「都心では物価が高いので、生活していくのが大変だ」または「地方は物価が安いので、生活費が都心に比べてあまりかからない」と世間で言われていることは、本当なのでしょうか。

お金の扱い方について、都心部と地方部では、違いがないのでしょうか。連載コラム「地方の生活コストは本当に安いのか?」では、ファイナンシャル・プランナーの高鷲佐織が、実際に東京と地方、両方の生活を経験して感じたことを交えながら、お金に関する情報などをお伝えいたします。

総務省の統計「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」(※1)によると、2023(令和5)年10月1日時点において、空き家は900万戸であり、2018(平成30)年の849万戸と比べて、51万戸の増加となり、過去最多となりました。また、900万戸の空き家のうち、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」(※2)は、385戸であり、2018(平成30)年の349万戸と比べて、37万戸の増加となっています。

空き家をリフォームや改修工事をする場合、基本的には、空き家を所有する人が費用を全額負担して行いますが、多くの自治体が、「空き家対策支援」として、補助金や助成金を支給する制度が設けられています。今回は、自治体が行っている空き家に関する補助金や助成金にはどのようなものがあるのか、見てみましょう。

※1出典:総務省(報道資料)「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」

※2「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」とは、新築、中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅、売却のために空き家になっている住宅、週末や休暇時に避暑や保養などの目的で使用される住宅(別荘)等ではない住宅で、人が住んでいない住宅のことである。

■空き家に関する補助金・助成金

「空き家に関する補助金や助成金」といっても様々な支援方法があります。主なものには、下記の【1】~【4】のような支援があります。

【1】空き家の除去
 老朽化による倒壊等の危険があるため、空き家解体に対する補助
 空き家内の家財道具等の処分に対する補助
【2】空き家を利用して活用する
 空き家の改修・リフォームに対する補助
【3】空き家の取得
【4】空き家バンクの活用
今回は、「【1】空き家の除去」するための補助について、1つの自治体の補助内容をピックアップしました。

栃木県那須塩原市「特定空き家等解体費補助金」

「特定空き家等」とは、単純に人が住んでいない空き家であるということではなく、そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態、衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態、周囲の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいいます。

1.「特定空き家等事前調査申込書」を那須塩原市に提出
その後、市が事前調査し、「特定空き家等」と判定した場合に、補助金の交付申請ができる。なお、事前調査申込は、年間通していつでも申込ができる。

2.補助金交付申請期間:毎年4月1日から11月30日まで

3.補助金を交付される対象者
「特定空き家等」を解体する所有者であって、那須塩原市の市税を滞納していない者であり、暴力団員等でない者

4.補助対象の空き家等
「特定空き家等」に認定されていることのほかにも、不動産業を営む者が所有するものでないこと、空き家等と同一とみられる敷地内に、所有者等が居住している建物が建っていないこと等の要件がある。

5.補助の条件
【1】対象の「特定空き家等」の全部を解体・撤去すること 【2】那須塩原市内の業者が施工すること 【3】他の制度での補助金等の交付を受けていない工事であること 【4】補助金の交付決定前に空き家等の解体に着手していないこと

6.補助金の金額
「特定空き家等」の解体に係る費用×1/2(1,000円未満は切り捨て)
ただし、原則として限度額50万円(一定の要件を満たした場合は、70万円)

那須塩原市特定空き家等解体費補助金

■空き家に関する補助金・助成金申請する際の注意点

・補助金交付を申請する前に、まず、自治体が事前に空き家の状況を確認するという手順をとっている自治体が多いようです。また、補助金の交付決定前にすでに解体工事にとりかかっていて、その工事費用を自治体に負担してほしいというのは、補助金交付の対象外となりますので、ご注意ください。空き家の解体工事を希望している段階で、自治体に相談しましょう。

・補助金の金額も自治体によって上限額が異なります。また、かかった費用のどれくらいの割合を、自治体が補助金として交付してくれるのかも重要です。自治体によっては、かかった費用の2分の1以内という自治体もあれば、5分の4以内という自治体もありますので、補助金の「上限金額」だけではなく、費用の「割合」も確認しましょう。