ここからは「NISA対象外」の金投資のお話です。
「え、NISAが使えないなら不利じゃないの?」と思われるかもしれませんが、実はその逆。条件によっては、特定口座などの投資信託やETFより"税金面で有利"になるケースがあるんです。
「安全資産として実物の金を持ちたい」「コツコツ積み立て、最終的に実物の金がほしい」、そんな方には、ぜひ知っていただきたいポイントです。
税制メリット
①年間譲渡益が「50万円以下」なら"実質非課税"になる
地金・コインや純金積立は、売却した際の利益が年間合計50万円以下であれば、税金はかかりません。 理由は簡単で、金の売却益には「譲渡所得の特別控除50万円」があるからです。 一方で、投資信託やETFは利益に対して一律20.315%の税金がかかります(特定口座などで運用する場合)。特別控除50万円はありません。
つまり、"利益が50万円以下"という方にとって、地金・コインや純金積立はとても相性が良い制度かもしれません。
②5年以上の保有で税負担が"半分"になる
地金・コインや純金積立には、もうひとつ大きなメリットがあります。 5年以上保有して売却した場合、長期譲渡所得として扱われ、課税対象額が1/2になります。
つまり、特別控除50万円 × 課税額1/2 のダブル優遇が使えます。 長期で持つ人ほど、税金がグッと軽くなる仕組みです。
(ご参考)知っておきたい「金投資×損益通算」
地金・コインや純金積立の"税メリット"はお伝えしましたが、もう一つ知っておきたいポイントがあります。 それが「損益通算」です。金投資を始める前に、「どの利益がどれと相殺できるのか?」を理解しておくと、税金のコントロール力がグッと上がります。
損益通算とは?
簡単に言うと、"利益"と"損失"を相殺して、税金を減らせる仕組み。
(例)Aの投資で+30万円の利益、Bの投資で−10万円の損失
この場合、利益30万円 − 損失10万円 = 20万円にだけ税金がかかるという形にできます。
(損益通算しない場合)
A:30万円の利益に20.315%の税金=60,945円、B:損なので税金なし
(損益通算する場合)
利益30万円−損失10万円=20万円の利益に20.315%の税金 = 40,630円
差額:20,315円も税負担が軽くなる!こうした"節税効果"を使えるのが損益通算です
損益通算の注意点
ここはとても大事なポイントです。
◎損益通算には「確定申告」が必要
→ 自動では行われないため注意
◎NISAは損益通算の対象外
→ NISAは“利益も損も計算に入らない”と覚えておくとラク
◎ 特定口座(源泉徴収あり)でも、損益通算したい場合は確定申告が必要
→ 証券会社の自動計算だけでは済みません
※株式等の譲渡損失(赤字)の取扱いの詳細に関しましてはこちら(※国税庁のホームページに遷移します)
※上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関しましてはこちら (※国税庁のホームページに遷移します)
株式・投資信託・ETFの損失はどう扱われる?
◎同じ「上場株式等」(株式・投資信託・ETFなど)の利益と損益通算できる
◎ 相殺しきれない損は"3年間繰越し"できる→ 条件:連続して確定申告が必要
◎ 他の所得(給料、不動産、暗号資産など)とは損益通算不可
地金・コイン・純金積立の損失はどう扱われる?
ここが“投資信託・ETFと大きく違う”ところです。
◎地金・コインや純金積立は、株・投資信託・ETFの利益などと損益通算できない
地金・コイン・純金積立の売買益は「譲渡所得」扱いになります。
一方で、株式・投資信託・ETFの損益は「上場株式等の譲渡所得」扱い。
この2つは別グループなので、損益通算ができません。
つまり…地金・コインや純金積立で損しても、株などの利益から差し引くことはできません。
株などで損しても、地金・コインや純金積立の利益と相殺できません。
投資信託・ETFは税制の“自由度”が高い?
投資信託・ETFは…
① 損益通算できる
② 損失繰越3年できる
③ NISAなら完全非課税
投資をはじめる前に「どこまで税金をコントロールできるか」を知っておくことが、将来の手取りを増やす第一歩につながるかもしれません。
出典元はこちら
『投資情報メディア』より、記事内容を一部変更して転載。
