総務省は、16日まで5回にわたり開催した「携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース」の取りまとめを受け、18日、「スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」を策定するとともに、スマートフォンの料金及び端末販売に関して講ずべき措置について、携帯電話事業者に対し、要請を行ったと発表した。

総務省は、近年のスマートフォンの普及等に伴い、家計支出に占める携帯電話の通信料の負担が年々増大していることを踏まえ、利用者にとって、より低廉で利用しやすい携帯電話の通信料金を実現するための方策について、「ICTサービス安心・安全研究会 消費者保護ルールの見直し・充実に関するWG 携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース」(以下「タスクフォース」)において検討を行い、16日にタスクフォースの取りまとめが行われた。

総務省は、タスクフォースの取りまとめを踏まえ、今後実施する施策について、「スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」を策定した。

同取組方針では、具体的施策として以下を挙げている。


「取組方針」の具体的施策

(1)スマートフォンの料金負担の軽減

  • 携帯電話事業者に対し、(1)スマートフォンのライトユーザや端末購入補助を受けない長期利用者等の多様なニーズに対応した料金プランの導入等により、利用者の料金負担の軽減を図ること、(2)これに基づく料金プランの導入等の取組状況について、随時報告することを要請する(18日付で要請)。

(2)端末販売の適正化等

  • 携帯電話事業者に対し、(1)通信サービスの契約と一体的に行われる端末の販売について、店頭において端末販売価格の値引きや月額通信料金割引等に関する利用者の理解を促すための措置を講ずること、(2)MNP利用者等に対する端末購入補助について、端末の価格に相当するような行き過ぎた額とならないよう、適正化に向け取り組むこと、(3)これらに基づく取組状況について報告することを要請する(18日付で要請)。

  • 上記の要請に基づく端末販売の適正化の取組について、外部からの情報提供窓口を設置するとともに、店頭での実態調査を実施することにより、改善状況を把握し、必要に応じて更なる指導を行う(来年2月以降実施)。

  • 端末購入補助の適正化に関する基本的な考え方(利用者間の不公平の是正についての方向性、発売から一定期間を経過した端末についての扱い等)や電気通信事業法第29条の規定の解釈・運用方針を示すガイドラインを策定する(パブリックコメントを経て年度内に策定)。

  • 携帯電話事業者に対し、これまで報告を求めている販売奨励金の総額に加えて、端末購入を条件に端末購入代金を一括又は分割で補填する割引の総額について定期的に報告することを求めることとし、電気通信事業報告規則を改正する(パブリックコメントを経て年度内に改正)。

  • 携帯電話事業者に対し、利用者に対して通信料金と端末価格の内訳を明確に書面で説明するよう代理店を指導・監督することを求めることとし、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改正する(パブリックコメントを経て年度内に改正)。

  • 利用者がニーズに合わせて通信サービスと端末を自由に組み合わせて利用できる環境を実現するため、「SIMロック解除に関するガイドライン」に基づくSIMロック解除を着実に推進するとともに、期間拘束・自動更新付契約の見直しを引き続き推進する。

(3)MVNOのサービスの多様化を通じた料金競争の促進

  • 携帯電話番号、端末の所在地、顧客の契約状況といったネットワーク制御に必要な情報を管理するデータベースである加入者管理機能をMVNOが保有するための加入者管理連携機能について、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」において「開放を促進すべき機能」に位置付け、MVNOと携帯電話事業者との間で行われている事業者間協議の更なる促進を図る(現在パブリックコメントを実施中、年度内に改正)。

総務省は18日、上記の取組方針を踏まえ、スマートフォンの料金及び端末販売に関して講ずべき措置について、携帯電話事業者(NTTドコモ(代表取締役社長 加藤薫氏)、KDDI(代表取締役社長 田中孝司氏)及びソフトバンク(代表取締役社長兼CEO 宮内謙氏))に対し、総務大臣名で要請を行った。

高市早苗総務大臣

スマートフォンの料金及び端末販売に関して講ずべき措置について(要請)

(1)スマートフォンの料金負担の軽減

  • スマートフォンについて、ライトユーザや端末購入補助を受けない長期利用者等の多様なニーズに対応した料金プランの導入等により、利用者の料金負担の軽減を図ること。

(2)スマートフォンの端末販売の適正化

  • 通信サービスの契約と一体的に行われるスマートフォン端末の販売について、店頭において端末販売価格の値引きや月額通信料金割引等に関する利用者の理解を促すための措置を講ずること。

  • 端末購入補助の適正化に関する基本的な考え方等を示すガイドラインの策定までの間も、MNP(携帯電話番号ポータビリティ)利用者等に対する高額な端末購入補助について、端末の価格に相当するような行き過ぎた額とならないよう、適正化に取り組むこと。

(3)取組状況の報告

総務省に対し、(1)及び(2)の取組状況について、以下のとおり書面により報告すること。

  • ライトユーザや端末購入補助を受けない長期利用者等の多様なニーズに対応した料金プランの導入等を行った場合、速やかにその内容を報告すること。

  • スマートフォンの端末販売の適正化について、平成28年1月末までに、当面の取組状況を報告すること。