医療費控除を利用したい人の中には、保険会社から保険金を受け取った人もいるでしょう。その取扱いをどうすればいいか分からず、迷っていないでしょうか。

医療費控除において、支払われた保険金は無視してはならず、適切に扱う必要があります。

今回は医療費控除の仕組み、保険金を含めた計算方法などについて紹介します。

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医療控除の計算の仕組み

医療費控除とは、1年間で支払った医療費が一定以上になった場合に、その金額を申告することによって所得税の負担を軽減できる制度のことです。

対象となる医療費には病院の治療費、薬局で支払う薬代、市販薬の購入などが当てはまります。具体的に控除できる金額は、以下の計算式のとおりです。

所得200万円以上:医療費の総額-保険金などで補填される金額-10万円
所得200万円未満:医療費の総額-保険金などで補填される金額-所得金額×5%

この計算式で分かるとおり、「保険金などで補填される金額」については、医療費からは差し引いて申告する必要があります。

「保険金などで補填される金額」とは

医療費控除の申請で差し引く必要のある「保険金などで補填される金額」とは、具体的に以下のものが含まれます。

・生命保険や損害保険で支払われた保険金や給付金
・法律や法令により受け取る給付金(高額療養費、出産育児一時金、家族用良否など)
・医療費を補うため受け取る損害賠償金(事故などで相手から支払われる損害賠償金)
・任意の互助組織から受け取る給付金(会社からの見舞金など)

簡潔に説明すると、「純粋に自分が負担した分だけが医療費控除の対象になる」ということです。保険金・給付金・損害賠償金・見舞金など、第三者から受け取って医療費の足しにした分は含めないということですね。

医療費控除の具体的な計算例

医療費控除や手元に戻ってくる目安となる金額の計算方法について、以下の例で見ていきましょう。

■ケース1 会社員Xさん、年収500万円の場合
年間の医療費:Xさん本人:10万円、Xさんの妻:25万円
受け取った保険金:Xさん本人:2万円、Xさんの妻:5万円

1.医療費控除の計算

年間医療費(10万円+25万円)―保険などで補填される金額(2万円+5万円)-10万円=18万円

夫婦の医療費控除に関して、生計を同一にしている場合、実際に支払った人の医療費控除の対象となります。よってXさんが妻の医療費を支払えば、自らの医療費控除として申請可能です。

2.所得税率の確認

所得税率は課税所得によって定められており、国税庁のホームページで確認できます。年収500万円であるXさんの課税所得を仮に400万円とすると、所得税率は20%です。

3.戻ってくる金額の目安の計算

医療費控除額18万円×所得税率20%=36,000円

Xさんが医療費控除を申告すると、目安として36,000円が手元に戻ってくる計算になります。

年収200万円未満の場合は?

■ケース2 アルバイターYさん、年収170万円の場合 年間の医療費:10万円 保険金:2万円

この場合の医療費控除額は(10万円)―(2万円)×5%=4,000円です。年収200万円未満のため、10万を差し引くのではなく5%をかける点に注意が必要です。

年収170万円の所得税率は5%です。よってYさんの手元に戻ってくる目安の金額は、4,000円×5%で200円です。

Yさんはもともと所得税率が低い分、手元に戻ってくる金額も少なめになります。

保険金と医療費控除に関する注意点

保険金の受け取りや医療費の発生のタイミングによっては、通常とは異なる処理をする必要があります。

翌年に保険金を受け取る場合は確定・未確定で処理方法が異なる

医療費は当年に支払ったけれども保険金の受け取りが翌年になる場合、確定申告の時点で保険金額が確定しているか、そうでないかで処理方法が違います。

確定している場合は、その分を医療費からそのまま差し引きます。たとえまだ保険金を受け取っていなくても、医療費が発生した年度と同じタイミングで差し引くということです。

未確定の場合は、受け取ると予測される保険金額を見積もって、医療費から差し引きます。確定した金額が見積額と違う場合、医療費控除をさかのぼって修正することが必要です。

年度をまたいで医療費が発生した場合は保険金を年度ごとに按分する

年をまたいで入院や通院などをした結果、医療費が複数の年度に分かれた場合、保険金も年度で按分して差し引く形式になります。

具体的には、年度ごとに支払った医療費の割合や入院日数などに応じて按分します。たとえば2020年度の医療費が80%、2021年が20%の場合、保険金も80%と20%に按分するということです。

セルフメディケーション税制もチェック

受け取った保険金が多くて医療費控除が使えなかったという人でも、セルフメディケーション税制なら利用できるかもしれません。

定期健診や予防接種などを受けた人が、市販の医薬品購入の出費を控除してもらえる制度のことです。利用するには、以下2つの条件に該当する必要があります。

・定期健康診断、予防接種などを受けている人
・対象となる市販薬を家族の購入分を含めて年間12,000円を超えて購入した人

また、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品については、商品パッケージに共通識別マークが表示されています。

注意点として、セルフメディケーション税制を選択した場合は、通常の医療費控除は利用できません。どちらがお得かを考えて選びましょう。