企業での懲戒処分は決して“他人事”ではありません。厚労省の最近の調査によると、過去3年以内に職場でパワハラなどのハラスメントを受けたと答えた労働者は約19.3%。「顧客等からの著しい迷惑行為(カスハラ)」を含めたハラスメントの相談があった企業は多く、相談件数の増加を報告する企業も少なくありません。
こうした背景の中で、「どこからが懲戒に値するか」の線引きは、あいまいになりがち。この連載では、アンケートで集めた“会社の懲戒”エピソードを、菅原県さんの4コマ漫画でご紹介します。
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認識が甘すぎた若手社員の代償
「懲戒処分」には軽いものから重いものまで、さまざまな種類があります。たとえば「戒告/譴責」は注意や警告、「減給」「出勤停止」「降格」は中程度の処分。そして、深刻な事案では「諭旨解雇」「懲戒解雇・免職」のように、雇用契約そのものが解除されることもあります。こうした処分は、単なる“会社のペナルティ”ではなく、本人の生活・キャリアに重くのしかかる重大な決定です。
特に懲戒解雇は、再就職において“前職で懲戒を受けた者”として扱われる可能性が高く、企業によっては採用を見送られるリスクがあります。履歴書に「退職」とだけ書いたとしても、「懲戒歴あり」の噂や証明書の提出で、事実が知られてしまうこともあるのです。
とりわけ最近は、ハラスメントや情報漏えい、SNSでの不用意な書き込みなど、その理由も多様化しており、「何が懲戒に値するか」の線引きや重みは、企業によっても異なります。だからこそ企業側には透明性と説明責任が求められ、労働者側にも、「つい」「これくらい」といった油断が取り返しのつかない結果を招くことを、改めて意識する必要があります。この連載が、その“境界線”を見極めるヒントとなれば幸いです。
次回も、本当にあった“懲戒”エピソードをお届けします。

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調査時期: 2025年11月10日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 501人
調査方法: インターネットログイン式アンケート
