会社に属せず仕事をしていると、会社員は自営業の人に比べてお金の面で何かと優遇されていると感じる機会がよくあります。厚生年金や健康保険などの社会保険においてもそうですが、会社の福利厚生制度もしかり。会社によって福利厚生制度の種類や内容は異なるものの、より良い労働環境のなかで従業員がイキイキと安心して働けるため、多くの企業ではさまざまな制度を導入しています。

便利に使える会社の制度の存在を知らないため利用せず、損していること自体にも気づいていない人も案外多いようです。本連載では、そんな「意外と知られていない会社のお得な制度」を紹介していきます。今回は「財形貯蓄制度」を詳しくみていきましょう。

  • 財形貯蓄制度は、毎月の給与やボーナスから一定額を天引きして従業員の貯蓄を促す制度です

前回の記事では社内預金制度について紹介しましたが、財形貯蓄制度も社内預金と同じように、会社が従業員の資産形成をサポートする制度の一つ。毎月の給与やボーナスから一定額を天引きして従業員の貯蓄を促す制度です。

両者とも法律によって実施されている制度ですが、社内預金は労働基準法、財形貯蓄は勤労者財産形成促進法という法律に基づいています。「社員の資産形成を手助けする」という根っこの部分では共通していますが、この2つの法は微妙に意味合いが異なります。

労働基準法は「会社の制度として社内預金を導入するなら、これこれを守りなさい」というルールに重きが置かれています。一方の勤労者財産形成促進法では、「勤労者が退職後の生活の安定、住宅の取得、その他の財産形成のために貯蓄することを事業主と国が援助する」点に重きを置いています。

簡単に言うと、財形貯蓄制度では老後資金や住宅資金など、貯蓄目的に応じた貯蓄制度を従業員に提供し、要件を満たしていれば利子が非課税になったり、割安に融資を受けられたりするなど、お得な資産形成のサポート体制を整えてくれているということです。

平成26年時点で社内預金制度を実施している企業がわずか3.6%だったのに対し、財形制度は41.4%で10倍以上の開きがあります。比較のために導入企業数は平成26年のものを紹介しましたが、平成29年度の財形貯蓄の契約件数は781.2万件、貯蓄残高は15兆9,275億円ある状況です。まさに会社員の貯蓄制度の王道と言っても過言ではないでしょう。

財形貯蓄は3種類

財形貯蓄は目的に応じて3種類あります。それぞれの特徴を知っておきましょう。

■一般財形貯蓄

一般財形貯蓄には貯蓄目的や払い出し理由の制限がありません。原則3年以上の期間、定期的に積み立てることとされていますが、積み立て開始から1年間を経過するといつでも払い出しできます。毎月の給料以外にもボーナスからも天引き可能。利子など非課税の優遇措置はなく、利子には20%の課税がされます(2037年12月31日までは20.315%)。

■財形住宅貯蓄

貯蓄目的がマイホームの取得(建築・購入)およびリフォーム(工事費が75万円を超えるもの)に制限されています。積立期間は5年以上と規定されており、加入時に満55歳以上の人は加入できません。給料以外にボーナスからも天引き可能。利子などの非課税の特典があり、元本550万円までにかかる利子が非課税です。ただし、下にある財形年金制度も利用している場合には、両方を合わせて550万円までとされています。

■財形年金貯蓄

60歳以降に年金として受け取ることを目的とされています。原則5年以上の積み立てが必要で、加入時に満55歳以上の人は加入できません。他の財形同様、給料以外にボーナスからも天引きできます。財形住宅と同じく利子などの非課税の特典があり、元本550万円までにかかる利子が非課税です。保険商品を選んだ場合は非課税枠は385万円になります。