車の購入や遺産相続をしたときなどに、印鑑証明の提出を求められることがあります。印鑑証明とは印鑑登録証明書(以下、印鑑証明書)のことで、発行するためには市区町村役場の窓口であらかじめ印鑑登録をしておかなければなりません。

この記事では、印鑑登録の手順や必要なものはもちろん、役所やコンビニでの印鑑証明書の発行方法を解説します。印鑑登録できるハンコの条件に、印鑑登録証を紛失したときや引っ越したときにどうすればいいかもまとめました。

  • 個人が印鑑登録するにはどうする? 手順や必要なものとは

    個人が印鑑登録するにはどうすればいいのかを解説する記事です

印鑑登録とは

そもそも印鑑登録とは何のことを指すのか、簡単に意味や概要を見ていきましょう。

印鑑登録とは、ハンコを役所に届け出て公的に認めてもらうこと

印鑑登録とは、居住地の市区町村の役所にハンコ(印章)を届け出ることで、登録後は必要に応じて印鑑証明書の交付を請求できます。

印鑑登録したハンコのことは実印といい、不動産や自動車、保険など高額な契約のときや遺産相続の際には、実印と印鑑証明書を求められることが多いです。

個人の場合、印鑑登録できるハンコは一人一つです。

印鑑登録できる人

印鑑登録を申請できるのは、登録する市区町村に住民登録をしている15歳以上の人です。ただし、意思能力のない人は、印鑑登録ができません。

また、成年被後見人が印鑑登録する場合は、法定代理人である成年後見人が同行する必要があります。

個人が印鑑登録するには? 手続きの手順や必要なものを解説

印鑑登録は、個人の場合は住民登録をしている市区町村の役所窓口で申請できます。印鑑登録する際の手順や、持ち物などについて見ていきましょう。

印鑑登録に必要なもの(本人が窓口に行ける場合/代理人の場合)

印鑑登録をする場合、持っていかなければならないものがいくつかあります。

申請者 持参するもの(さいたま市の場合)
本人 ・印鑑登録に使うハンコ
・本人確認書類
代理人 ・印鑑登録に使うハンコ
・委任状(本人が必要事項を記入したもの)
・代理人の本人確認書類
・回答書(本人が必要事項を記入したもの)
・印鑑登録者本人の本人確認書類

自治体によって、また本人が申請する場合と代理人が申請する場合とで、必要なものが異なります。事前に居住地の市区町村のサイトなどで確認しましょう。

申請書には市区町村ごとに書式がある

印鑑登録を行うための申請書などの書式は、市区町村によって異なる点にも注意しましょう。書式は自治体の窓口に行けば手に入れられますし、自治体によっては公式サイトでダウンロードできる場合もあります。

異なる書式では印鑑登録できませんので、住民登録している自治体の書式を用いて印鑑登録の手続きを行いましょう。

印鑑登録にかかる時間は? 即日登録できる場合もある

市区町村の窓口で印鑑登録の申請書を提出した後、郵送で本人宛てに照会書や回答書が届きます。照会書に必要事項を記入して市区町村の窓口に持参するのが、印鑑登録の流れです。

ただし自治体によっては、本人が窓口に出向けば即日登録可能な場合もあります。官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書や、同じ自治体で印鑑登録している保証人が必要など、自治体ごとに要件がありますので、居住地の市区町村のサイトなどで事前に確認しましょう。

登録が済んだら印鑑登録証が交付される

印鑑登録ができたら、市区町村の窓口で印鑑登録証が発行されます。印鑑登録証は、印鑑証明書を請求する際に必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

印鑑登録した実印は変更可能

実印とは印鑑登録したハンコのことを指します。印鑑登録を行った後でも、手続きすれば実印の変更は可能です。

まずは印鑑廃止の手続きをした後に、新たに印鑑登録の手続きを行いましょう。

代理人ができる印鑑登録関連の手続き

先ほども少し触れましたが、印鑑登録の手続きは代理人でも行えます。ただし、申請者本人が記入した委任状や回答書などを持参しなければなりません。また、代理人の本人確認書類や、登録者本人の本人確認書類も必要です。

また、即日の印鑑登録に対応している自治体であっても、代理人によって印鑑登録する場合は、即日登録はできませんので注意してください。

  • 個人が印鑑登録するにはどうする? 手順や必要なものとは

    個人が印鑑登録する際の手順や必要なものを紹介しました

印鑑登録できる印鑑と、印鑑登録できない印鑑

印鑑登録には、ゴム印などの破損しやすく変形しやすい材質でできたハンコは使えません。

また100円均一などで売られている三文判は、プラスチックなど劣化しやすい材質でできていることが多いため、こちらも避けましょう。そもそも誰もが容易に入手できるため、悪用のリスクを考えてもおすすめしません。

印鑑登録には、黒水牛(水牛の角)やチタン、木材など、耐久性が高く摩耗しにくい材質のハンコがおすすめです。

印鑑登録するハンコの印影のサイズは、多くの自治体で8mm以上25mm以内に収まるもとの定められています。

【実印を作る際のハンコの条件について、もっと詳しく知りたい方はこちら】
実印とは? 認印・銀行印との違いや作成のポイント、引っ越し時の対応も解説

役所での印鑑登録証明書(印鑑証明書)の発行方法

前述の手順であらかじめ印鑑登録を済ませ、印鑑登録証を手に入れたら、印鑑証明書を発行してもらうことができます。

ここからは、市区町村の窓口で印鑑証明書を発行する方法を解説します。持参すべきものも併せて見ていきましょう。

申請書に記入して印鑑登録証とともに提出

市区町村の窓口で印鑑証明書を発行する際には、印鑑証明書の申請書に必要事項を記入して、印鑑登録証とともに窓口に提出しましょう。申請書は市区町村の窓口で手に入れられます。

発行には手数料がかかりますが、料金は自治体によって異なりますので、自治体窓口や公式サイトなどで確認してください。

代理人でも印鑑登録証があれば請求できる

印鑑登録証を持参すれば、代理人でも印鑑証明書を請求できます。印鑑登録証を渡したことで委任したとみなされますので、委任状は必要ありません。

ただし、印鑑登録者の住所・氏名・生年月日を正確に書く必要がありますので、代理人として請求するなら確認しておきましょう。

本人確認書類が必要

印鑑証明書を請求する際、自治体によっては本人確認書類の提示が必要です。自治体によって必要かどうかが異なりますので、公式サイトなどで確認してから印鑑証明書を請求しに行きましょう。

  • 役所での印鑑登録証明書発行方法

    役所の窓口で印鑑登録証明書を請求する方法を紹介しました

コンビニでの印鑑登録証明書(印鑑証明書)の発行方法

印鑑証明書は、コンビニ交付サービスに対応している自治体であれば、全国のコンビニエンスストアなどでも発行できます。コンビニでの印鑑証明書の発行方法を見ていきましょう。

  • コンビニでの発行方法

    コンビニでの印鑑登録証明書の発行方法1

コンビニエンスストアのマルチコピー機を使う

コンビニ交付サービスでは、印鑑証明書や戸籍証明書などを、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で取得できます。

毎日6:30から23:00まで手続きできますので、昼休みや市区町村窓口が閉まった後でも問題ありません。

マイナンバーカードが必要

コンビニ交付サービスを利用するには、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード、暗証番号が必要です。これらがなければコンビニ交付サービスは利用できません。自治体によってはマイナンバーカードのみに対応している場合もあります。

コンビニ交付サービスを利用する機会がありそうなら、マイナンバーカードを発行しておくと便利です。

  • コンビニでの発行方法

    コンビニでの印鑑登録証明書の発行方法2

全国どこでも発行できる

住民登録している自治体がコンビニ交付サービスに対応していれば、全国のコンビニエンスストアで証明書を発行できます。住んでいる市区町村以外にあるコンビニエンスストアでも問題ありません。ただし、お店によっては地域や店舗を限定してサービスを展開している場合もあります。

たくさんの自治体で利用可能で、2023年3月8日時点では1098市区町村がコンビニ交付サービスに対応しています。

  • コンビニでの発行方法

    コンビニでの印鑑登録証明書の発行方法3

印鑑登録証明書(印鑑証明書)以外にも発行できる書類がある

コンビニ交付サービスでは住民票や戸籍証明書などの発行にも対応していますが、市区町村によって、取得可能な証明書の種類が異なります。発行できる書類は自治体の公式サイトやコンビニ交付サービスのWebサイト(https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html)で確認できます。

  • コンビニでの発行方法

    自治体によっては印鑑証明書のコンビニ発行サービスに対応しています

印鑑登録したか覚えてない場合、印鑑登録証を紛失した場合はどうする?

印鑑登録は、一人につき一つのハンコしかできません。印鑑登録したかどうか覚えておらず手元に印鑑登録証がなくても、窓口で亡失の届け出をすると、もし印鑑登録していたとしても使えなくなります。

また、印鑑登録証を紛失した場合も、悪用を防ぐために亡失の届け出をして、改めて登録し直しましょう。

同じ市区町村内で引っ越した場合、印鑑登録はそのままでいい

同じ市区町村の中で引っ越した場合、役所へ転居届を提出すれば印鑑登録上の住所も更新されるので、印鑑登録証はそのまま同じものを使用可能です。

なお政令指定都市の場合で、同市内の転居で区が異なる場合は、手続きが必要な場合があるため、役所に確認してみましょう。

ただし、旧住所の印鑑登録証明書(印鑑証明書)は無効になる

印鑑証明書には住所が記載されているため、同じ市区町村内の引っ越しでも、既に発行された印鑑証明書は無効になります。

転居届を出した後に、新住所が記載された印鑑証明書を発行してもらいましょう。

違う市区町村に住所変更する場合、旧住所で抹消(廃止)した後、新住所で再登録

これまでとは違う市区町村に引っ越したなら、旧住所の役所と、新住所の役所で手続きが必要です。

旧住所の役所では、転出届を出す他、印鑑登録の抹消(廃止)手続きを行いましょう。なお転出届を提出した時点で、印鑑登録が自動的に抹消される場合もあります。

新住所の役所では、新たに印鑑登録をし直してください。転入届を出す際に一緒に手続きすれば、何度も役所に足を運ばずに済みますよ。

印鑑登録をあらかじめ行っておき、事務手続きに役立てよう

印鑑証明書を発行するには、まずは住んでいる市区町村の窓口にて、印鑑登録の手続きが必要です。登録は本人または代理人ならできますが、手続きを誰が行うのかによって必要となる書類や持ち物が異なります。また、他の自治体へ引っ越した場合には新たに登録手続きが必要です。

印鑑証明書を発行するには、印鑑登録証と必要書類を提示して市区町村の窓口で手続きするか、コンビニエンスストアのマルチコピー機でマイナンバーカードを用いて発行する方法があります。

この記事の内容を参考に印鑑登録をしておき、印鑑証明書が必要なときにすぐに取得できるよう、準備しておきましょう。