新型コロナウイルスの感染拡大に関する状況が刻一刻と変わり、感染抑止に向けて社員を在宅勤務させる企業も出てきています。厚生労働省も感染拡大を予防するため、風邪っぽい症状がある人には会社を休むことを推奨しています。

とはいえ、仕事を休むとなれば、休業中の収入が気になるのが実情です。そこで、会社員が新型コロナウイルスに関連して会社を休んだときの補償について、厚生労働省が公表している情報を元に確認していきましょう。

  • 新型コロナウイルスにかかったら、休業手当はもらえるの? ※画像はイメージ

そもそも休業手当とは?

休業手当とは、労働基準法第26条に定められている手当で、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとする制度です。

ここでいう「使用者の責に帰すべき事由」はいくつかありますが、たとえば製造業で原料、材料の不足により工場が稼働できずに従業員を休ませるというような場合があります。

このような場合、従業員自身にとっては仕事に行きたくても休まざるを得ないことになりますから、休業期間中における平均賃金の60%の収入は手当として補償されることになります。

しかしながら、このような場合でも、不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たりません。

たとえば、経営者として最大の注意を尽くしても避けることのできない事故などが原因で原料、材料が不足してしまうというような場合もあり得ます。そのような不可抗力で休業を余儀なくされる場合には、休業手当の支給義務はありません。

新型コロナウイルスに感染、休業手当はもらえる?

ここで多くの人が気になるのが、新型コロナウイルスが原因で会社を休んだときの補償でしょう。

2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められました。それにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行えることになりました。

これは、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当せず、仮に新型コロナウイルスに感染して会社を休む場合でも、休業手当は支払われません。

では、新型コロナウイルスへの感染かどうか分からないけれども、風邪っぽい症状が出ているため大事を取って会社を休む場合はどうでしょうか。この場合にも使用者の責任との関連性は考えられませんから、休業手当は支払われません。

一方で、在宅勤務をはじめ、社内での感染拡大防止の対策としてさまざまな対策を講じている企業があるのも事実です。その対策のひとつとして、仮に、一律に労働者に休ませる措置を取るような場合には、使用者の自主的な判断で休業させるものとして休業手当を支払う必要があるとされています。

休業手当が払われないときの補償は?

休業手当が支給されないのであれば、少し熱っぽくても仕事に行こうと考える人もいるかもしれません。

会社に行くかどうかは業務の状況にもより、あくまで会社と従業員の間で決めるものですが、厚生労働省では発熱などの風邪の症状があるときには会社を休むことを推奨しています。一般的な風邪であっても、体力が低下しているときには重大な感染のリスクが大きくなる可能性も考えられます。

そこで、休業手当はなくても、健康保険の傷病手当金制度があることを知っておきましょう。

傷病手当金は、業務上以外の事由による病気やケガで就労不能となり、療養のために続けて3日以上会社を休み、給料が支給されない場合に4日目から、標準報酬日額の3分の2相当額を得ることができる制度です。

新型コロナウイルスに感染した場合はもちろん、風邪っぽい症状で療養のために会社を休む場合にも申請することが可能です。

政府や自治体も新型コロナウイルスの感染拡大防止や早期終息に向けてさまざまな対策を講じています。私たち一人ひとりも、具合が悪いと思えば無理をせずしっかり休んで体力回復に努めることが大切でしょう。そのためにも休業手当や傷病手当金などの知識もきちんと理解しておけると良いですね。

※2月28日の情報であり最新のものとは異なる場合があります

著者プロフィール: 續恵美子

女性のためのお金の総合クリニック「エフピーウーマン」認定ライター
ファイナンシャルプランナー(CFP)

生命保険会社で15年働いた後、FPとしての独立を夢見て退職。その矢先に縁あり南フランスに住むことに--。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動している。エフピーウーマンでは、女性のための無料マネーセミナー「お金の(学び場)」を無料開講中!