内閣府は、2027年(令和9年)の「国民の祝日」について、国民の祝日に関する法律に基づき、年間に定められた祝日と振替休日の日付を発表した。
国民の祝日に関する法律では、年間に計16日が「国民の祝日」とされ、それぞれの日の趣旨が定められている。また、「国民の祝日」は、休日とされている。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
「国民の祝日」を次のように定める。
- 元日 1月1日 年のはじめを祝う。
- 成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
- 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
- 天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う。
- 春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
- 昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
- 憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
- みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
- こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
- 海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
- 山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
- 敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
- 秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
- スポーツの日 10月の第2月曜日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。
- 文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
- 勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
2026年(令和8年)の国民の祝日は、次の通り。
- 元日(1月1日)
- 成人の日(1月12日)
- 建国記念の日(2月11日)
- 天皇誕生日(2月23日)
- 春分の日(3月20日)
- 昭和の日(4月29日)
- 憲法記念日(5月3日)
- みどりの日(5月4日)
- こどもの日(5月5日)
- 休日(5月6日)……祝日法第3条第2項による休日
- 海の日(7月20日)
- 山の日(8月11日)
- 敬老の日(9月21日)
- 休日(9月22日)……祝日法第3条第3項による休日
- 秋分の日(9月23日)
- スポーツの日(10月12日)
- 文化の日(11月3日)
- 勤労感謝の日(11月23日)
2027年(令和9年)の国民の祝日は、次の通り。
- 元日(1月1日)
- 成人の日(1月11日)
- 建国記念の日(2月11日)
- 天皇誕生日(2月23日)
- 春分の日(3月21日)
- 休日(3月22日)……祝日法第3条第2項による休日
- 昭和の日(4月29日)
- 憲法記念日(5月3日)
- みどりの日(5月4日)
- こどもの日(5月5日)
- 海の日(7月19日)
- 山の日(8月11日)
- 敬老の日(9月20日)
- 秋分の日(9月23日)
- スポーツの日(10月11日)
- 文化の日(11月3日)
- 勤労感謝の日(11月23日)
祝日法第3条第2項による休日とは、いわゆる「振替休日」と呼ばれる休日。「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日を休日とするもの。
祝日法第3条第3項による休日とは、前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日が休日となるもの。数年に一度、不定期に現れる休日。
