マイナンバーカードを持っているなら、引っ越し時に住所変更手続きをしましょう。手続きには期限が設けられており、それを過ぎるとカードを失効させてしまうことに。
本記事ではマイナンバーカードの住所変更手続きや手続きに必要なもの、注意点などについて詳しくご紹介。すでに引っ越しが決まっているなら事前にチェックして、スムーズに手続きを終わらせましょう。
マイナンバーカードの住所変更手続きについて
マイナンバーカードは、引っ越しをしたら住所変更手続きが必要です。正式には「券面記載事項変更」と呼ばれ、カード裏面の追記欄に記載されることになります。手続きは基本的に引っ越し先の自治体窓口で行います。
では、手続きに必要なものは何でしょうか。
マイナンバーカードの住所変更に必要なもの
マイナンバーカードの住所変更は、本人が手続きを行う際は以下の2つが必要です。マイナンバーカード自体が身分証明書を兼ねているので、本人確認書類は必要ありません。
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(カード交付時に自身で設定したもの)
窓口で「変更届」を受け取り、必要事項を記入して手続きをします。変更届は自治体によって呼び方が違い、事前にホームページからダウンロードできることもあります。
マイナンバーカードの住所変更手続きは、本人以外でもすることができます。同一世帯なのか、そのほかの法定代理人なのかで必要なものが違いますので、引っ越し先の自治体のホームページなどで確認しましょう。なお、法定代理人の場合は手続きは1日では終了しないため注意が必要です。また、手続きが必要なカードすべての暗証番号の入力が求められることもあります。
マイナンバーカード住所変更の期限
マイナンバーカードの住所変更手続きには期限があります。期限を過ぎた場合は、失効して再交付申請が必要となってしまいます。必ず、以下の内容を確認しましょう。
- マイナンバーカードが有効期限内であること
- 転出予定日から30日以内、かつ実際の転入日から14日以内に手続きを行うこと
- 転入届を提出して90日以内に手続きを行うこと
マイナンバーカード申請中に引っ越しをする場合
マイナンバーカードをこれから申請しようとする場合は、引っ越し先から交付申請をするのが無難です。なぜなら、マイナンバーカードは申請から交付まで数カ月かかることがあるからです。仮に現住所で申請後に引っ越しをしても、マイナンバーカードが新住所に転送されることはありません。申請に費やした時間が無駄になってしまうので、注意しましょう。
マイナンバーカードの住所変更は代理人に委任できる
マイナンバーカードの住所変更手続きを、本人や同一世帯の家族が行えない場合、法定代理人が代わりに行うことができます。この場合は当日中に手続きが終わらないことがあるので注意しましょう。
必要書類は以下の通りです。自治体によって変わることもあるため、事前にホームページなどで必ず確認しましょう。
1.法定代理人(本人の同行あり)が手続きをする場合
- 住所に変更がある人のマイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号
- 法定代理人の本人確認書類2点。1点は官公署が発行した顔写真付き本人確認書類
- 戸籍全部事項証明書や成年後見登記事項証明書といった、法定代理人の代理権を証明する書類
2.任意代理人・法定代理人(本人の同行なし)が手続きをする場合
- 住所に変更がある人のマイナンバーカード
- 任意代理人、または法定代理人の本人確認書類1点
任意代理人・法定代理人(本人の同行なし)が手続きをする場合は、申請後に文書を本人に郵送して住所変更の旨の確認を行います。当日中には手続きが完了しないので注意しましょう。
後日、再度役所に出向くときには下記のものが必要です。
- 住所に変更がある人のマイナンバーカード
- 役所から郵送された照会書兼回答書及び委任状
- 任意代理人、または法定代理人の本人確認書類2点。1点は官公署が発行した顔写真付き本人確認書類
マイナンバーカードを紛失した場合は?
マイナンバーカードを紛失したときの流れを、まずは簡単に説明します。
- マイナンバーの一時停止申請をする
- 警察署に紛失届を提出し、受理番号をもらう
- 役所で受理番号を記載し、再交付手続きをする
- 悪用される恐れがある場合はマイナンバーを変更する
それぞれ、詳しくみていきます。
マイナンバーの一時停止申請をする
まずは、マイナンバーカードの悪用を防ぐために、一時停止の手続きを行います。連絡先は下記の通りです。
- マイナンバー総合フリーダイヤル:電話番号:0120-95-0178
- 個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル):電話番号:0570-783-578
マイナンバーカードの紛失による一時利用停止については、24時間365日対応しています。
警察署に紛失届を提出する
最寄りの交番や警察署で遺失物届を提出します。マイナンバーカード再交付の際には「警察署で発行された受理番号の控え」が必要になるので、必ず提出しましょう。遺失物届を出しておけば、悪用されても紛失していたことを証明することもできます。
役所で再交付手続きをする
役所でマイナンバーカードの再交付手続きを行います。手続きに必要なものは一般的に下記の通りとされていますが、事前に自治体で確認しましょう。
- マイナンバーカード再交付申請書(窓口で渡されます)
- 再交付手数料1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)
- 4.5cm×3.5cmの顔写真1枚
- 本人確認書類
再発行されるまでには数日かかります。すぐにマイナンバーが必要になる場合は、市区町村の窓口で「マイナンバー付き住民票の写し」を取得すればそこに記載されます。
悪用の恐れがある場合はマイナンバーを変更する
マイナンバーを悪用される恐れがあるときには、市区町村の窓口でマイナンバーの変更を請求しましょう。下記の2つに該当すると認められれば、新しいマイナンバーが発行されることがあります。
- 本人と同一世帯の者以外に情報が漏洩した
- 不正に使用される恐れがある
マイナンバーカードの住所変更を忘れていたときは?
マイナンバーカードの住所変更を行わないまま期限が過ぎると、マイナンバーカードは失効してしまいます。再度、発行の手順を踏まなくてはなりません。事前にきちんと準備しておくことが大切です。
マイナンバーカード住所変更の注意点
ここからは、マイナンバーカードの住所変更に関する注意点を紹介します。
引っ越し後はマイナンバーカードの電子証明書が失効する
住所変更をすると、マイナンバーカードに記録された署名用電子証明書(e-TAXなどの電子申請)は失効します。電子証明書の再発行が必要なときは、転居先の自治体窓口で発行申請をしましょう。ただし、利用者証明用電子証明書(マイナポータルへのログインなど)は住所変更をしても失効しません。
住所変更でマイナンバーカードが再発行になるケースがある
新しい住所は、マイナンバーカード裏面の追記欄に記載されます。この追記欄に余白がなくなった場合は、マイナンバーカードを再度発行してもらわなくてはなりません。再発行にあたっては申請用の顔写真などが必要です。事前に自治体のホームページなどで確認しましょう。
海外に引っ越す場合はマイナンバーカードを返納する
海外へ転居する場合はマイナンバーカードを返納します。転出届の手続き時にマイナンバーカードを持参すれば、そのまま返納・失効となるので手間はかかりません。海外から国内に転入するときは、新たにマイナンバーカードの発行を申請します。
マイナンバーカードの住所変更は忘れずに!
引っ越しをしたら、できるだけ早くマイナンバーカードの住所変更をしましょう。住所を変更しないまま期限が過ぎると、せっかく作ったマイナンバーカードが失効してしまいます。
必要なものさえ用意すれば、住所変更の手続きは難しくありません。忙しいとつい後回しにしてしまいがちですが、マイナンバーカードを便利に使うためにも忘れずに手続きを済ませましょう。
参考文献
公的個人認証サービス「転居や氏名の変更等」