2019年6月から施行されたチケット不正転売禁止法。コンサートやイベントのチケットを不正に転売することを禁止する法律です。実際にこの法律に反したとして逮捕者も出ています。しかし、チケットが余ってしまったり、行けなくなってしまったりしてチケットを誰かに譲る可能性は誰しもあるでしょう。
もし、チケットを譲るとき、定価よりも高く売ってしまったら逮捕されてまうのでしょうか。今回は弁護士の柳川智輝氏に、チケット不正転売禁止法について解説してもらいました。
チケット不正転売禁止法とは
チケット不正転売禁止法は、正確には「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」といいます。
この法律では、「興行入場券(チケット)」の不正転売を禁止することによって、「興行入場券(チケット)」の適正な流通を確保する、つまり、
(1)興行主等(イベント主催者等)から入場を拒まれることのない、有効な興行入場券(チケット)が流通すること
(2)有効な興行入場券(チケット)が適正な価格で流通すること
を目的としています。
現状では、転売不可のチケットを購入した場合に無効なチケットとして入場させてもらえなかったり、定価を大きく上回る高額でチケットが出回り、購入希望者が高額な代金を払わざるを得なくなったりする状況にありました。
この法律ではそのようなことが起こらないよう、適正な価格のチケットの流通を目的としています。そして、これにより文化やスポーツの振興や国民の消費生活の安定につなげ、心豊かな国民生活の実現を目指しています。
法律に該当する「チケット」とは
「特定興行入場券」に該当するかどうかは、以下の要件に当てはまるかどうかで判断することになります。
(1)提示することによって興行を行う場所に入場することができる証票(紙チケット)や、これと同等の機能を持つ番号、記号その他の符号(電子チケット)であること。
(2)不特定又は多数の者に販売されたものであること。
(3)興行が行われる日時・場所、入場資格者又は座席が指定されたものであること。
(4)興行主等が売買契約締結の際に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止することを明示し、かつ、その旨をチケット券面に表示(電子チケットの場合はスマートフォンなどの画面に表示)しているものであること。
(5)興行主等が売買契約締結の際に、入場資格者(入場資格者が指定されている場合)又は購入者(座席が指定されている場合)について、氏名や連絡先を確認する措置をとり、確認を行った旨をチケット券面に表示(電子チケットの場合はスマートフォンなどの画面に表示)しているものであること。
ポイントとしては、
(1)イベントの日時・場所の他に、そのチケットで入場することができる人又は座席が指定されているチケットである
(2)転売が禁止されていて、チケットにその旨が表示されている
(3)入場することができる人あるいは購入者の氏名と連絡先が購入時に確認されていて、氏名・連絡先が確認済みということがチケットに表示されている
ということになります。
不正転売の「不正」とは
チケット不正転売禁止法では、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」を特定興行入場券の不正転売として定義して、禁止しています。
「不正」のポイントを簡単に説明すると、
(1)興行主の事前の同意を得ていないこと
(2)興行主の事前の同意を得ずに転売することを業として行う、すなわち「たまたま単発的に行うのではなく反復継続して行う意思を持っている」こと
(3)有償での譲渡であること
(4)興行主等の当該興行入場券の販売価格を超える価格を販売価格とすること、すなわち「定価より高い値段で転売する」こと
となります。
特に「業として」という点については、犯罪が成立するかどうかの大きなポイントとなりますが、チケットを入手した枚数や、転売した枚数、転売価格、転売の回数や頻度等の様々な事情を総合的に考慮して判断されることになります。
違法行為をしたときの罰則
不正転売をした場合、「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科する」という罰則があります。
これは、東京都迷惑防止条例が常習のダフ屋行為について「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」と定められていることを参考にしたうえで、不正転売が経済的にも見合わない行為であることをしっかりと認識することができるように、場合によっては懲役刑と罰金刑をどちらも科すことができる規定になっています。
買った人も違法になるか
チケット転売サイトで販売されているものや友人から転売されたチケットを買った側でも、不正転売を行うことを目的として購入した場合には、不正転売をした場合と同様に法律に違反することになり、「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、あるいはその両方」という刑罰が科されることになります。そのため、転売目的があればチケットを購入する行為についても違法となります。
また、元々転売目的で購入したわけでなくとも、結果的に不正転売を行ってしまえば違法となります。そのため、元は自分で興行を観覧する目的で購入したチケットでも、事前にイベント主催者の同意を得ずに、反復継続して行う意思を持って、定価よりも高い金額で転売してしまうと、違法行為をしたことになります。
チケットを適切に譲渡するには
どうしてもチケットを他の人に譲る必要が出てきた場合には、Twitterなどで定価以下の価格での購入希望者を探すほか、チケットの販売元によっては公式の二次販売サイトを利用することができる場合もあります。ただし、事前に同意を得ずに転売されたチケットは、興行主が無効なチケットとして扱う可能性があるため、売る側、買う側いずれも注意が必要です。
また、不正転売禁止法では、イベント主催者等に公式のチケットリセール市場を提供することなどを努力義務として課しています。今後は、このような主催者側でチケットの買取や相談窓口の設置なども考えられるため、もしものときは主催者側にそのような窓口がないか確認してみることも有効です。