじめわかっている場合は、事前に健康保険に申請し、交付された「限度額適用認定証」を病院に提示すれば、病院で支払う時点で8万7,430円ですみます。
また、高額療養費制度の適用が1年間で3回(3月)以上あった場合、4回目からの自己負担限度額は、上記表中の「多数該当」の金額に軽減されます。
さらに、この制度では、自己負担額を世帯で合算できます。同じ月の家族の医療費や、一人が複数の医療機関にかかった場合、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合、超えた部分が戻ってくる仕組みになっているのです(ただし、70歳未満の合算対象は、自己負担額が21,000円のものに限られます)。
「傷病手当金」とは?
「傷病手当金」は、病気やケガで会社を休み、会社から十分な報酬が受けられないときに支給される手当です。なお、この仕組みは自営業にはありません。サラリーマンが病気やケガで収入が得られなくなったときの生活保障の目的で支払われるものです。
支給期間は、会社を連続して3日間以上休んだときに、4日目以降の最長1年6カ月です。支給額は、概ね月給の3分の2に相当する金額です。この制度のおかげで、万が一、大きな病気やケガで入院や自宅療養が長引くようなときに助かります。
民間の医療保険の加入は、公的医療制度で不足する部分をカバーする!
これまで述べてきたように、わが国の公的医療保険は、自己負担3割、高額療養費制度、傷病手当金などの仕組みがあり、充実しています。 そのため、ある程度の貯蓄があれば、民間の医療保険に加入する必要がないとも言えます。民間の医療保険への加入を検討する場合には、「公的医療保険の補完」という目的を明確にし、過剰な保障を付けすぎないことがポイントです。
執筆者プロフィール : 中村宏(なかむら ひろし)
ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。ベネッセコーポレーションを経て、2003年にFPとして独立し、FPオフィス ワーク・ワークスを設立。
「お客様の『お金の心配』を自信と希望にかえる!」をモットーに、顧客の立場に立った個人相談やコンサルティングを多数行っているほか、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿などで生活のお金に関する情報や知識、ノウハウを発信。新著:『老後に破産する人、しない人』(KADOKAWA中経出版)
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