元画像をトレース(なぞって)盗用する「トレパク」や、Twitterでのツイートを盗用する「パクツイ」でたびたび炎上が起こっています。先日は有名イラストレーターのトレパク騒動や、ステージ雑誌がレポート記事でSNSからの表現の転用「パクツイ」を認めるなど、「パクリ」は炎上の火種になりやすいようです。

日常にインターネットがある今、ネットで見つけた誰かの作品や投稿に影響されることは一般ユーザーにも起こりえるもの。簡単にできてしまう「パクリ」は、法律的に何が問題なのでしょうか。著作権に詳しいAuthense法律事務所の中村穂積弁護士に解説してもらいました。

  • 「パクリ」はなぜ著作権違反になる?

「著作権」とは?

著作権とは、著作物を創作したことにより著作者に発生する権利のことを言います。著作物とは、思想や感情を創作的に表現したものを言います。「創作的に」表現したものであれば、上手下手などは関係ありませんので、例えば、幼児が描いた絵にも著作権が発生します。

他方で、誰が書いても同じような表現になるような場合、例えば「長年のご愛顧を感謝します」のような定型的なあいさつ文などは著作権が発生しません。

なぜ「パクリ」は罪になる? その境界線とは

イラストや写真、ツイートも創作的に表現されたものであれば、著作物に当たります。ですので、これらの著作物を著作者に無断で複製する行為や翻案(本質的な特徴はそのままで、新たな著作物を創作すること)などの行為は著作権侵害となります。

著作物の複製や翻案が著作権侵害となるか否かは、「依拠」と「類似性」により判断されます。「依拠」というのは、他人の著作物に接し、それを自分の作品の中に使用することを言います。ある作品とほかの作品が似ていたとしても、その作品が存在することを知らずに創作したのであれば著作権侵害にはなりません。

「類似性」というのは、他の作品の本質的特徴を直接感得できる程度に類似していることを言います。ある作品にほかの作品の本質的な特徴が全く感じられないのであれば、それは別個の著作物になり、著作権侵害とはなりません。

イラストや写真をトレースして創作した作品の場合、「依拠」の要件は満たしますので、トレース後の作品が元の作品との「類似性」があるのであれば、著作権の侵害となります。

著作者の労力により創作された著作物に対して何の適切な保護も与えられず、正当な対価も得られないとするならば、著作者は創作の意欲をそがれてしまいますから、文化の発展にとってはマイナスです。著作者の権利を保護するためには、著作権侵害行為を禁止する必要があります。

パクった商品を販売するとどんな罪に問われる?

著作権侵害行為に対しては刑事罰も定められており、例えば、著作権、出版権、著作隣接権の侵害に対する刑事罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金とされています。また、自分が著作権侵害を行い作成した著作物でなくとも、著作権を侵害する著作物であることを知って販売する行為や販売目的で所持する行為も著作権侵害行為となり刑事罰の対象となります。

さらに、著作権侵害行為に対しては、民事上不法行為による損害賠償請求も可能です。民事の場合は、故意だけでなく過失により著作権侵害をした場合も対象になってきますので、調べれば容易に著作権侵害と知り得たのに調査せず著作権侵害をした場合などは、著作権侵害として不法行為による損害賠償請求が認められる可能性があります。

私たちが普段から気を付けることは?

デジタル技術の高度化やインターネットの普及により、他人の投稿や作品を利用することが容易になっています。安易に誰かの作品にただ乗りするのではなく、誰かの作品を利用することが他人の著作権を侵害することにならないかについて慎重に検討する必要があります。他人の権利を侵害していないか常に考え行動しなければ、代償を支払うことになるでしょう。

※写真と本文は関係ありません