定年延長を検討しているけれど、退職すれば「厚生年金44年加入特例」があると聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。この制度は、厚生年金に44年以上加入した人を対象としたもので、退職後も厚生年金の報酬比例部分に定額部分を加えた満額を受け取れる仕組みになっています。

今回はこの加入特例が適用されるための条件、注意点、上乗せされる金額について解説します。出生時期など細かい条件があるため、ご自身が利用可能なのか、チェックしてみましょう。

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厚生年金の44年加入特例とは

厚生年金44年加入特例は正式には長期加入者特例と言います。厚生年金に44年以上加入してから被保険者でなくなると、年金額が増加する制度です。

65歳前に受け取る厚生年金には報酬比例部分と定額部分がありますが、かつて支給開始年齢の引き上げが行われ、60歳から65歳までの期間は、定額部分は支給されず、報酬比例部分のみの支給となったのです。

この年齢引き上げにより、ある世代ではもらえる年金が少なくなる、またはまったくもらえなくなることになりました。そこで救済措置として誕生したのがこの特例で、44年以上厚生年金に加入した場合、65歳まで定額部分も加算して満額支給されることになったのです。

具体的には、男性の場合は昭和24年4月2日~昭和36年4月1日生まれ、女性の場合は昭和29年4月2日~昭和41年4月1日生まれであれば、44年特例に該当する可能性があります。

特例によって年金額が十分になるなら、定年延長をしなくても済む人もいるかもしれません。

定年延長しなくて済む? 厚生年金の44年加入特例が適用される人とは

この特例が適用されるには、下記に該当することが必要です。

・厚生年金の加入期間が44年以上あること
・報酬比例部分の受給開始年齢に達していること
・厚生年金の被保険者でない人

報酬比例部分の受給開始年齢は、出生時期によって異なります。たとえば昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの男性の場合、報酬比例部分の受給は63歳からです。

現在の20代・30代・40代の場合は、原則として一括で65歳からの受給のため制度の対象ではありません。この制度はあくまで、特定の世代で60歳から65歳までの間に定額部分が受け取れないことについての救済措置であるということです。

厚生年金の44年加入特例は正社員でなくても利用できる

厚生年金の44年間の加入について、必ずしも正社員である必要はありません。契約社員・アルバイト・パートでも、下記のすべてに当てはまる場合は厚生年金保険に加入できます。

・週あたりの労働時間および1ヶ月の労働日数が、一般社員の3/4以下である
・週に20時間以上勤務
・年収106万円以上
・1年以上の使用が見込まれる
・勤務先が従業員501人以上
・学生でないこと

44年特例の資格を得るため、この条件に当てはまるように働くのも1つの手と言えるでしょう。

厚生年金44年特例によって上乗せされる金額の目安

44年加入特例によって増加するのは、厚生年金の定額部分です。定額部分は定額単価に、年金の被保険者であった期間の月数(480月が上限)を掛けて計算します。

令和3年の定額単価は1,628円であり、加入期間が480月としましょう。1,628×480=781,440円が、1年あたりの上乗せ分の目安となります。また配偶者加給年金に当てはまる場合は、1年あたり約39万円が追加となります。

なお定額単価は、生年月日によって増減されるため、正確な金額は上記と異なります。たとえば昭和29年以降生まれの方の令和3年度の増減率は0.936であり、1,628×0.936=1,523円が定額単価となります。

生年月日による詳しい規定は、日本年金機構のホームページで確認できます。

厚生年金44年加入特例に関する注意点

この制度を利用しようか検討する方は、以下の点に気を付けてください。

複数の厚生年金保険の期間を合算することはできない

44年の加入期間に関しては、日本年金機構の厚生年金保険、公務員共済組合の厚生年金保険、私学共済の厚生年金のうち、どれか1つだけで44年以上の期間が必要です。

これらのうち2つ以上を合算して44年以上とすることはできない点に注意しましょう。

厚生年金に加入し続ける期間は対象外

この制度はあくまで厚生年金の被保険者でなくなった人が対象です。そのため、44年に達しても引き続き厚生年金に加入する間は、特例の適用は受けられません。

退職するか、働き続けるならアルバイト・契約社員などにして、労働時間を調整することで厚生年金保険から抜けることができます。厚生年金保険の適用事業所以外の会社で働くのも1つの方法です。

そこまで調整するぐらいなら、定年延長をして、フルタイムで働き続けたほうがいいと判断する人もいるでしょう。引き続き厚生年金に加入して働くと特例は受けられませんが、収入はより増えますし、将来受け取れる年金額もアップします。