九州電力は、熊本地震により住居等に被害を受けた顧客などから申し出があった場合には、電気料金の支払期日を延長するなどの特別措置を講ずることを発表した。

支払い関連の特別措置

電気料金の支払期日(検針日の翌日から起算して30日目)に関しては、2016年3月(支払期日が4月14日以降のものに限る)、4月、5月及び6月料金計算分の電気料金の支払期日を1か月間延長する。

不使用月の電気料金の免除として、被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除する。

電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合は、2016年10月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除する。

工事費関連の免除措置

2016年10月末日までの間、被災した家屋再建のための工事費負担金を免除する。引き込み線、計量器などの取り付け位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料についても同様に免除する。また、同期間中、臨時に電気を使用する場合には臨時工事費を免除する。

特別措置の適用を希望する人は、最寄りの九州電力営業所まで申し込みが必要。対象地域は、熊本県内全45市町村及び隣接する市町村となる。

■熊本県外の対象地域
* 福岡県 大牟田市、八女市、みやま市
* 大分県 日田市、竹田市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町
* 宮崎県 小林市、えびの市、児湯郡西米良村、東臼杵郡椎葉村、西臼杵郡高千穂町、西臼杵郡五ヶ瀬町
* 鹿児島県 出水市、伊佐市