公的介護保険は、市区町村が運営主体となって要介護・要支援者をサポートする介護サービスを提供する制度です。基本的に40歳になると自動的に加入となり、保険料の納付がはじまるので、自分の支払った保険料がどのような介護サービスに還元されるのかを知っておくといいでしょう。
この記事では、公的介護保険制度の基本的な概要や、いざとなったときに受けられる介護サービスの詳細、介護の金銭的負担を削減できる方法についても触れています。 ぜひ参考にしてみてください。
公的介護保険制度とは
公的介護保険制度の運営元や仕組み、対象について簡単にまとめました。公的介護保険は40歳以上の国民全員が自動的に加入することになる制度なので、概要をきちんと知っておきましょう。
市区町村が運営する制度
公的介護保険は、被保険者が住む市区町村が運営しています。制度自体は平成12年4月から運用されており、定期的に事業内容も追加されています。
介護サービスの対象は?
公的介護保険は40歳になると被保険者として自動的に加入することになります。公的介護保険の保障内容である介護サービスを受けられる対象は、下記の条件に当てはまる方です。
・65歳以上で、市区町村の実施する要介護認定において介護が必要と認定された方
・40歳から64歳までで、公的介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された方
特定疾病とは、末期がんや関節リウマチなどの加齢に起因する16種類の疾病をいいます。
公的介護保険の基本的な仕組み
公的介護保険は40歳になると自動的に加入することになります。公的介護保険の被保険者は、年齢によって下記の2つに分類されます。
・第1号被保険者: 65歳以上の方
・第2号被保険者: 40~64歳で公的医療保険に加入している方
介護費用は自己負担1割
介護保険に加入すると、介護サービスを利用するときの自己負担が第2号被保険者は1割、第1号被保険者は所得によって1~3割になります。残りの7~9割は公的介護保険(50%を公費、50%を第1号被保険者と第2号被保険者により支払われる保険料)から事業者に直接支払います。
公的介護保険負担限度額認定証で保険料が安くなる?!
介護保険負担限度額認定制度とは、所得の低い人が介護保険施設を利用するときの住居費や食費を軽減できる制度です。2021年8月以降、利用対象者の要件が4つの段階に区分され、段階ごとに定められている判断要件(所得基準や資産額基準など)をすべて満たすことで施設利用時の負担限度額が決まります。介護保険負担限度額認定は市区町村に申請すると発行してもらえます。
公的介護保険で受けられる介護サービス
公的介護保険によって受けられる介護サービスについてまとめました。ここではサービスの特徴に合わせ、大まかに「居宅」「施設」「地域密着」の3つに分けました。
介護認定を受けると、これらのサービスを1~3割の自己負担で受けることができます。将来介護が必要になったときのために、受けられる保障内容を把握しておきましょう。
居宅サービス
自宅での生活をベースにしながら受けられる介護サービスで、主に下記のようなサービスがあります。
・訪問サービス:一般的な介護や入浴介護、看護、リハビリをホームヘルパーの訪問によっておこないます。
・通所サービス:自宅から施設に通って介護やリハビリを受けることができます。
・短期入所サービス:短期的に施設に入所して生活介護や療養介護を受け、自宅で生活できる状態に整えます。
・その他のサービス:自宅で生活するための福祉用具貸与や、自宅の改修費用の一部の支給サービスを受けられます。
「居宅介護支援」といって、要介護認定を受けた被保険者ができるだけ自宅で自立した生活ができるよう、ケアマネージャーが最適な介護サービスのプランを提案します。
プランに基づき、自宅で家事援助の介護サービスを受けたり、訪問看護や訪問入浴のサービスが受けられたりします。
施設サービス
介護施設で生活しながらリハビリしたり、療養上の世話をしてもらう介護サービスで、主に下記のような施設を利用できます。
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設(療養病床等)
・介護医療院
基本的には要介護認定が軽度な方を対象としており、都道府県知事の指定を受けた事業者であれば、他の市区町村の施設を利用することもできます。
地域密着サービス
住み慣れた地域で多様なサービスを受けられるよう、下記のような地域密着型サービスがあります。
・訪問・通所型サービス:小規模多機能型居宅への通いによる介護や、夜間対応型・定期巡回など随時対応可能な訪問介護や訪問看護をおこないます。
・認知症対応型サービス:認知症対応型施設への通所や、施設での共同生活をサポートします。
・施設・特定施設型サービス:地域密着型特定施設への入居者の生活介護、地域密着型介護老人福祉施設への入居者の生活介護などが含まれます。
基本的には被保険者が住む地域の事業所や施設を利用できるようになっています。主に重度の要介護認定を受けた方が対象です。
公的介護保険料はいつからかかる?
公的介護保険には40歳から加入となりますが、公的介護保険の保障を受けるためには保険料を納付する必要があります。
公的介護保険料の納付は40歳から
公的介護保険の納付は「満40歳に達したとき」からスタートします。「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日を指し、その日が含まれる月から第2号被保険者として保険料の納付が必要になります。
公的介護保険料の納付方法は?
公的介護保険料の納付方法は、第1号被保険者と第2号被保険者とで異なります。
第1号被保険者は、年金額によって下記のいずれかの方法で納付します。
・年金額が18万円以上の方: 年金から天引き(特別徴収)
・上記以外の方: 金融機関・コンビニエンスストアなどでの納付書払い・口座振替(普通徴収)
また、下記の場合は郵送される納付書によって納付することができます。
・年度の途中で65歳になった
・年度の途中で市町村に転入した
・年度の保険料段階区分が変更になった
・4月1日時点で年金を受けていない
第2号被保険者の場合は、加入する公的医療保険の保険料とあわせて保険者に納付します。会社員であれば給与から天引きとなりますが、自営業やフリーランスの場合は国民健康保険料に上乗せして納付します。
公的介護保険料はいくら?
公的介護保険料の金額がいくらになるのか、基本的な計算方法をまとめました。40歳未満の人も将来的に払うことになる保険料なので、把握しておきましょう。
公的介護保険料の計算方法
公的介護保険料は、3年毎に見直されています。第1号被保険者と第2号被保険者のひとりあたりの負担額が同じになるように、人口割合によって決められているためです。2018~2020年度の第1号被保険者と第2号被保険者、それぞれの保険料負担割合は23%、27%となっていました。
第1号被保険者の公的介護保険料はいくら?
第1号被保険者の公的介護保険料は、自治体によって異なります。お住まいの地域の介護サービスに必要な給付額の、年間予算額の23%分を同じ自治体に居住している第1号被保険者の総数で割り、保険料の基準額が決定されます。その基準額をもとに、本人や世帯の所得などによって各人の保険料が決まります。
第2号被保険者の公的介護保険料はいくら?
第2号被保険者の公的介護保険料は、、職場の「健康保険」に加入している人と自治体の「国民健康保険」に加入している人で異なります。
健康保険に加入している人は、「健康保険料」や「厚生年金保険料」と同様に4~6月の給与額平均から標準報酬月額表をもとに計算します。毎年4月~6月の給与額平均を標準報酬月額表の等級に当てはめて、等級ごとに定められている保険料を支払います。ただし、会社員の場合は、事業主と本人が折半して負担するようになります。
国民健康保険に加入している人は、国保加入被保険者の所得や資産、人数などに応じて世帯単位の介護保険料を自治体が決定します。
公的介護保険制度のこれから
公的介護保険制度は、公的介護保険法第1条に定められている「自分らしさを尊重し、その人の能力に応じて自立した日常生活を継続できること」を目的としてつくられました。しかし、制度の内容は社会情勢にあわせて変化していく必要があります。
少子高齢化問題
ここ数年で問題視されている少子高齢化問題は、公的介護保険制度に大きく関わる問題です。2019年時点で65歳以上の高齢者は3,500万人を超え、3人に1人が高齢者といわれる時代になりました。
高齢者の方々に適切なサポートをするために、財源の確保や減少するサポート人員の問題を解決する必要があります。
3年に1度は改正されている
公的介護保険法自体は1997年に公布され、2000年から本格的に運用スタートした制度です。未熟な制度である一方、少子高齢化問題を抱えていることもあり、3年に1度は法改正を行ってきました。直近では2021年に改正されています。
公的介護保険制度は自分の老後を支えてくれる大事な保険
本記事では公的介護保険について概要や具体的な保障内容、保険料の納付についてまとめました。
公的介護保険制度は40歳以上の国民が全員加入する保険で、老後をサポートする大切な保険です。保険料を支払うからには、自身が受けられる介護サービスを理解して、いざというときに頼れるようにしておくといいでしょう。
厚生労働省「介護保険とは」
厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
公的介護保険法「介護保険法」