大切な方が亡くなったとき、そのご家族には相続という解決しなければならない問題が残されます。相続に関しては、民法で相続人や遺産の分け方が規定されています。故人が遺言を残されるケースももちろんありますが、ここでは、遺言などがない場合の法律で定められた相続人などについて、わかりやすく解説していきます。

1:相続人になれる人は法律で決まっている

財産を残して亡くなった人を「被相続人」、亡くなった人の財産を相続する人を「相続人」といいます。相続人になれる人は民法により、被相続人の配偶者と血族のみと定められています。

民法で定められた相続人である配偶者相続人と血族相続人のことを、「法定相続人」といいます。また、法定相続人が相続できる財産の割合も民法に定められており、各相続人が相続する財産の割合を「法定相続分」といいます。

2:配偶者相続人とは?

相続においてまず大切なポイントは、「配偶者はどんなときでも常に相続人となる」ということです。配偶者相続人の法定相続分は血族相続人の有無や構成により異なりますが、血族相続人の相続割合よりも高い割合となりやすいことも特徴です。

ちなみに、被相続人が亡くなった時点で配偶者であれば相続人となることができ、被相続人が亡くなった後に別の人と再婚をしたとしても、相続権は失われません。しかし、被相続人が亡くなる前に離婚した場合は、相続が発生したときにはすでに被相続人との間に法的な婚姻関係がないため、配偶者としての相続権ははじめからありません。

3:血族相続人とは? 血族相続人の順位と法定相続分について

血族相続人とは、相続権を持つ人の中でも被相続人と血縁関係にある人です。ただし、被相続人の"血族"とはいっても、被相続人と血のつながりがあるだけで相続を認めてしまっては、財産を相続できる権利を持つ人が膨大な数になるケースもあり、スムーズに遺産相続を進められません。そこで民法では、血族相続人に関して、相続権を持つ血族の範囲と相続の優先順位を以下のように定めています。

第1順位:直系卑属(被相続人の子や孫など)

第2順位:直系尊属(被相続人の父母や祖父母など)

第3順位:傍系の血族(被相続人の兄弟姉妹や甥・姪など)

第4順位以降の血族相続人はおらず、第3順位までの血族相続人が0の場合は、配偶者がすべての財産を相続することになります(配偶者は常に相続人となるため)。また、たとえ被相続人の第3順位までの血族であっても、自分より上位の血族相続人が存在する場合、下位の血族には相続権が発生しません。

●第1順位:直系卑属

直系卑属とは、被相続人と直接の血のつながりがあり、かつ被相続人よりも後の世代のことを指します。直系卑属にあたるのは、被相続人の子や孫、ひ孫などです。被相続人に配偶者がいる場合、配偶者と直系卑属の法定相続分はそれぞれ、1/2ずつとなります。

被相続人に子が複数いる場合は、1/2の財産をそれぞれ平等に分け合います。被相続人に配偶者がいない場合は、すべての財産は子が相続し、それぞれで平等に分け合います。被相続人の子が健在の場合、それ以降の世代(孫やひ孫など)に相続権は発生しません。

例1) 被相続人(遺産3,000万円)に妻と2人の子どもがいる場合

●第2順位:直系尊属

直系尊属とは、被相続人と直接の血のつながりがあり、かつ被相続人よりも前の世代のことを指します。直系尊属にあたるのは、被相続人の父母や祖父母などです。

被相続人に配偶者がいて、なおかつ子や孫などの直系卑属がいない場合、直系尊属に相続権が発生します。このとき、配偶者の法定相続分は2/3、直系尊属の法定相続分は1/3となります。被相続人の父母がどちらも健在なら、1/3の財産を2人で平等に分け合うことになります。

被相続人に配偶者も子もいない場合、すべての財産は父母が相続します。被相続人の父母のどちらか一方でも健在の場合は、それ以前の世代(祖父母など)に相続権は発生しません。

例2) 被相続人(遺産3,000万円)に妻がおり、子はおらず父母がどちらも健在の場合

●第3順位:傍系の血族

傍系の血族とは、被相続人と上下ではなく横の血のつながりがある血族のこと、直系から枝分かれした血族のことを指します。傍系の血族にあたるのは、兄弟姉妹や甥・姪などです。

被相続人に配偶者がいて、なおかつ子や孫などの直系卑属がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合、傍系の血族に相続権が発生します。このとき、配偶者の法定相続分は3/4、傍系の血族の法定相続分は1/4となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4の財産を兄弟姉妹で平等に分け合います。

被相続人に配偶者も子もおらず、父母や祖父母も亡くなっている場合、すべての財産は兄弟姉妹が相続します。被相続人の兄弟姉妹が1人でも亡くなっている場合は、亡くなっている方の甥や姪に相続権は発生します。

例3) 2人の兄弟姉妹のいる被相続人に妻がおり、子はおらず父母・祖父母も亡くなっている場合

代襲相続について

血族相続人が亡くなっている場合、その人に直系卑属(子や孫)がいる場合は、亡くなっている血族相続人に代わってその直系卑属が相続権を持ちます。これを「代襲相続」といい、代襲相続において相続権を持つ人のことを「代襲相続人」といいます。代襲相続人は、本来相続人となるはずだった人の法定相続分をそのまま受け継ぎます。

<代襲相続人の例>

  • 孫(被相続人の子が亡くなっていた場合)

  • ひ孫(被相続人の子も孫も亡くなっていた場合)

  • 甥・姪(被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていた場合。ただし、第3順位の代襲相続においては、甥・姪の段階で代襲相続が打ち切りとなります)

内縁の妻、愛人の子に相続権はあるの?

法定相続人として相続権を持つ配偶者とは、被相続人と法的な婚姻関係のある人です。いわゆる内縁の妻、愛人、事実婚関係のパートナーなどは婚姻届を提出しないため、相続においては法的には婚姻関係がないものとみなされます。つまり、内縁の妻などには法律上、相続権がありません。

しかし、被相続人と内縁の妻や愛人などとの間に子がいる場合は、その子が認知(父親が自分の子どもであることを法的に認める手続き)されていれば、相続権を持ちます。また、被相続人が再婚している場合、再婚以前の別の異性との子ども、養子にした再婚後のパートナーの連れ子(被相続人と養子縁組していなければ相続権はなし)にも相続権があります。

非嫡出子(婚姻関係のない男女間の子ども)、再婚以前の実子、養子の法定相続分はいずれも、第1順位の直系卑属と同じです。


執筆者プロフィール : 弁護士 松村 茉里(まつむら まり)

第二東京弁護士会所属。京都大学法学部卒業。東京・横浜・千葉に拠点を置く弁護士法人『法律事務所オーセンス』にて、主に相続分野を取り扱う。交渉・調停・遺言作成等幅広い相続案件に従事しており、セミナー活動・執筆活動も行っている。NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員、「家族で話すHAPPY相続」を執筆。事業承継スペシャリストの資格も有する。