住宅ローンを組んでマイホームを購入した際に利用できる減税措置として、「住宅ローン控除」があります。これは、年末の住宅ローン残高から一定割合が税額控除できる仕組みです。

この住宅ローン控除は、原則として所得税からの控除となりますが、実は、所得税から控除しきれなかった分は個人住民税から差し引けるケースがあります。より広く控除が受けられれば嬉しいですが、どのような場合に住民税からも住宅ローン控除が可能となるのでしょうか。

  • 「住宅ローン控除」を住民税からも取り戻せるケースとは

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは「住宅借入金等特別控除」の通称で、住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、その年末の住宅ローン残高から一定割合を所得税から税額控除できるという制度です。

控除が受けられる金額は、住宅ローンを組んで居住した年にもよりますが、2021年までに住宅を購入し新たに申請する場合は、10年間、毎年の年末のローン残高の1%が控除されます。ただし、控除の限度額は各年40万円までで、認定長期優良住宅等の場合は各年50万円までとなっています。

なお、住宅ローン控除を受けるための要件は、国税庁の「タックスアンサー」に詳細がありますので、ご確認ください。また、住宅を購入した初年度には、会社員であっても自分で確定申告をする必要がありますが、2年目からは、必要書類を会社に提出すれば年末調整で税額控除を受けられます。

このように、住宅ローン控除は、手続きを行えば最大で40万円もしくは50万円の税額控除が受けられるとても魅力的な制度です。しかし、中には税額控除の金額が所得税額を上回り、所得税から全ての住宅ローン控除ができないケースもあります。そのような場合は、控除しきれなかった分を個人住民税から差し引く仕組みがあります。

所得税から税額控除しきれないケース

では、住宅ローン控除で所得税から控除しきれないケースとはどのような場合なのでしょうか。たとえば、年収700万円の会社員で、専業主婦の妻と二人暮らし、社会保険料を年間100万円納めている人の場合、以下のような各種控除が適用されます。

・基礎控除38万円
・配偶者控除38万円
・給与所得控除190万円(給与所得660万円超1,000万円以下の場合、収入金額×10%+120万円)
・社会保険料控除100万円

所得税の控除額の合計は366万円であり、所得税の課税所得は334万円となります。次に所得税額を計算しますが、課税所得が330万円超695万円以下の場合、20%の税率が適用され、さらに42万7,500円の控除額が付与されます。これをもとに計算すると、所得税額は以下のようになります。

334万円×20%-42万7,500円=24万500円

今回は、計算を簡素化するためその他の控除等は考えないものとし、基本的な各種控除を差し引いて計算したところ、このケースでの所得税額は24万500円となりました。

しかし、仮に年末の時点で4,000万円のローン残高があり、これの1%に当たる40万円の税額控除が受けられるとしても、所得税額が24万500円では税額控除の分を全て差し引くことができません。このような場合、残りの金額を住民税から控除することが可能なのです。

住民税から控除できる金額には上限がある

前項のケースでは、24万500円-40万円=△15万9,500円が所得税から控除できませんでした。そこで、所得税から差し引けない分は、個人住民税から控除することができます。ただし、住民税から引ける金額には上限があり、いずれか少ない方と定められています。

<マイホームへの居住年が2014年4月から2021年12月までの場合>
・住宅ローン控除の控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
・所得税の課税所得金額の7%(上限13万6,500円)

<マイホームへの居住年が2009年1月から2014年3月までの場合>
・住宅ローン控除の控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
・所得税の課税所得金額の5%(上限9万7,500円)
※これから2021年末までにマイホームを購入するとしても、消費税が8%か10%以外の税率となる場合は、これと同じ控除額

つまり先ほどのケースでは、2021年末までにマイホームを購入し居住する場合、所得税から控除できなかった15万9,500円のうち、上限である13万6,500円までしか住民税から控除できないことになります。それでも、所得税からだけでなく、住民税からも控除が受けられるとすれば、負担は大きく減るでしょう。

ちなみに、住民税から控除される場合は、すでに支払った住民税が還付されるのではなく、翌年の住民税額が減額される形となります。その際、住民税から控除してもらうために特別な手続きは必要なく、確定申告や年末調整を行っていれば、自動的に控除が行われます。

ただし確定申告が遅れ、住民税額の決定までに住宅ローン控除の申請が間に合わない場合、住民税からの控除ができないこともありますので気を付けましょう。

住宅ローン控除をしっかり活用しよう

今回は、住宅ローン控除が住民税にも適用されるケースについて解説しました。控除可能額が所得税額を上回るという人は、意外と多いのではないでしょうか。確定申告や年末調整で必要な手続きをしっかりと行い、住宅ローン控除で得られるメリットを最大限活用したいものです。