例年なら3月中旬に期限を迎える確定申告。しかし今年は、新型コロナウイルスの影響により、所得税等の申告期限が4月16日まで延長されました。さらに、期限までの申告が難しい場合は、期限翌日以降であっても申告の受付が可能との発表がありました。つまり、期限は過ぎたものの、実質的にはまだ確定申告ができるということです。申告は、郵送やインターネットであれば、税務署に赴かなくともできます。

そこで今回は、確定申告をすべきなのにまだしていないという人に向けて、今年の確定申告についての注意点や自宅でできる申告の仕方、「振替納税」について解説していきます。

  • 2020年「確定申告」を解説

今年の確定申告の期限はいつまで?

令和元年分の所得税等の確定申告は、新型コロナウイルスによる外出自粛の影響を踏まえ、2020年3月16日から4月16日まで延長されました。しかし、感染が拡大を続ける状況を考慮し、外出を控えるなどして期限内の申告が困難であった場合には、期限を区切らず4月17日以降も柔軟に申告を受け付けることとなりました。

なお、期限を過ぎて確定申告を行う場合は、申告書の作成または来署ができるようになった時点で税務署へ申し出れば、個別に申告期限延長が可能となります。ただし、税務署へ足を運ぶ際は、原則として事前予約制となりますので気を付けましょう。また、インターネットや郵送にて申告書を提出する場合には、申告書の余白または特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記載しておけば、同様に申告期限を延長してもらうことができます。

ちなみに、税務署では、来署を予定している人に向けて「咳・発熱等の症状がある、体調が優れない」場合の申告相談を控えるよう呼びかけています。体調に問題がない場合でも、手洗い、マスクの着用、アルコール消毒液の利用など、感染予防の協力を要請していますので、一人がひとりがしっかりと自覚のうえ申告相談等を行うようにしましょう。

確定申告を郵送やインターネットで行うには

延長の期限後であっても、受付が可能となった確定申告。しかし、外出自粛が続く中、「税務署へ行かずに確定申告を済ませたい」という人も多いのではないでしょうか。先述の通り、確定申告は自宅のパソコンや郵送でも手続きをすることができます。

マイナンバーカードや税務署で発行するID・パスワードをお持ちの方は、自宅のパソコンやスマートフォンからインターネットでの申告(e-Tax)が可能です。ただし、e-Taxで確定申告をするには、まず、所轄の税務署に「電子申告等開始届出書」を提出する必要があります。届出書を提出すると、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)されます。さらに、e-Taxを利用するには、ソフトのダウンロードや電子証明書の取得等の準備も必要となります。

マイナンバーカードを持っていないけれど自宅で確定申告を行いたい場合は、パソコンで作成した申告書等を印刷し、税務署へ郵送すれば手続きが完了します。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から「作成開始」へ進み、手順に沿って作成すれば迷うことなく申告ができます。最後に必要書類を印刷し、添付書類を添えて税務署宛てに郵送しましょう。

振替納税の振替日は5月15日

確定申告が終わったら、あとは期限までに申告した税額を納付する必要があります。納付方法には様々あり、クレジットカードでの納付やバーコード、QRコードでのコンビニ納付などもありますが、その他に「振替納税」という納付方法があります。これは、預貯金口座からの振替によって税金を納付する方法です。

振替納税を利用するには、「振替依頼書」を提出する必要がありますが、一度提出すれば、毎年自動的に納税ができます(預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼をしない場合)。自分で納税する手間が省けるうえ、納期限を遵守できるため便利な方法です。

振替納税の振替日(口座からの引き落とし日)は、通常、申告期限の約1カ月後に設定されます。しかし、今年は申告期限が延長されたことにより、振替日も延長となり、所得税の場合だと5月15日が振替日となります。

では、4月17日以降に申告を行った場合の振替日はどうなるのでしょうか。申告期限の延長申請を行った場合の振替日は、所轄の税務署から個別に連絡されることとなっています。

なお、新型コロナウイルスによる経済状況の激変により、一度で税金を納めることが困難な人が続出しています。その場合は、所轄の税務署に申請することで、納税についての猶予制度が適用されることがあります(原則として1年以内の期間)。

期限が延長された分、しっかりと申告を

今年は、新型コロナウイルスにより、様々なイベントや行事などが影響を受けていますが、確定申告も例外ではありません。外出自粛や感染拡大防止などを考慮し、申告期限に猶予が設けられていますので、必要のある方はしっかりと確定申告を行いましょう。

なお、医療費控除の申告等の還付申告は、医療費がかかった年の翌年1月1日から5年間可能なため、令和元年分については、令和6年12月31日までとなります。新型コロナウイルスで、例年とは違った日々を過ごされている人が大半ですが、必要な手続きはきちんと済ませたいものです。