JRグループ6社をはじめとする鉄道事業者各社局は31日、鉄道車内に持ち込める手回り品のルールを一部改正すると発表した。これまで容器を含む重量が3kg以下であれば可燃性液体の車内への持込みを許可していたが、新ルール適用後は量にかかわらず車内への持込みを禁止する。

東海道新幹線N700系

2015年6月30日に発生した東海道新幹線「のぞみ225号」における車内放火事件で、車両に持ち込まれたガソリンが使用されたことを受け、今回の改正に至った。ただし、可燃性液体を含むものであっても、日常の用途に使用するもので、かつ小売店などで一般的に購入できる製品については、2リットル以内、または容器を含む重量が2kg以内であれば引き続き車内に持ち込んでかまわないという。

このルール改正により、ガソリン・灯油・軽油などはわずかな量でもいっさい持込み禁止となる。酒類・化粧品類・医薬品・ライターなどの日常品、およびペンキ類はこれまでより持ち込める量が少なくなり、2リットルまたは2kgが上限となる。

また、高圧ガスを使用する製品のうち、ヘアスプレー・防水スプレー・冷却スプレーなど可燃性ガスを使用する製品、カセットコンロ用ガスボンベについては、これまで規定がなかったが、今後は2リットルまたは2kgが持込み量の上限となる。キャンプ用の固形燃料も、持込み量の上限を従来の3kg以内から2kg以内へと引き下げる。新たなルールはJR各社が4月28日から適用し、他の鉄道事業者も4月28日以降、順次適用する。